快適かんたん会計 補足説明
更新 2021/06/09(水)
(C)文責 炭本 治之
■会計ソフトの満たすべき要件
電子帳簿保存法上の電子データの保存要件が次のWebサイトで公開されています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/05.htm
このWebサイトの記事によると次の記載があります。
真実性の確保
要件1 訂正・削除履歴の確保(帳簿) 施行規則第3条第1項第1号
帳簿に係る電子計算機処理に、次の要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること。
(イ) 帳簿に係る電磁的記録に係る記録事項について訂正又は削除を行った場合には、
これらの事実及び内容を確認することができること
→快適かんたん会計Ver2.00からは,
・貸借対照表期首テーブル,取引テーブルの更新履歴をそれぞれの履歴テーブルに保存しています。
よって,これらのテーブルの情報を訂正した場合は,訂正の事実及び内容を確認することができます。
削除については,
貸借対照表期首テーブルでは,データの更新のみで削除はありません。
取引テーブルでは論理削除のみですから,削除の事実及び内容を確認することができます。
要件5 検索機能の確保 施行規則第3条第1項第5号
帳簿にかかる電磁的記録について、次の要件を満たす検索機能を確保しておくこと
(イ)取引年月日、勘定科目、取引金額その他のその帳簿の種類に応じた主要な記録項目を
検索条件として設定できること
(ロ)日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること
(ハ)二つ以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること
→快適かんたん会計では,帳簿データはすべてリレーショナルデータベースに格納しています。
よって,上のような検索はSQLによって当然可能です。
■青色申告で必要になる帳簿
次のサイトで分かりやすく説明してあります。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/essential-book/
要約すると,65万円の青色申告特別控除を受けるためには,
・取引は,複式簿記で(借方・貸方に仕訳して)記録する
・「発生主義」で,つまり,現金の移動とは無関係に取引きがあった時点で記帳する
ただし,水道料金や電気代の支払などは「現金主義」つまり現金の動きがあった時点で
記帳しても問題ないそうです。(税理士のアドバイス)
・「仕訳帳」と「総勘定元帳」を作成する
・帳簿の保存期間は,その年の翌年3月15日の翌日から7年間
→快適かんたん会計では,
・利用者が取引を「取引テーブル」に記録しておけば,
・あとは数回クリックするだけで「仕訳帳」と「総勘定元帳」を作成します。
よって「取引記録」「仕訳帳」「総勘定元帳」を出力して紙に印刷して7年保存しておけば,
65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
■電磁帳簿承認申請書
2021年2月18日に「快適かんたん会計」を利用した電磁帳簿の承認申請を
広島北税務署に提出しました。
承認がおりたら,このサイトで連絡します。
■承認となりました
2021年6月2日に広島北税務署に電話で問い合わせたところ,
翌日6月3日に電話回答があって「見なし承認」となりました。
「見なし承認」とは,申請の日から3ヶ月の間に税務署から何も連絡がない場合は,
承認されたものみなすとの意味です。
快適ソフトは平成4年分の申告から電磁帳簿での申告がOKだそうです。
■電磁帳簿承認申請の方法
今このWebサイトをご覧になっているあなたも,
国税庁のサイトで電磁帳簿承認申請書をダウンロードし,
上の画像を参考に記入して,例えば令和3年9月30日までに申請してください。
3ヵ月後の令和3年12月31日までに税務署から何も連絡がなければ,
「みなし承認」となります。
令和4年1月1日からの帳簿は「快適かんたん会計」で記録できて,
令和5年3月の確定申告は電磁帳簿で65万控除できます。
(終わり) ページの先頭へ
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