無効抗生剤処方事件の一審二審判決
更新 2024/05/24(金)
(C)文責 炭本 治之
■デタラメな判決の詳細
無効抗生剤処方と架空請求事件
一審 広島地裁 令和3年(ワ)311号 判決
二審 広島高裁 令和5年(ネ)第102号 判決
この事件は,被告医師が,
(1)急性鼻副鼻腔炎には無効な抗生剤(クラリスロマイシン)を処方し,
(2)実際には好酸球検査はしていないのに検査代を請求して支払わせた
ことを善管注意義務違反または不法行為として損害賠償を求めた事件。
一審では,弁論主義違反などかなりでたらめな判断だった。
慰謝料は認めなかったが,(1)(2)を容認して一部容認判決した。
裁判官は,医師に不正があったと認めた。
原告としては,不服はあるが概ね容認できる判決だった。
二審では,(1)(2)を否認して,原告の全面敗訴にしてある。
裁判官は,医師に不正はないと判断した。
原告としては,到底容認できないデタラメ判決。
■二審 広島高裁 令和5年(ネ)第102号 判決の違法
1 形式面の違法
判決正本の最終ページに裁判官の署名(手書きの名前)と押印がない。
判決原本を確認したら,原本には署名・押印があった。
従って,高裁の書記官が作成した正本は,裁判官の署名・押印の部分が
複写されていないので,「正本」ではない。
第三者が,これを見ても,そこには裁判官の署名・押印がないので,
これを判決の正本と認めることがない。
(どんな判決があったかを立証する証拠としては「証拠価値」がない)
私は,この件で異議申立したが,高裁裁判官は異議申立てを無視したままに
している。(令和5年12月21日現在)
これは,高裁裁判官が,民事訴訟法第百二十一条に違反していることを示す。
(裁判官に対する罰則はどこにもないので,裁判官は違法行為をしても処罰される
ことがない。)
民事訴訟マニュアル 上 第2版
p23
(1) 正本,謄本,抄本は,いずれも,原本の写しであり,作成者によって,
内容が原本と相違ない旨の記載がされる。
p24
(3) 原本の存在と内容を証明するために,原本の内容を全部写したものが謄
本であり,原本の一部を写したものが抄本である。
民事訴訟規則
(訴訟記録の正本等の様式・法第九十一条等)
第三十三条 訴訟記録の正本、謄本又は抄本には、正本、謄本又は抄本である
ことを記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない。
(平一五最裁規一九・一部改正)
(判決書・法第二百五十三条)
第百五十七条 判決書には、判決をした裁判官が署名押印しなければならない。
2 合議体の裁判官が判決書に署名押印することに支障があるとき
は、他の裁判官が判決書にその事由を付記して署名押印しなければ
ならない。
民事訴訟法
(法定代理人等の費用償還)
第六十九条 法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記官又は執行官が故意又は
重大な過失によって無益な訴訟費用を生じさせたときは、受訴
裁判所は、申立てにより又は職権で、これらの者に対し、その
費用額の償還を命ずることができる。
(裁判所書記官の処分に対する異議)
第百二十一条 裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その
裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。
2 内容面の違法
裁判官の認定事実に矛盾点があるのに,その点を明らかにしていない。
矛盾を矛盾と認識できない裁判官がデタラメな判断をしている。
抗生剤に関する医療裁判判例に違反した内容にもなっている。
裁判官は,当事者双方の主張を理解して,
それぞれの証拠の証拠能力の程度を判断してから判決したのでない。
裁判官は,
(1)まず最初に原告を全面敗訴させると決めて,
(2)それにそうような被告主張だけを採用した,
ような印象を受ける判決になっている。
3 対策
広島の裁判官はデタラメなのだから,東京の最高裁の裁判官に訴えるしかない。
上告受理申立て状と理由書を提出した。
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