埼玉県ふじみ野市 市役所職員が業務委託で職務怠慢
更新 2022/04/03(日)
(C)文責 炭本 治之
業務委託とは,他人に業務を任せることで,市役所も業務を外郭団体や民間企業などに
委託していることがある。
■市営プールで女児死亡事故が起きた
2006年7月31日に,埼玉県ふじみ野市で,流水プールの吸水口に,小学2年生の女の子が
吸い込まれて死亡する事故が起きた。
ふじみ野市立大井プールは夏季だけ営業するプールだった。プールの一つは流水プールで,
ポンプで水を吸い込んで吐き出すことで,プールに水流を発生させていた。
水を吸い込む吸水口には,人や物が吸い込まれないように防護柵がしてあったが,
事故が起きたときはその防護柵がはずれていた。
当時私は埼玉県さいたま市に住んでいたので,この事件はTVで見てよく知っている。
ふじみ野市の職員は,TV局の取材に応じて,現場の管理のずさんさを吐き捨てるように
非難していた。
ふじみ野市は,民間の管財会社に,プールの管理を業務委託していた。
業務委託 業務委託
ふじみ野市−−−−−→太陽管財(株)−−−−−→(株)京明プランニング
ふじみ野市職員は,1ヶ月に1,2回,プールを視察するだけだった。
太陽管財は,業務を京明プランニングに再度委託して,何もしていなかった。
(これを「丸投げ」と言うらしい)
プールで業務に従事していたのは,京明プランニングの社員とアルバイト。
埼玉地検が業務上過失致死罪で起訴し有罪となったのは次の2名。
ふじみ野市 教育委員会体育課の課長と係長
地方公務員法に基づき,事故後に定年を迎えていた課長は退職金不支給。
係長は失職となった。
他には,京明プランニングの社長と現場責任者がそれぞれ100万円の罰金刑。
■委託者のふじみ野市の課長と係長が業務上過失致死罪となった理由
課長・係長の2名は,プールの運営管理に関する立場にありながら,ふじみ野市
委託契約書,ふじみ野市委託契約約款,およびふじみ野市大井プール管理業務仕様書等を
理解せず,漫然と業者任せにすれば良いと考えていた。
このため,行うべき義務を完全に怠って流水プールを開放し,事故につながる危険を
発生させた,ということらしい。
もちろん,現場で業務に従事していた委託先会社の従業員などにも責任がある。
それでも最も責任が重いのは,最も強い権限を持っていたふじみ野市教育委員会体育課の
課長と係長である,ということらしい。
■仮に委託先の従業員が業務上過失致死罪となるなら
仮に,委託先で事故があった場合,委託先の人間が責任を負うと裁判所が判決すれば,
最も強い権限を持つ市役所職員は,無責任でよいことになる。
そうであれば,市役所職員(行政)は業務のすべてを外部に委託すればいい。
市役所職員は他人任せにしても責任を問われることはないのだから。
■三権分立
日本,イギリス,アメリカでは三権分立で,三権のそれぞれは独立している。
だから,裁判所が,国や地方自治体のような行政から影響を受けることはない。
検察や裁判所(司法)が,行政は無責任でよいと判断することはない。
司法は,訴えたのが個人で,訴えられたのが,国や地方自治体であっても,
「国や地方自治体が違法」であれば,「国や地方自治体が違法」と判断して,
訴えのあった範囲内で,国や自治体に損害賠償などを命令する。
(続く) ページの先頭へ
|