ソフトバンクが携帯電話料金を不正に請求
初版 2024/10/25(金)
更新 2024/11/27(水)
(C)文責 炭本 治之
■クレジットカードのWebサイト 9月
私の三井住友カードのWebサイトの9月の支払い予定は,次の通り。
上のサイトは,次のことを示す。
ニフティの料金(メールサービス)は,24/08/10に確定して275円となった。
ソフトバンクM電話料金7月分は,24/08/15に確定して1,030円となった。
(発信専用の電話。普段は電源を切ったまま。基本料金だけ。)
これらを合算して,9月10日に1,305円を引落す予定である。
以上のように,8月25日に決定した。
■通常の料金の支払い
私は携帯電話料金をクレジットカード会社(三井住友カード)経由で支払っている。
例えば,7月分の電話料金の場合は,上のように,
8月中旬に,ソフトバンクがカード会社に7月分の料金の請求額を請求
8月下旬に,カード会社が自動引落の総額を決定
9月10日頃に,カード会社が引落と支払を実行
となる。
■不審な請求書が郵送される
次はソフトバンクが「2024/09/16」付けで郵送してきた請求書。
払込票(表) 払込票(裏) 支払依頼
これまでは,こんな請求書は郵送されてきたことがない。
いつも,三井住友カード経由で支払っているのだから,
ソフトバンクが顧客に直接請求する必要はない。
払込票(裏)の記載から,この請求は,2024年8月利用分の請求と分かる。
8月利用分の料金は,普通は,
9月中旬に,ソフトバンクが三井住友カードに請求
9月下旬に,三井住友カードが自動引落の総額を決定
10月10日頃に,カード会社が引落とソフトバンクへの支払を実行
となる。
ソフトバンクは,この手続きを無視して,
9月中旬に,ソフトバンクが8月利用分の料金を顧客に直接請求
したことになる。
そうすると,私としては,
普段はする必要のない振込事務手続きをしなければならない
収納手数料を負担しなければならない
これは,ソフトバンクの契約違反なので,当然,無視した。(支払わなかった)
振込事務手続をすべき義務はないし,収納手数料を負担すべき義務もない。
■三井住友カードのWebサイト 10月
上の通り,「ソフトバンクMの8月分料金」の利用が明細にない。
これは,三井住友カードがソフトバンクへの支払業務を停止したということ。
なぜ,三井住友カードはソフトバンクへの支払業務を停止したのか?
おそらく,ソフトバンクが契約に違反して8月分料金を顧客に直接請求したからだろう。
・ソフトバンクが顧客に8月分料金を直接請求し,
・三井住友カードも8月分料金を請求する
なら,二重請求になるから。
■ソフトバンクから8月利用分の請求書が再度来た
ソフトバンクは,8月利用分について,カード払いの契約に違反して,
2024/09/16発行で,カード会社を経由しないで,顧客に直接請求し,
2024/10/08発行で,再度,顧客に直接請求
と,二回請求したことになる。
どちらも,顧客に事務処理を負担させ,収納手数料も負担させている。
■ソフトバンクを信用しない理由
電話機の使用説明書には,カスタマーサービスの電話番号の記載がある。
ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 116(無料)
一般電話,他社スマートフォン・ケータイから 0120-921-156(無料)
実際にこの番号に電話をかけても,請求についての苦情を受け付ける内線番号はない。
■三井住友カードのWebサイト 11月
ソフトバンクM(09月分) 1,470円 は誤り。
正しくは,1,030円だから,440円ほど不正に加算して請求している。
この請求金額は不正請求だと三井住友カードのカスタマーサービスに電話したら,
「それはソフトバンクに苦情を伝えてもらいたい」
つまり,三井住友カードは,請求があれば請求の通りに支払う契約になっているので,
三井住友カードが支払いを止めることもない。
■クレジットカードでの自動引落の危険性
(1)自動引落の契約をしていても自動引落されないことがある
この例のように,一方的に契約に違反して不正請求を行う会社がある。
(2)クレジットカード会社が不正請求する会社の不正を止めることは原則としてない
「苦情は請求元の会社に苦情を伝えてもらいたい」
そういうだけで終わりになる
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