法的措置のブログ

  
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 直接交渉は書面でする

                                   更新 2022/04/05(火)                                      (C)文責 炭本 治之    医療機関の医師であれ,市や県の職員であれ,完全に正しい人間ばかりではなく,  中には不当な行為をする者もあるし,違法な行為をする者もある。  誰でも,多少は悪いことをするものだから,多少不当な行為をされたくらいでは,  言い争いなどするべきではない。  ただし,違法な行為,例えば詐欺や詐欺幇助などがあって,自分がその被害者となり,  金銭的被害が発生したとなれば話は別だ。  相手に苦情を述べて返金請求しなければならない。

 ■口答で苦情を言うのは不適切

  マクドナルドの店頭でつり銭詐欺に遭った場合なら,口答で苦情を言うしかない。   しかし,医師や公務員の違法行為は,医学や法律の専門知識を悪用している。   苦情を述べるにも専門知識が必要となる。   専門知識を述べて苦情を言うとなると,単純ではないので,口答では説明しきれないことが多い。   また,相手の業務時間中に長々と苦情を述べても,相手から,   「仕事の邪魔ですよ。迷惑ですよ。」   と言われてしまうと,確かにそうであろうから,こちらとしては引き下がるしかない。

 ■電話での苦情も不適切

  電話で苦情を述べるのも,自分が正確に苦情を伝えきれないことがあるし,相手も正確に苦情を   理解できないことがある。   また,どんな苦情を伝えたかの記録が残らない。   後日裁判になったときには,書面で主張するだけでなく,証拠も添えなければならない。   口答や電話で苦情を伝えただけなら,裁判所に提出する証拠が残らない。

 ■苦情を述べた書面を相手に郵送するのが適切

  ・医師や公務員のどんな行為が違法であったか,   ・それによって自分はいくらの金銭的損害を受けたか,   ・いくらの返金を求めるか,   ・どんな措置をとってもらいたいか   ・いつまでに返事を欲しいか   などを,書面にして,郵送する。   こうすると,相手方も,反論書面を郵送して回答することが通例だ。   このようにして,   ・自分が相手に送った書面   ・相手が自分に送った書面   が入手できると,これらが後日,民事訴訟で裁判所に提出する証拠になる。   仮に相手が書面回答しないで無視した場合は,こちらは書面で苦情を通知したのに,   相手方はその苦情を無視したことになり,それは相手が信用のおけない人物であることを   主張する根拠とできる。   私の経験では,相手が医師や公務員の場合は,苦情は書面で通知すれば,相手方は必ず   書面で反論を通知してくる。

 ■苦情は論説文で書く

  苦情とは,相手を説得し自分の主張を通すための文書だから,    論説文の要件を満たした書面   を書く。(物語文では書かない)

 ■論説文の要件

  ・まず主張を書き,次にその理由を書く(逆にしてはならない)   ・主張は具体的に書く。(抽象的には書かない)   ・理由も具体的に書く。   ・余計な論点は持ち出さない。   ----以下は文例------------------------------------------------------------    苦情兼返金請求    あて先 ○○耳鼻咽喉科御中    令和3年4月27日    炭本 治之    731-0103 広島市安佐南区緑井四丁目3番13号   1800円の金額を当方に返金してください。   2週間以内に返金も回答もないなら,法的措置を検討します。   令和3年3月27日の診療において,あなたは,ファイバースコープ検査を実施して私に   1800円のファイバースコープ検査代金を支払わせました。この検査は不要検査です。   なぜなら,この検査をしなくとも,鼻水と前頭部の鈍痛の症状から鼻副鼻腔炎と診断でき   ます。ファイバースコープで,副鼻腔開口部を観察する必要はありません。   ----以上は文例------------------------------------------------------------   上の文例は,本文の最初の2行(前段)で主張を具体的に述べています。   後段ではその理由を述べています。   後段も,論説文の構成になっています。   最初に,「この検査は不要検査です」と結論を述べて,   次に,「なぜなら」で文を開始してその理由を述べています。   また,誰が,いつ,誰に,どんなタイトルで通知したかも明示しています。   この書面は,裁判にする場合に,裁判官にどんな苦情を通知したかを示す証拠にできます。

 ■苦情(論説文)として失格な文章の例

  ----以下は文例------------------------------------------------------------    あて先 ○○耳鼻咽喉科御中    令和3年4月27日    炭本 治之    731-0103 広島市安佐南区緑井四丁目3番13号   令和3年3月27日の診療で,ファイバースコープ検査代金が1800円もかかりました   けれど,あの検査は本当に必要な検査だったのですか。私としては,検査代が予想外に高   かったのでどうも納得がいきません。1800円なんて高すぎますよ。   ----以上は文例------------------------------------------------------------   上の文章は,読み手に対して何を請求しているのかが不明です。   つまり,主張が抽象的で具体性がない。   先に理由を述べて,最後に感情論を述べている。   つまり,段落構成が論説文の段落構成(先に主張,次に理由)になっていない。   感情論は,水掛け論になるだけでどちらが正しいかの判断材料にはならない。   理由は単なる疑問点提示でしかない。   「あの検査は本当に必要な検査だったのですか」   は,単なる主観的疑問点提示または不満で,客観的な具体的な根拠ではない。   「高すぎますよ」は具体性がない。   いったい何と比較して高すぎるのかが示されていない。   受け取った方は,   「こんな奴,相手にしたくないな」   と思うでしょう。   実際のところ,このような文章を提出したら,相手方は,その文章を根拠にして,   回答拒否の正当な理由とできます。 (終わり) ページの先頭へ