犯罪と法律のブログ

  
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 広島市職員の不正3  広島市では「法律を守らない」と条例で定めてある!

                                   更新 2022/07/22(金)                                      (C)文責 炭本 治之   広島市は,国保の情報を所有しているのに,情報不存在として門前払いの却下裁決をしました。 ただし,情報不開示については却下しておらず審査対象のようです。 広島市は,広島市情報公開・個人情報保護審査会への諮問をしたと,令和4年4月25日付で 通知してきました。(行政不服審査法第四十三条) その次はいよいよ最終の裁決になります。 行政不服審査法 (裁決の時期) 第四十四条 審査庁は、行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき (前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する 場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号 又は 第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)は、 遅滞なく、裁決をしなければならない。 ところが,諮問通知から2ヶ月近く経っても,最終裁決が来ませんでした。 そこで,令和4年6月13日に,いったいどうなっているのか,行政不服審査法に 違反しているじゃないかと問い合わせしました。 対する広島市の回答は次の通り。この回答にはびっくりしました。 なんと,広島市は,条例で行政不服審査法の規定のいくつかを  「適用しない」 と規定しているそうです。 つまり,広島市は,  「行政不服審査法の一部は守りません」 と条例で定めているのです。 行政不服審査法第16条は守らない  よって,「審理員の指名及びその旨の通知は行わない」  →つまり審理員は市役所内に実在するかどうかさえ不明。   たぶん審理員なんていないのでしょう。  努力義務は守らない。  よって,「審査請求に係る標準的な処理期間を定めていない。」  →つまり,裁決が出るまで半年かかるかもしれないし,1年かかるかもしれない。   もっとかかるかも知れないし,いつまで経っても処理が終わらないかもしれない。  「審理員意見書は作成しません」  →そもそも審理員がいるかさえも怪しいのだから,作成しないでしょうね。  「・当該審査請求に係る広島市情報公開・個人情報保護審査会への諮問については    未だ答申を受けておりません。」   →「保険年金課の責任ではありません。我々も待たされているのです。」の意味。  「・なお、審査請求に係る標準的な処理期間や答申に関することにつきましては、    広島市情報公開・個人情報保護審査会の事務局である広島市公文書館が所管    となります。」   →「当方に問い合わせるのでなく,広島市公文書館に問い合わせしてください」の意味。   いわゆる責任転嫁,たらい回しですね。  なんとまあ正々堂々とした無責任発言ではないでしょうか。  清々しいばかりの無責任さです。  何か大切なものを完全に放棄してしまったかような潔さが感じられます。  平成16年に行政法は改正されて,それまでより行政の不正を追及しやすくなっています。  そこで,広島市は,「改正後の行政不服審査法の一部は守りません」と条例で制定して,  従来どおりに行政の不正を追及しにくいままにしたのでしょう。 裏を返せば,平和都市広島の情報の中には,  「公開すれば広島市職員にとっては非常に不都合な情報がある」   「法律を無視してでも絶対に秘密を死守しなければならない情報がある」 ということでしょう。  いったい何を隠しているのでしょうね? (続く) ページの先頭へ