理解と暗記に効果的な空欄問題の作り方1
更新 2024/07/09(火)
(C)文責 炭本 治之
■手掛かりとなる言葉を先に配置する
たとえば,
織田信長を継いだ豊臣秀吉は,1590年小田原の北条氏を滅ぼし全国統一した。
この文を暗記するにはどんな空欄問題を作るべきか
試験では,専門用語や固有名詞が問われることがよくある。
上の文の場合,
専門用語:全国統一
固有名詞:織田信長,豊臣秀吉,小田原,北条氏
これらの言葉をすべて空欄問題として指定すると,
[ ]を継いだ[ ]は,1590年[ ]の[ ]氏を滅ぼし[ ]した。
これじゃ空欄問題として難しすぎますね。
専門用語や固有名詞を空欄にする場合は,その全部を空欄指定するのでなく,
最も重要な語句を含めて一部だけを空欄指定にします。
そうすると,
織田信長を継いだ[ ]は,1590年小田原の[ ]氏を滅ぼし全国統一した。
この例では,
織田信長,継いだを手掛かりにして,豊臣秀吉を答えさせ,
小田原という地名を手掛かりにして,北条氏を答えさせています。
手掛かりの言葉があるから,答えやすい空欄問題になっています。
1590年という年号までも暗記するには,次のような文にするとよいでしょう。
織田信長を継いだ[ ]は,関ヶ原の10年前の[ ]年に,
小田原の[ ]氏を滅ぼし,全国統一した。
このように,
空欄の正解の手掛かりとなる言葉があって,それから空欄がある
ように文章をつくるのが基本です。
■作成例
元になる書籍の記載
【当事者能力】
伊藤真試験対策講座 民事訴訟法〔第4版〕弘文堂のp32
当事者に関する能力としては、当事者能力と訴訟能力が問題となる。
当事者能力とは、民事訴訟において当事者となることのできる一般的資格を
いう。民法でいう権利能力のようなものである。
当事者能力は、私人間の紛争の解決・調整を合理的かつ効果的に達成するため
に、訴訟法独自の見地から、当事者になれる者かどうかを判断するものである。
これは、あくまでも訴訟の能率的運営という公益的見地から判断される能力で
ある。この点で、本人の保護を目的とした訴訟能力とはその趣旨が異なる。
民法上の権利能力者には、すべて当事者能力が認められる。つまり、自然人、
法人には問題なく当事者能力が認められる(民訴28条前段)。
さらに、民事訴訟法は民法上権利能力を認められない社団・財団についても所
定の要件のもとで当事者能力を認めている(29条)。すなわち、同窓会などの権利
能力なき社団・財団も原告・被告になることができるのである。
当事者能力は、訴訟要件のひとつであり、これを欠く者が当事者として訴訟を
追行している場合には、訴えは却下される。
専門用語:当事者能力,訴訟能力,自然人,法人,社団・財団,訴訟要件
専門用語の特徴を表す言葉:能率的運営,本人の保護
第1案 手掛かりとなる言葉を先に配置
民事訴訟において当事者となることのできる一般的資格を[ ]という。
→手掛かりの言葉があってから空欄があるから答えやすい
ただし,「一般的資格」の言葉が抽象的で漠然としている
(終わり) ページの先頭へ
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