直接交渉は書面でする
更新 2022/04/05(火)
(C)文責 炭本 治之
医療機関の医師であれ,市や県の職員であれ,完全に正しい人間ばかりではなく,
中には不当な行為をする者もあるし,違法な行為をする者もある。
誰でも,多少は悪いことをするものだから,多少不当な行為をされたくらいでは,
言い争いなどするべきではない。
ただし,違法な行為,例えば詐欺や詐欺幇助などがあって,自分がその被害者となり,
金銭的被害が発生したとなれば話は別だ。
相手に苦情を述べて返金請求しなければならない。
■口答で苦情を言うのは不適切
マクドナルドの店頭でつり銭詐欺に遭った場合なら,口答で苦情を言うしかない。
しかし,医師や公務員の違法行為は,医学や法律の専門知識を悪用している。
苦情を述べるにも専門知識が必要となる。
専門知識を述べて苦情を言うとなると,単純ではないので,口答では説明しきれないことが多い。
また,相手の業務時間中に長々と苦情を述べても,相手から,
「仕事の邪魔ですよ。迷惑ですよ。」
と言われてしまうと,確かにそうであろうから,こちらとしては引き下がるしかない。
■電話での苦情も不適切
電話で苦情を述べるのも,自分が正確に苦情を伝えきれないことがあるし,相手も正確に苦情を
理解できないことがある。
また,どんな苦情を伝えたかの記録が残らない。
後日裁判になったときには,書面で主張するだけでなく,証拠も添えなければならない。
口答や電話で苦情を伝えただけなら,裁判所に提出する証拠が残らない。
■苦情を述べた書面を相手に郵送するのが適切
・医師や公務員のどんな行為が違法であったか,
・それによって自分はいくらの金銭的損害を受けたか,
・いくらの返金を求めるか,
・どんな措置をとってもらいたいか
・いつまでに返事を欲しいか
などを,書面にして,郵送する。
こうすると,相手方も,反論書面を郵送して回答することが通例だ。
このようにして,
・自分が相手に送った書面
・相手が自分に送った書面
が入手できると,これらが後日,民事訴訟で裁判所に提出する証拠になる。
仮に相手が書面回答しないで無視した場合は,こちらは書面で苦情を通知したのに,
相手方はその苦情を無視したことになり,それは相手が信用のおけない人物であることを
主張する根拠とできる。
私の経験では,相手が医師や公務員の場合は,苦情は書面で通知すれば,相手方は必ず
書面で反論を通知してくる。
■苦情は論説文で書く
苦情とは,相手を説得し自分の主張を通すための文書だから,
論説文の要件を満たした書面
を書く。(物語文では書かない)
■論説文の要件
・まず主張を書き,次にその理由を書く(逆にしてはならない)
・主張は具体的に書く。(抽象的には書かない)
・理由も具体的に書く。
・余計な論点は持ち出さない。
----以下は文例------------------------------------------------------------
苦情兼返金請求
あて先 ○○耳鼻咽喉科御中
令和3年4月27日
炭本 治之
731-0103 広島市安佐南区緑井四丁目3番13号
1800円の金額を当方に返金してください。
2週間以内に返金も回答もないなら,法的措置を検討します。
令和3年3月27日の診療において,あなたは,ファイバースコープ検査を実施して私に
1800円のファイバースコープ検査代金を支払わせました。この検査は不要検査です。
なぜなら,この検査をしなくとも,鼻水と前頭部の鈍痛の症状から鼻副鼻腔炎と診断でき
ます。ファイバースコープで,副鼻腔開口部を観察する必要はありません。
----以上は文例------------------------------------------------------------
上の文例は,本文の最初の2行(前段)で主張を具体的に述べています。
後段ではその理由を述べています。
後段も,論説文の構成になっています。
最初に,「この検査は不要検査です」と結論を述べて,
次に,「なぜなら」で文を開始してその理由を述べています。
また,誰が,いつ,誰に,どんなタイトルで通知したかも明示しています。
この書面は,裁判にする場合に,裁判官にどんな苦情を通知したかを示す証拠にできます。
■苦情(論説文)として失格な文章の例
----以下は文例------------------------------------------------------------
あて先 ○○耳鼻咽喉科御中
令和3年4月27日
炭本 治之
731-0103 広島市安佐南区緑井四丁目3番13号
令和3年3月27日の診療で,ファイバースコープ検査代金が1800円もかかりました
けれど,あの検査は本当に必要な検査だったのですか。私としては,検査代が予想外に高
かったのでどうも納得がいきません。1800円なんて高すぎますよ。
----以上は文例------------------------------------------------------------
上の文章は,読み手に対して何を請求しているのかが不明です。
つまり,主張が抽象的で具体性がない。
先に理由を述べて,最後に感情論を述べている。
つまり,段落構成が論説文の段落構成(先に主張,次に理由)になっていない。
感情論は,水掛け論になるだけでどちらが正しいかの判断材料にはならない。
理由は単なる疑問点提示でしかない。
「あの検査は本当に必要な検査だったのですか」
は,単なる主観的疑問点提示または不満で,客観的な具体的な根拠ではない。
「高すぎますよ」は具体性がない。
いったい何と比較して高すぎるのかが示されていない。
受け取った方は,
「こんな奴,相手にしたくないな」
と思うでしょう。
実際のところ,このような文章を提出したら,相手方は,その文章を根拠にして,
回答拒否の正当な理由とできます。
(終わり) ページの先頭へ
|