広島人の会話力2
更新 2021/01/14(木)
(C)文責 炭本 治之
■マクドナルドのアルバイトの女性との会話
私 「(マクドナルドの)ポイントカードはここで作ることができるんですか?」
アルバイト 「どんな商品でも,100円毎に1ポイントつきます。」
■アストラムラインの駅員さんとの会話
2020年12月,私は,紙屋町に出てくる途中で手袋を紛失した。
アストラムラインの駅かその近くで落としたのだろうと思った。
大町駅に戻ったときに,駅の周辺を探したら階段のおどり場に片方が落ちていた。
駅の窓口で,駅員さんに,片方の手袋を示して尋ねた。
私 「すみません。これと対になる手袋が落し物で届いていませんか?」
駅員 「どんな特徴の手袋ですか?」
■広島の人は
目の前にいる相手の「話す内容」を正確に理解していないことが多い。
相手が何を言ったかを正確に理解しないで,自分の思い込みで相手の発言を誤解して,
その誤解した内容に答えているように感じられる。
だから,
(1)同じ質問を再度繰り返すか
(2)絶対に誤解できないように,詳しく質問する
しか方法がない。
私自身も,子供の頃は自分の思い込みで相手の発言を誤解することがよくあった。
■広島の厚生労働省の国家公務員との会話
自分の質問を相手に正確に理解させ,質問に正確に回答してもらうことが必要不可欠な
場合がある。
医師の診療報酬は医科診療報酬点数表で規定されている。
「厚生労働省 点数表 平成28年」でGoogle検索すると,医科診療報酬点数表がヒットする。
(1)点数表
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114815.pdf
(2)留意事項通知
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114867.pdf
耳鼻科の検査に,
D298 嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー
という検査がある。
この検査は高額(600点=6000円)なので,この検査代金を医師から請求される場合,
患者にとっては支払うべきかどうかが大問題になる。
合理的な理由があってその検査が実施されたのなら,患者としては高額でも支払うしか
ない。
しかし,医学的に合理的な理由のない不要検査であって,ただ単に医師が検査で金儲け
したくて検査したなら,患者としては支払う理由がない。
ところが,D298の規定があいまいで,いろいろな解釈ができる規定になっている。
点数票では,
「(部位を問わず一連につき)600点」
とある。
留意事項通知では,
「嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピーについては、
嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部の全域にわたっての一連の検査として算定する。」
とある。
「部位を問わず」とは,「嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部のどの部位でも」の意味に
解釈できる。
「一連につき」とは,「嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部のすべての部位について」の意味に
解釈できる。
従って,「部位を問わず一連につき」とは,
「嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部のどの部位を検査したのであっても,
嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部のすべての部位を検査したものと扱って,
600点の検査代金を請求できる。」
との意味に解釈できる。(解釈@)
ただし,次のようにも解釈できる。
鼻咽腔の検査は最も簡単な検査であって,医師が後鼻鏡という器具を使って肉眼で検査できる。
そんな簡単な検査をファイバースコピーを使って実施しただけで,嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔
入口部のすべての部位について検査したことと同等に解釈するのは不当である。
よって,次のように解釈すべきである。
「嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部のすべてを検査するか,
そのどれか一箇所を検査するなら,
嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部のすべてを検査するのと同等な程度に詳細に検査した場合に
600点の検査代金を請求できる。」(解釈A)
私は,電話で,広島の厚生労働省の担当係官に質問した。
(質問1)D298の規定は,解釈@にも解釈Aにも解釈できます。
どちらに解釈するのですか?
厚生労働省の担当係官は,折り返し電話で回答するとなった。
しばらくしてから電話がかかってきて,次のように回答があった。
「解釈@です。」
私は,その解釈にはどうしても納得がいかなかったので,翌日に次のように質問した。
(質問2)厚生労働省は解釈@であると回答したが,どの部署の誰がこの回答に責任を持つのか?
(質問3)その回答責任者は,耳鼻科の専門知識に詳しい医師資格保有者か?
(質問4)D298の規定を解釈@に解釈する医学的な理由は何か?
厚生労働省の担当係官は,折り返し電話で回答するとなった。
しばらくしてから電話がかかってきて,次のように回答があった。
「D298の規定は解釈@で運用されているようです。」
これこそが広島の人特有の「的外れな回答」なのだ。
この回答は,(質問1から4)のどの質問の回答でもない。
話をそらして,問題点をあいまいにする回答だ。
いろいろな解釈ができるあいまいな規定を作ったのは厚生労働省の責任であり,
それをどう解釈するかは厚生労働省にも回答する責任があるはず。
では,誰がその責任を負うのか。
その責任者は,責任を負うだけの資格・知識がある人物か。
そう解釈すると判断した合理的理由は何か。
その重要な点を質問したのに,担当係官は運用実態について回答して,質問には回答しなかった。
私は,いかに的外れな回答であるかを担当係官に説明する必要があった。
担当係官と私とで押し問答のような会話になった。
結局,電話で1時間ちかくやり取りして,厚生労働省の回答は次のように落ち着いた。
(質問1)の回答
D298の規定はあいまいな規定であっていろいろな解釈ができる。
厚生労働省としてはそうとしか回答できない。
(質問2)の回答
厚生労働省には,どう解釈するかについて責任を負う者はいない。
どう解釈するかについて責任を負うのは,実際にこの規定を運用する医師である。
(質問3)の回答
どう解釈するかについて責任を負う者はいないので,この質問は答えようがない。
(質問4)の回答
解釈@に解釈する医学的な理由は,医師に説明責任がある。
医師は,個々の診療の事情を考慮して,解釈@に解釈すべきかを判断すべきであろう。
D298の規定は解釈@であるとは一概には言えないはずである。
まず,質問を正確に理解してもらうこと,
次に,質問に的外れなく正確に回答してもらうこと。
この2つは,社会生活をトラブルなく送り,トラブルを解決するのに必要不可欠なのだ。
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