文章が理解しにくい場合の対策
更新 2024/07/11(木)
(C)文責 炭本 治之
■書籍の欠点
書籍では,紙面を有効利用するため,紙面いっぱいに文章を詰め込んである
ことがよくあります。
そのため,
@改行すべきなのに改行していない
A箇条書きすべきなのに箇条書きしていない
よって,文章の全体構造を把握しにくい,理解しにくい。
さらに,説明すべきことであっても,
B紙面が不足するために説明を省略する
ことがあります。
たとえば,次の「イ 誤っている」の段落がその例です。
出典:辰巳法律研究所2022年対策 短答過去問パーフェクト6 民訴 p89
No32
訴えに関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,
後記1から5までのうちどれか。
イ 訴えの取下げは,被告に訴状が送達された後は,被告の同意を得なければする
ことができない。
イ 誤っている
261条2項本文。訴えの取下げは,相手が本案について準備書面を提出し,弁論準
備手続において申述をし,又は口頭弁論をした後にあっては,相手方の同意を得
なければ,その効力を生じない。
被告が本案について応訴をした以上,被告に請求棄却判決を得る利益が生ずるか
らである。被告に訴状が送達された時点では,未だ被告が応訴の態度を示してお
らず,被告の同意を得ずとも訴えの取下げは認められる。よって,訴えの取下げ
は,被告に訴状が送達された時点では,被告の同意を得なくてもすることができ
る。したがって,本記述は誤っている。
■対策:分かりやすい文章に書きかえる
適切に改行し,箇条書きも使い,説明すべき説明を追加すると次のような
解説例になります。
イ 誤っている
訴えの取下げについては,261条に次のように規定がある。
(訴えの取下げ)
第二百六十一条 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げること
ができる。
2 訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準
備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手
方の同意を得なければ、その効力を生じない。
ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについて
は、この限りでない。
3 訴えの取下げは、書面でしなければならない。
ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章にお
いて「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですること
を妨げない。
4 (以下省略)
1項により,原告としては,「判決が確定するまで」裁判所に対し取り下げること
ができる。
2項により,原告が取り下げても,取り下げの効力が生じない場合があって,それは,
ア 相手方が本案について準備書面を提出した後
イ 相手方が弁論準備手続において申述をした後,または,
ウ 相手方が口頭弁論をした後
であって,かつ,被告の同意がない場合。
要するに,被告が応訴した場合は,被告の同意がないと「効力が生じない」。
つまり,261条は,
1項で,取り下げができるかどうか
2項で,取り下げの効力が発生するかどうか
を別々に規定している。
よって,訴えの取り下げは,1項により「判決が確定するまで」ならいつでもできる。
被告の同意を得るかどうかは関係ない。
よって,イの選択肢は誤り。
仮にイの選択肢が,次のような場合を考えてみる。
キ 訴え取下げの効力が生じるのは,被告に訴状が送達された後は,被告の同意を
得た時点である。
この場合は「効力」について問う問題なので,2項について検討することになる。
手続は次のように進行する。
(1)原告が,裁判所に訴状を提出
(2)裁判所が,被告に訴状を送達
(3)被告が応訴する(準備書面提出,弁論準備手続で申述,口頭弁論)
第2項は,(3)応訴まで進行すると「相手方の同意を得なければ、その効力を生じない」
と規定している。
その趣旨は,被告が本案について応訴をした以上,被告に請求棄却判決を得る利益が
生ずるからである。
よって,(2)送達まで進行した時点では,まだ(3)応訴が行われていないので,訴えの
取り下げの効力発生に被告の同意は不要。取り下げればただちに効力を生じる。
よって,キは誤りである。
■1秒1答の効果
空欄問題も解説も自由に書きかえできることです。
分かりにくい解説をそのままにするのでなく,自分で書きかえると,確実に理解できる
ようになります。
改行し,箇条書きし,法律の条文を引用すれば,すんなり理解できる文章になります。
(終わり) ページの先頭へ
|