著作権の例外規定
更新 2024/05/09(木)
(C)文責 炭本 治之
著作権(copy right)とは,著作物の著作権者を保護する権利で,
「著作物をコピーする権利は著作権者にある」
言いかえると,
「著作権者以外の者は,著作物を無断でコピーしてはならない」
という意味ですが,これには例外があります。
■例外規定
(1)私的使用(第30条)
個人で利用するためにコピー,スキャンする
家族内で利用するため,少人数のグループ内で利用するためにコピーするなど。
例えば,
クラスでバス旅行に行くときに,バスの中で歌を歌うのに,歌集をコピーして配布
友人同士で勉強会を開くために,問題集のコピーを作成する
(2)引用(第32条)
自分の論文の中に,他人の論文の一部を引用するなど。
引用元を特定できる情報(書籍なら,書籍名,著者名,出版社,発行年)を明示して引用
法律の専門書には大量の引用がある
(3)学校で使用(第35条)
授業内で利用するならコピー,スキャンしてよい
(4)図書館でコピー(第31条)
図書館に蔵書の資料はコピーしてよい
大雑把に言えば,他人の著作物を「無断で販売・大量配布」は禁止だが,
そうでないならコピーしてよい,との意味です。
■著作物とChatGPTについて
2023年は生成AIのChatGPTが話題でニュースでもしばしば報道されました。
一般企業や学校でもChatGPTを利用するところが多くあるそうです。
ただし,ChatGPTは,
@虚偽の内容で回答することがしばしばある
Aなぜそう回答するのかの出典や根拠を示さない
他方で,
B米国の司法試験に上位10%以内の成績で合格できる
そうです。
@の理由は,「インターネット上のテキスト情報」を検索・集計して文章を生成
しているからでしょう。
Bの理由は,「信頼できる専門書の内容をテキスト化した情報」を検索・集計して
文章を生成しているからでしょう。「インターネット上のテキスト情報」を使ったら,
司法試験に合格できる文章を生成するはずありません。
「信頼できる専門書の内容をテキスト化した情報」を作る際に,次のような処理をした
はずです。
(1)書籍をスキャンして画像ファイルを作成する
(2)スキャンした画像ファイルを文字認識してテキストファイルを作成する
(3)文字認識したテキストファイルをAIが利用しやすいように加工する
(1)で作成した書籍の各ページの画像ファイルは,まさに私的にコピーした著作物です。
(2)で作成したテキストファイルも,著作物を私的にコピーした著作物でしょう。
なぜなら,どの著作物から取り出した文章かを特定できます。
ところが,(3)のテキストファイルになると,書き換えてしまっていますから,
元はどの著作物の内容だったか,第三者にはまったく不明になります。
ChatGPTは,文章を書きかえたり要約することもできるので,
印刷物の著作権は,法律で規制すればある程度保護できても,
印刷物が含む情報の流出は,まったく抑止できません。
■著作物について今後考えるべきは
「どうやって著作権者の権利を著作権で保護するか」
は大切です。
しかし,
「著作物が含む情報を,どうすれば最大限有効利用できるか・させるか」
はもっと大切でしょう。
著作権の例外規定は後者のためにあるはずです。
(終わり) ページの先頭へ
|