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 現実的な少額詐欺対策

                                   初版 2024/11/05(火)                                      更新 2024/11/20(水)                                      (C)文責 炭本 治之    ■現状   広島では,   (1)医者が,診療費を不正請求する   (2)電気工事や水道工事で,不要工事や欠陥工事がある   (3)携帯電話会社が,携帯電話利用料金を不正に請求する   などが実際にある。   1回あたりの被害額は400円のこともあれば2000円のこともある。  ■法的措置の効果   (1)民事訴訟    相手方への請求額が60万円を超える場合は,弁護士を代理人にして民事訴訟を提起。    弁護士は,地裁への通常訴訟の場合,手付金で30万円くらいは必要になる。    弁護士に合計35万円支払っても60万円を取り返せれば,差し引き25万円を取り返せる。    1回あたり被害額が2000円で,それを取り返すのにそれ以上の費用がかかるなら,    取り返すことはあきらめる方がよい。   (2)刑事告訴    お金をだまし取られたという場合は詐欺で告訴することもできる。    法的要件を満たした告訴状を書けて,その証拠もあれば,警察は告訴状を受理する。    ただし,被害額が少額であれば「検察官」は起訴しないのが実情のようだ。    検察官が詐欺事件で起訴するのは被害額が10万円以上の場合らしい。   (3)結局    被害額が少額の場合は,民事訴訟も刑事告訴も意味がない。  ■ではどうするか1 基本方針   1.請求明細が明らかでない場合    病院によっては,明細を明らかにしないで「先に診療費を支払え」となっている。    この場合は,先に明細を明らかにせよと支払を拒否する。    支払ってしまうと,後で不正請求だと分かって返金を求めても,    相手は絶対に返金に応じない。    「不正請求だったなら後で返金しますよ」    と言われることもある。    しかし,実際には,私の体験では,300円〜2000円の不正請求をしておいて,    不正を認めて返金した事例は広島では一度もない。   2.請求明細が明らかな場合    相手の請求が,10万円未満で,     (1)正当な請求部分     (2)不正請求部分    に分けられる場合に,自分としては(1)だけを支払いたい。    しかし,たいていの場合,相手は(1)(2)を合算して請求しているのだ。    (1)だけを支払うことができないようにしている。    この場合は「全額不払い」にすべきだと思う。    なぜなら,    不正請求部分まで支払うと,自分はそれを後で取り返すことはできない。    同様に,    正当な請求の部分まで不払いにすると,相手はそれを自分に支払わせることはできない。    自分としては,不正請求があるとの理由で全額の支払いを拒否して,    時効が成立するまで不払いにするのだ。    正当な請求部分まで不払いにするというのは不法行為(相手に損害を与える行為)になる。    しかし,相手に与える被害額が10万円未満であれば,相手にとって民事訴訟は無意味。    詐欺ではないので,相手が自分を刑事告訴することもできない。    結局,不正請求している医者や会社は,正当な請求についても全額不払いにされて    何も対策を取ることができない。    その上でその病院はもう受診しない,その会社との契約は解除する。    相手の不正請求に対して,こちらは不法行為で対抗する。    話し合いなんて無駄。法的措置も役に立たない。    自分をだましてお金を奪おうとする相手に誠実である必要はない。  ■ではどうするか2 思い切った手段    例えば,病院の会計時に,診療費を不正請求されて支払いを強要された場合,     110番通報して警察官に病院に来てもらう    病院側と話し合ってもムダ,自分一人ではどうしようもない。    そのような状況で,その場で紛争を解決するなら,110番通報しかない。    警察は,110番通報があれば必ず現場に来る。    警察官に対して,     (1)検査していない,検査結果の画像がないのに検査代を請求している     (2)歯科医師の資格を持たない歯科衛生士が歯科医業をしている     (3)休日・夜間診療でないのに外来加算2の請求がある    と説明し,病院側に不正請求分の取り下げを求める。    こうでもしないと,広島の医者の少額詐欺は今後も野放しになってしまう。 (終わり) ページの先頭へ