快適かんたん会計 補足説明
更新 2021/02/07(日)
(C)文責 炭本 治之
■会計ソフトの満たすべき要件
電子帳簿保存法上の電子データの保存要件が次のWebサイトで公開されています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/05.htm
このWebサイトの記事によると次の記載があります。
真実性の確保
要件1 訂正・削除履歴の確保(帳簿) 施行規則第3条第1項第1号
帳簿に係る電子計算機処理に、次の要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること。
(イ) 帳簿に係る電磁的記録に係る記録事項について訂正又は削除を行った場合には、
これらの事実及び内容を確認することができること
→快適かんたん会計Ver2.00からは,
・貸借対照表期首テーブル,取引テーブルの更新履歴をそれぞれの履歴テーブルに保存しています。
よって,これらのテーブルの情報を訂正した場合は,訂正の事実及び内容を確認することができます。
削除については,
貸借対照表期首テーブルでは,データの更新のみで削除はありません。
取引テーブルでは論理削除のみですから,削除の事実及び内容を確認することができます。
要件5 検索機能の確保 施行規則第3条第1項第5号
帳簿にかかる電磁的記録について、次の要件を満たす検索機能を確保しておくこと
(イ)取引年月日、勘定科目、取引金額その他のその帳簿の種類に応じた主要な記録項目を
検索条件として設定できること
(ロ)日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること
(ハ)二つ以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること
→快適かんたん会計では,帳簿データはすべてリレーショナルデータベースに格納しています。
よって,上のような検索はSQLによって当然可能です。
■青色申告で必要になる帳簿
次のサイトで分かりやすく説明してあります。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/essential-book/
要約すると,65万円の青色申告特別控除を受けるためには,
・取引は,複式簿記で(借方・貸方に仕訳して)記録する
・「発生主義」で,つまり,現金の移動とは無関係に取引きがあった時点で記帳する
ただし,水道料金や電気代の支払などは「現金主義」つまり現金の動きがあった時点で
記帳しても問題ないそうです。(税理士のアドバイス)
・「仕訳帳」と「総勘定元帳」を作成する
・帳簿の保存期間は,その年の翌年3月15日の翌日から7年間
→快適かんたん会計では,
・利用者が取引を「取引テーブル」に記録しておけば,
・あとは数回クリックするだけで「仕訳帳」と「総勘定元帳」を作成します。
よって「取引記録」「仕訳帳」「総勘定元帳」を出力して紙に印刷して7年保存しておけば,
65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
(終わり) ページの先頭へ
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