専門知識を用いた詐欺
更新 2021/05/07(金)
(C)文責 炭本 治之
うかつでなくとも,自分が知らない専門知識を悪用されると,だまされることがある。
■電話回線工事で詐欺未遂を体験
その当時,広島の自宅のインターネットの光回線速度があまり速くなかった。
ADSL回線と同等,むしろADSL回線より遅いのでないか,と思うこともあった。
インターネット光の利用だけで月5000円くらいかかっていたので,ADSL回線に戻す
ことに決定。
NTT西日本に電話して,光回線→金属回線に戻す工事を依頼した。
工事担当者がやってきて,電話回線をつなげた後に次のように言ってきた。
工事担当「電話線4本のうち1本が切れています。」
「新しい電話線に交換する必要があるので別料金がかかります。」
私 「3本は生きているんですね。」
工事担当「3本は使えます。」
私 「じゃあ問題ないでしょう。そのまま使ってください。」
工事担当「チクショー」
電話線は4芯だけれど,実際に使っているのは,
アース用,上り信号用,下り信号用
の3本なのだ。
だから1本切れていても問題ない。
■専門知識のない人が,うかつに他人を信用すると詐欺にあう
電話回線のことを知っていたので,電話工事での詐欺を防ぐことができた。
ところが,その知識を持っていなければ,専門家の嘘を見抜けない。
騙されていると気づかないまま,追加料金を支払ったはずだ。
■詐欺被害にあった後の対応
料金を支払った後に調べて,嘘だったと分かった場合。
詐欺にあったと事後に分かった場合にどうするか。
結論から言うと,
・被害額が1万円にも満たない
・「相手方が自分を騙した」ということを立証する証拠がない
なら,残念ながら,泣き寝入りが現実的だ。
(1)領収書か請求書などの書証と
(2)工事担当「4本のうち1本が切れているので使えない」と言ってだましたと
証明する書類か録音が必要。
ところが,詐欺をする人は,領収書などを残さないか,残しても肝心な記載がない
領収書でごまかすことが多い。
証拠がなければ,裁判にしても,裁判官が信用しないから勝ち目がない。
また,裁判にするには,法律的な要件を満たした書類を作成する必要があって,
それには法律の専門知識が必要。時間も費用もかかる。
だから,勝ち目のない裁判をして時間も費用も失うくらいなら,本業に集中した方が
自分の人生は前に進むのだ。
詐欺をしかける方も,そのことはよく知っているようで,
「その程度の金額で裁判にできるもんならしてみろ」
とたかをくくっているようだ。平然と嘘を言う。
■民事訴訟になじまない事件
弁護士業界には
「民事訴訟になじまない事件」
という言葉があるらしい。
その意味は「被害金額が30万円以下の事件」。
慰謝料を含めても訴額が30万円程度では,
勝訴しても相手方が支払うのは30万円程度でしかない。
被害者は,裁判で勝訴しても,弁護士に支払う代理人手数料と実費で
持ち出し(支出)の方が大きくなってしまう。
弁護士は,代理人になると,
(1)訴状や答弁書を用意して,
(2)裁判所に手続きして
(3)期日には裁判所に出頭
しなければならない。
代理人手数料として30万円は受け取らないと,弁護士業務を維持できない。
そのため,弁護士は,被害金額30万円以下の事件で,代理人を受任することはない。
■ではどうするか
詐欺被害にあった後では,お金を取り返すことは非常に困難。
たいていは,取り返すお金よりも取り返すために失うお金のほうが高額になる。
証拠がなければお金を取り返すことは事実上不可能。
そうであれば,詐欺被害に遭う前に予防策を取るしかない。
工事担当が,
「電話線4本のうち1本が切れています。」
「新しい電話線に交換する必要があるので別料金がかかります。」
と言ったとき。
自分ではそれが本当かどうかを判断できないのだから次のように言う。
「請求書に,電話線を交換することになった理由を記載してください。」
「支払は,理由が本当かどうかを調べて,本当だと分かったときに支払います。」
詐欺をしかける方は,詐欺を成功させるためには,
(1)即座に支払に同意させ,十分に調べる時間を与えない
(2)だましたことの証拠を残さない
の二つが重要。
だから,次のようにする。
(a)即座に支払に応じず,十分に調べる時間を確保する
(b)だまされる場合に備えて,だまされたことを立証する証拠を確保する
もし相手が(a)(b)のどちらにも応じないならその人は信用してはならない。
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