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 操作マニュアル_快適かんたん会計

                                   更新 2021/02/24(水)                                      (C)文責 炭本 治之

 ■会計用語の基礎知識

 確定申告   個人事業主や副業で年間20万円超の収入のある従業員・主婦などが,    毎年2月中旬に,前年1年間の事業収益を税務署に報告すること。    同時に所得に応じた納税もする。    申告手続きには,青色申告と白色申告がある。    青色申告は,     ×損益計算書,貸借対照表の提出が必要で,書類作成の知識・手間がかかる     ○青色申告特別控除を適用できて,納税額が白色申告より安い       白色申告は,     ○簡単な帳簿の作成で済む     ×白色申告特別控除はわずか10万円。納税額が青色申告より高い。  所得    所得=収益−経費    例えば,500万円の収益を得るのに,経費が490万円かかったなら,所得は10万円。    所得税は,収益ではなく所得の金額に応じて支払う。  取引   事業における権利発生や金銭の授受のこと。   (例)請求書を提出した,請求金額の振込みがあった,消耗品を購入した。      個人事業の場合「自分の生活費としてお金を使った」も取引になる。  仕訳   取引を,借方(かりかた debit)と貸方(かしかた credit)の二面性で表現すること   (例)家賃支払い  → 借方:地代家賃 貸方:事業主借   (例)請求書発送  → 借方:売掛金  貸方:売上   (例)請求金額入金 → 借方:普通預金 貸方:売掛金   それぞれの取引をなぜそのように仕訳するのか理解する必要はない。    暗記する必要もない。   この取引はこう仕訳すると「対応表」を作成しておけばよい。    快適かんたん会計では,取引マスタに取引と仕訳の対応関係を定義してあります。  借方と貸方    仕訳帳のページの「左側」を借方(かりかた),「右側」を貸方(かしかた)と呼ぶ。    借りる,貸すという意味はない。  損益計算書(PL:Profit and Loss)   1年間または1ヶ月間の収益,経費などの項目とそれぞれの金額を記録した表    お金・物・権利の出入り・流れを示す表  貸借対照表(BS:Balance Sheet)   期首または期末に,事業にどれくらいの現金,預貯金,借金などがあるかを示す表    事業体の規模・強み・弱点を示す表  期首商品棚卸,期末商品棚卸    期首商品棚卸高とは,期首時点の在庫のこと。前期に売れ残った商品。    期末商品棚卸高とは,今期の売れ残り商品。    売上原価=期首棚卸高+当期仕入高−期末棚卸高  租税公課    国税や地方税などの税金である「租税」と    国や公共団体に支払う公的な課金である「公課」    を合わせた勘定科目。    納めている税金・公的負担金をすべて経費として計上できるわけではない。    事業そのものに関連しない税金・公的負担金は事業主貸で仕訳する。  給料賃金,専従者給与    青色申告の場合,事前申請しておくと,専従者への給与を必要経費として計上できる。    専従者へ支払う給与は「給料賃金」で記帳するのではなく「専従者給与」で記帳する。    専従者とは、個人事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族などの    家族従業員のこと。    個人事業主が家族へ給与を支払う場合は,白色申告より青色申告の方がより多くの    メリットがある。  利子割引料    事業資金を借り入れた際の利子や、リボ・分割払いの手数料など。    プライベートにも関わる利子割引料については家事按分が可能。    例えば自動車ローンの利子などがその対象になる。     (例)自動車は,75%が事業で使用,25%が個人で使用なら,       自動車ローン利子の75%が経費  貸倒金    売掛金・未収入金・貸付金などが,得意先の経営悪化や倒産などにより回収不能と    なったときの損失金額のこと。貸倒損失とも言う。    必要経費に計上することが認められている。  福利厚生費    従業員の福祉向上のための費用。    よって個人事業主でも従業員を雇っていて,以下に該当する費用であれば,福利厚生費と    して計上できる。 1.慶弔見舞金(結婚・出産祝い金、病気見舞金、香典など) 2.通勤費 3.健康診断費用 4.忘年会、新年会、歓送迎会などレクリエーション費用 5.社員旅行 6.社宅 7.保養所 8.食事代の補助(残業に伴う食事代など) 9.会社の常備薬 10.社内同好会への補助 11.制服を着用させるための制服費用 12.外部の福利厚生サービスの利用費 13.育児・介護関連 社員旅行の要件 ・旅行の期間が4泊5日以内であること ・旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること ・旅行の参加者が役員だけでないこと ・自己都合で旅行に行かなかった人に現金を支給しないこと ・取引先との接待旅行でないこと ・個人事業主と専従者のみの旅行でないこと     個人事業主が従業員と一緒に社員旅行する場合は、自分の旅費も福利厚生費として     計上できる。    個人事業主が一人で事業を行っていて,従業員がいないなら,福利厚生費は計上できない。

 ■事業で取引の具体例

    次の場合について説明します。   (a)2020年11月1日から,個人事業主となった。    個人事業開業届け・青色申告の届出は10月中に税務署に提出した。    ・事業用の資金として,自分の財布から事業用の普通預金口座に10万円を入金した。   (b)2020年11月は在宅で仕事した。その間に次の取引があった。    ・11/02 仕事用にA4用紙を購入した。500円。→経費になる    ・11/03 仕事用にデータベースの書籍を購入した。2000円。→経費になる    ・11/04 国民健康保険3000円を支払った。    ・11/05 国民年金12000円を支払った。    ・11/06 火災保険の保険料\6000を支払った。    ・11/30 11月分の電気代は4000円で,そのうち20%は仕事での暖房のためだった。         →20%は経費になる    ・11/30 11月の成果物(仕様書)を客先Aに納品し,50万円の請求書を客先に送信した。    ・11/30 1ヶ月の家賃は8万円で,家の25%が仕事専用スペースである。         →25%は経費になる   (c)2020年12月は客先オフィスとレンタルオフィスで仕事した。その間に次の取引があった。    ・12/10 自分の生活費として10万円を事業の普通預金から引き出した。    ・12/11 市県民税2万を支払った。    ・12/26 12月の仕事での交通費JRバスは2万円だった。→経費になる    ・12/27 マクドナルドをレンタルオフィスとして利用してその賃料は\100(コーヒーS)だった。         →経費になる    ・12/28 客先Aから11月分の支払いがあった。口座に50万円が入金された。    ・12/29 今月は170時間勤務で,客先Bに65万円を請求した。    ・12/30 仕事の疲れを取るために1泊2日の温泉旅行にでかけた。費用は全部で4万円。    会計年度2020年分の確定申告を2021年2月中旬にします。 (終わり) ページの先頭へ