広島市職員の不正2 保有と所有を恣意的に混同する
更新 2022/07/21(木)
(C)文責 炭本 治之
行政不服審査法という法律があります。
市(や県や国)が行った処分(例えば,情報を開示しないとの決定)について,
不服があるときは,その処分を行った行政庁(市や県や国)に対して,
「その処分を取り消して,請求どおりに情報を開示せよ」
との裁決を求める訴え(審査請求)を起こすことができます。
民事裁判との違いは次の通り。
(1)裁判では,地裁に訴える。
行政不服審査法の審査請求は,その行政庁に訴える。
(2)裁判では,訴額に応じて手数料を印紙で支払う。予納切手は7000円くらい。
審査請求では,手数料は無料,予納切手なし。
(3)処分をした行政庁と,その処分を審査する行政庁(審査庁)が同じなので,
言わば身内の不正を身内が審査するので,あまり当てにならない。
(4)ただし,審査請求前置主義というのがあって,行政不服審査法で審査請求して,
それでも解決しなかった場合だけ,裁判所に行政庁を相手とする民事訴訟を提起できる
私は,情報不開示と情報不存在を不服として,広島市に審査請求しました。
広島市は,行政不服審査法二十四条第2項の規定によって
「審理手続を経ないでする却下裁決」(主文と理由)
をしました。
いわゆる門前払いです。
行政不服審査法には,次のように規定があります。
----以下は行政不服審査法-------------------------------------
(審査請求書の補正)
第二十三条 審査請求書が第十九条の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間
を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
(審理手続を経ないでする却下裁決)
第二十四条 前条の場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないとき
は、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第四十五条第一項又は第四十九条
第一項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
2 審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、前項と
同様とする。
----以上は行政不服審査法-------------------------------------
広島市職員の却下理由は次の通り。
広島市長が行った本件処分は、広島市が保有する公文書を対象としたものであり、
広島県国民健康保険団体連合会の所有する文書について公開を求める内容の審査請求は
失当である。
以上のとおり、本件審査請求は不適法であることから、行政不服審査法(平成26年
法律第68号)第24条第2項の規定により、主文のとおり裁決する。
広島市の国保情報は,管理するのは国保連合会ですが,広島市の所有物です。
(その証拠に,国保の被保険者は,自分の診療報酬明細書や処方箋明細書を,
区役所に行けば無料で取得できます。)
広島市の国保情報は,広島市だけが開示できる情報です。
それなのに,物理的に広島市役所の建物の中に保有する公文書でないから,
開示請求は失当である,としています。
もし,こんな理由が通るなら,広島市は内部文書を全部外部の組織のデータベースに
格納すれば,広島市の情報はすべて市民に不開示にすることができます。
これからは,ペーパーレス化が進んで,紙で資料を保存しないで,データベースで
資料を保存するようになるのですから,こんな理由を認めるわけにはいきません。
私は反論を送りました。黙っていたら認めることになるので。
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