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 少額詐欺事件での告訴・告発

                                   更新 2024/11/20(水)                                      (C)文責 炭本 治之    ■告訴という方法   お金をだまし取られた場合に,次の事実があってその証拠があれば,   警察は,詐欺事件として告訴状(または告発状)を受理する。   (1)相手が自分をだます行為を行った   (2)自分が相手にだまされてしまった   (3)自分が相手にお金を支払った   だから,詐欺被害に遭った場合は,告訴状と証拠を警察署に持参して,   告訴して受理してもらい,事件を検察に送致してもらう。   検察官に,相手を詐欺で刑事裁判にかけてもらい,処罰してもらって,   相手方に同じような犯罪を起こせないようにすることができる。   私はそう考えていた。  ■警察の対応   警察に告訴状とその証拠を持参すると,   司法警察官(巡査でなく一定の資格のある警察官)が,   (1)告訴状の内容を審査し,   (2)証拠の有無を判断する。   告訴状の内容に不備があるか証拠がないなら,警察はその場で受理を拒否する。   告訴状の内容に不備がなく証拠があっても,警察はすぐにはそれを受理しない。   いったん「預かる」となる。   「参考資料として提出します」と記載して,コピーを渡す。   警察署から県警本部にそれが送られて,県警本部で受理するかどうかを決める。   2週間ほどして警察から電話があって,受理する決定があれば   「受理します」   となる。   再度警察署を訪問して告訴状を受理してもらう。   その後,警察は被疑者について取り調べをするらしいが,どんな取り調べを   したかは明らかにされない。   取り調べの後は,事件の資料を検察にすみやかに送致する。(刑事訴訟法242条)  ■検察の対応   (1)歯科衛生士による無資格診療事件    歯科衛生士が歯科医師の資格を持たないのに歯科医業をした事件(歯科医師法17条違反)    詐欺被害額2000円程度(患者負担の3割部分)    警察は,令和5年6月1日に告訴・告発状を受理        令和6年10月8日に事件を検察に送致    検察は,令和6年10月18日に不起訴処分。        この日は,歯科医師法違反の時効(3年)成立まで4カ月2週間。   (2)小児科医師による詐欺事件    鼻を診察しておらず,アレルギー性鼻炎の症状も証拠もないのに,(医師法24条違反)    アレルギー性鼻炎と診断してその管理費を不正にだまし取った事件。    詐欺被害額500円程度(患者負担の3割部分)    検察は,令和6年10月28日に不起訴処分。   (3)耳鼻科医による無効抗生剤処方,および架空請求事件    鼻風邪に無効な抗生剤クラリスロマイシンを処方し,    好酸球検査をしていないのに(検査記録もない),好酸球検査代金を支払わせた事件(医師法24条違反)    詐欺被害額1000円程度(患者負担の3割部分)        検察は,令和6年11月5日に不起訴処分。        この日は,詐欺の時効(7年)成立まで4カ月3週間。   (4)耳鼻科医による医師法違反,および詐欺事件    ファイバースコープ検査を実施してその代金を患者に支払わせたが,    検査結果の画像が記録保存されていない。(医師法24条違反)    (本当に検査したのでなく,検査するかのように偽装しただけと考えられる)        検察は,令和6年11月8日に不起訴処分。        この日は,詐欺の時効(7年)成立まで4カ月余り。  ■検察審査会の対応   検察が起訴しないのは不当だとして検察審査会に申し立てすることができる。   上の(1)歯科衛生士による無資格診療事件については,審査会へ申立を行った。   ところが,検察審査会の受付の人がいうには,時効成立まで4カ月余りしかないなら,   審査会で不起訴不当などを議決しても,    「その後の手続きをしているうちに時効が成立してしまう」   らしい。  ■結論   少額詐欺事件で告訴しても,   (1)警察が,時効成立の5カ月くらい前まで事件を検察に送致しないか,   (2)検察が,時効成立の5カ月くらい前になってやっと不起訴処分にする。   そのため,告訴人が検察審査会に審査を申し立てても,時効が成立してしまう。   確かに,警察が告訴・告発状を受理したこと,検察に事件が送致されたことは,   犯罪の事実を推認させる証拠になる。   しかし,検察が不起訴にする,それも時効成立の5カ月前に不起訴にすると   事実上時効成立で,刑事裁判は実施されない。  ■なぜか   結局は,コストの問題だろう。   詐欺被害額が,2000円,2万円のような場合に,   (1)警察(県の職員)が告訴状を受理,審査,事件を捜査,書類を作成,事件を検察に送致する   だけでなく,   (2)検察官(国家公務員)が起訴し,裁判官(国家公務員)が刑事裁判を実施   まで実行すると,被害額より,裁判に要する費用の方が大きくなってしまう。   10万円にも満たないような詐欺では,国家は税金を投入してまで不正をただそうとはしない。   その程度の詐欺は,国民が自分で何とかするか,市町村や県の職員でなんとかしなさい。   そうでないと国家の財政が破綻してしまう,というのが本音だろう。 (終わり) ページの先頭へ