知識の理解・総復習用 空欄問題ソフト
  
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 文章が理解しにくい場合の対策

                                   更新 2024/07/11(木)                                      (C)文責 炭本 治之    ■書籍の欠点   書籍では,紙面を有効利用するため,紙面いっぱいに文章を詰め込んである   ことがよくあります。   そのため,   @改行すべきなのに改行していない   A箇条書きすべきなのに箇条書きしていない   よって,文章の全体構造を把握しにくい,理解しにくい。   さらに,説明すべきことであっても,   B紙面が不足するために説明を省略する   ことがあります。   たとえば,次の「イ 誤っている」の段落がその例です。   出典:辰巳法律研究所2022年対策 短答過去問パーフェクト6 民訴 p89   No32   訴えに関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,   後記1から5までのうちどれか。   イ 訴えの取下げは,被告に訴状が送達された後は,被告の同意を得なければする   ことができない。   イ 誤っている   261条2項本文。訴えの取下げは,相手が本案について準備書面を提出し,弁論準   備手続において申述をし,又は口頭弁論をした後にあっては,相手方の同意を得   なければ,その効力を生じない。   被告が本案について応訴をした以上,被告に請求棄却判決を得る利益が生ずるか   らである。被告に訴状が送達された時点では,未だ被告が応訴の態度を示してお   らず,被告の同意を得ずとも訴えの取下げは認められる。よって,訴えの取下げ   は,被告に訴状が送達された時点では,被告の同意を得なくてもすることができ   る。したがって,本記述は誤っている。  ■対策:分かりやすい文章に書きかえる   適切に改行し,箇条書きも使い,説明すべき説明を追加すると次のような   解説例になります。   イ 誤っている   訴えの取下げについては,261条に次のように規定がある。   (訴えの取下げ)   第二百六十一条 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げること           ができる。         2 訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準           備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手           方の同意を得なければ、その効力を生じない。           ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについて           は、この限りでない。         3 訴えの取下げは、書面でしなければならない。           ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章にお           いて「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですること           を妨げない。         4 (以下省略)   1項により,原告としては,「判決が確定するまで」裁判所に対し取り下げること   ができる。   2項により,原告が取り下げても,取り下げの効力が生じない場合があって,それは,    ア 相手方が本案について準備書面を提出した後    イ 相手方が弁論準備手続において申述をした後,または,    ウ 相手方が口頭弁論をした後   であって,かつ,被告の同意がない場合。   要するに,被告が応訴した場合は,被告の同意がないと「効力が生じない」。   つまり,261条は,    1項で,取り下げができるかどうか    2項で,取り下げの効力が発生するかどうか   を別々に規定している。   よって,訴えの取り下げは,1項により「判決が確定するまで」ならいつでもできる。   被告の同意を得るかどうかは関係ない。   よって,イの選択肢は誤り。   仮にイの選択肢が,次のような場合を考えてみる。   キ 訴え取下げの効力が生じるのは,被告に訴状が送達された後は,被告の同意を    得た時点である。   この場合は「効力」について問う問題なので,2項について検討することになる。   手続は次のように進行する。    (1)原告が,裁判所に訴状を提出    (2)裁判所が,被告に訴状を送達    (3)被告が応訴する(準備書面提出,弁論準備手続で申述,口頭弁論)   第2項は,(3)応訴まで進行すると「相手方の同意を得なければ、その効力を生じない」   と規定している。   その趣旨は,被告が本案について応訴をした以上,被告に請求棄却判決を得る利益が   生ずるからである。   よって,(2)送達まで進行した時点では,まだ(3)応訴が行われていないので,訴えの   取り下げの効力発生に被告の同意は不要。取り下げればただちに効力を生じる。   よって,キは誤りである。  ■1秒1答の効果   空欄問題も解説も自由に書きかえできることです。   分かりにくい解説をそのままにするのでなく,自分で書きかえると,確実に理解できる   ようになります。   改行し,箇条書きし,法律の条文を引用すれば,すんなり理解できる文章になります。 (終わり) ページの先頭へ