理解と暗記に効果的な空欄問題の作り方2
更新 2024/07/09(火)
(C)文責 炭本 治之
元になる書籍の記載
【3】当事者能力
伊藤真試験対策講座 民事訴訟法〔第4版〕弘文堂のp32
当事者に関する能力としては、当事者能力と訴訟能力が問題となる。
当事者能力とは、民事訴訟において当事者となることのできる一般的資格を
いう。民法でいう権利能力のようなものである。
当事者能力は、私人間の紛争の解決・調整を合理的かつ効果的に達成するため
に、訴訟法独自の見地から、当事者になれる者かどうかを判断するものである。
これは、あくまでも訴訟の能率的運営という公益的見地から判断される能力で
ある。この点で、本人の保護を目的とした訴訟能力とはその趣旨が異なる。
民法上の権利能力者には、すべて当事者能力が認められる。つまり、自然人、
法人には問題なく当事者能力が認められる(民訴28条前段)。
さらに、民事訴訟法は民法上権利能力を認められない社団・財団についても所
定の要件のもとで当事者能力を認めている(29条)。すなわち、同窓会などの権利
能力なき社団・財団も原告・被告になることができるのである。
当事者能力は、訴訟要件のひとつであり、これを欠く者が当事者として訴訟を
追行している場合には、訴えは却下される。
【4】訴訟能力
訴訟能力とは、みずから単独で有効に訴訟行為をなし、または相手方や裁判
所の行う訴訟行為を受けうる能力(資格)をいう。
この訴訟能力の有無の判断の基準も、原則として民法などの実体法の定めると
ころに従うとされている(28条前段)。訴訟能力の有無は、行為能力を基準に判断
され、行為能力者はすべて訴訟能力者とされる。
訴訟能力という要件は、訴訟の能率的運営のためというよりはむしろ、訴訟手
続において自分の利益を十分に主張・擁護できない者を保護するためのものであ
る。そして、訴訟手続は複雑で見通しが立てにくいものなので、民法上の制限行
為能力者制度よりも更にその保護を徹底しているのである。
(1)絶対的訴訟無能力者−未成年者および成年被後見人(31条)
これらの者がした訴訟行為は、法定代理人の同意があっても無効とされる。
また、訴訟行為を受けることもできない。なぜなら、訴訟追行は複雑で見通し
をつけることが困難であるのみならず、敗訴判決が確定すると原則として争う余
地もなくなるので、保護の必要がいっそう強いからである。このように、民法の
…
専門用語:当事者能力,訴訟能力,自然人,法人,社団・財団,訴訟要件
専門用語の特徴を表す言葉:能率的運営,本人の保護
■抽象的な説明には,その直前に具体例を挙げる
第2案
自然人,法人,社団,財団は,民事訴訟の原告にも被告にもなることができる。
このように当事者となることのできる一般的資格を[ ]という。
→具体例を示しているので理解しやすく暗記しやすい
■類義語・対義語があればそれも並列する
第3案
自然人,法人,社団,財団は,民事訴訟の原告にも被告にもなることができる。
このように民事訴訟の当事者となることのできる一般的資格を[ ]という。
この判断基準は,裁判の能率的運営のためである。
自然人であっても未成年者および成年被後見人には訴訟ができないとされている。
普通の成年者であれば,訴訟を実行し受けることができるとされている。
訴訟を有効に実行し受けることができる能力(資格)を[ ]という。
この判断基準は,その能力を欠く本人の[ ]のためである。
小学生,中学生,高校生でも自然人だから[ ]はあるとされる。
ただし,未成年なので[ ]はないとされる。
上の例では,「当事者能力」と「訴訟能力」とが類義語です。
これらは,違いを明確にして一緒に記憶するのが効率的です。
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