ファイバースコープ検査詐欺の手口
更新 2022/05/23(月)
(C)文責 炭本 治之
不正があった思われた耳鼻科医に対して,
(1)まず,苦情書面を郵送して誠意ある回答を求め,
(2)(誠意ある回答がなかったので)民事調停を簡易裁判所に申し立て,
(3)(調停にも応じなかったので)民事裁判を提起して,準備書面を数回やりとり
しました。
その結果,耳鼻科医のファイバースコープを用いた詐欺の手口が明らかになりました。
■耳鼻科医の最初の説明
調停の答弁書p4で,耳鼻科医は,ファイバースコープについて次のように説明しています。
「ファイバースコープは,指での操作により先端が曲がる
ため,狭い所にまで到達させることができる。先端から光を出し
てその部位の状態を観祭できる。前鼻鏡検査で鼻甲介の陰になり
観察できない部位を含めて,鼻腔内全体を詳細に観察することが
できる。」
答弁書p6では次のように説明しています。
「ウ 鼻鏡検査で鼻腔内に膿性鼻汁が確認されれば,副鼻腔炎と診断できる。
しかし,鼻鏡検査で異常がない場合,副鼻腔炎の診断には顔面レントゲン
検査で副鼻腔の膿汁貯留陰影の有無を確認するか,ファイバースコーブ検査
で副鼻腔入口部から膿性鼻汁の流出や鼻咽腔への膿性鼻汁の流入の有無を確
認する必要がある。」
■医師に証拠提出を求めた
上の被告の説明は,その裏づけとなる証拠がありません。
被告医師の主張するとおり,
・前鼻鏡検査で鼻甲介の陰になり観察できない部位を含めて,鼻腔内全体を詳細に観察することができ,
・副鼻腔入口部から膿性鼻汁の流出の有無を確認できる
のか,怪しいからです。
裁判では,相手の言うことをそのまま信じてはいけません。
そこで,原告(私)は,医師に対し使用したファイバースコープの仕様書の提出を求めました。
裁判官も同意してくれました。
提出されたファイバースコープ仕様書がこれとこれです。
この仕様書から,次のことが分かります。
(1)被告使用のファイバースコープは「鼻咽喉ファイバースコープ」
(2)解像度の記載がない
つまり,被告医師使用のファイバースコープは,鼻咽喉観察用のファイバースコープであって,
副鼻腔入口部のような1mm程度の小さな構造の観察はできない,低解像度ファイバースコープの
ようです。
低解像度だから,メーカーも解像度を明らかにしていないのでしょう。
(メーカーに問い合わせても回答がない)
■更に医師に証拠提出を求めた
そこで,原告(私)は,医師に対して,被告医師使用のファイバースコープで,副鼻腔入口部を撮影した
ときの画像を証拠提出するように求めました。
(これについては,裁判官は被告医師に証拠提出させることに同意しませんでした。)
ところが,被告は準備書面で次のように回答(自白)しました。
「甲44ないし45号証からわかるように,副鼻腔入口部(開口部)は鼻甲介
と鼻中隔に囲まれた狭い空間の深部にあるため,副鼻腔の手術又は解剖をしな
い限り,ファイバースコープの機種に関わらず,そもそも観察不可能である。」
つまり,被告医師使用のファイバースコープは,鼻咽喉観察用ファイバースコープであって,
副鼻腔入口部(開口部)の検査はできないし,検査していないのに,
検査したかのような診療明細書を発行して,
検査代金6000円を,患者と健康保険(広島市)からだまし取っていたのです。
■ファイバースコープ検査詐欺とは
ファイバースコープといっても,いろいろな性能のものがあります。
(1)鼻咽喉ファイバースコープ
先端には光学レンズがあります。
低解像度の光ファイバースコープで,鼻咽喉のような3cm×3cm程度の大きさの組織なら
観察・撮影できます。
(2)電子ファイバースコープ
先端には高解像度のCCDカメラがあって,1mm程度の大きさの構造でも鮮明に観察・撮影できます。
健康保険の保険点数表には「ファイバースコープ」と記載があるだけです。
上の(1)(2)のファイバースコープは性能面で大違いです。
(1)のファイバースコープでは検査できない部位があるのに,
そのことを保険点数表は明記していません。
保険点数表のあいまいな規定(D298)を,耳鼻科医師が自分に都合のいいように解釈して,
実際には,副鼻腔入口部の検査をしていないのに,
あたかも,検査したかのような診療明細書を偽造(有印私文書偽造)し,
それを行使して検査代金を騙し取る。
これがファイバースコープ検査詐欺です。
■この詐欺を見破るには
「検査したときに撮影した画像を見せてください。」
こう言っても,詐欺をした医師は決して検査結果の画像を見せないでしょう。
そこには副鼻腔開口部なんて写っていないのですから。
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