調停申立書の書き方
更新 2022/05/23(月)
(C)文責 炭本 治之
■申立書のサンプル
Web上にいくつかのサンプルがあるので,それをダウンロードして加工する。
下は,申立人本人が調停する場合の例。
■申立人
自分の住所,氏名を書く。印も押す。
自分で裁判所に出向いて自分で調停をする場合は,住所の隣に「送達場所」と記載。
第1回期日の日時を知らせる「呼び出し状」が自分の住所に郵送される。
■代理人
調停では,弁護士だけでなく家族など身近な人を代理人にすることもできる。
その場合は,代理人の欄をつくって,弁護士や家族の住所を記載し委任状も添えて
提出する。
■相手方
(1)相手が個人経営の開業医の場合
枯野耳鼻咽喉科医院 こと 枯野太郎
(2)相手病院が医療法人で,医療法人の医療業務における詐欺の場合
医療法人枯野会 代表者 理事長 枯野太郎
相手病院が,個人経営かそれとも医療法人かは,請求書や領収書に記載がある。
医療法人であれば,近くの法務局に出かけて法人の登記事項全部証明書を取る。
手数料600円で5分もあれば取れる。
法人の登記事項全部証明書は裁判所に提出する。
余談だが,医療法人の99%は「一人医師医療法人」らしい。
つまり,たいていの医療法人では理事長兼医師が一人だけらしい。
■申立の趣旨
ここには相手方に請求する金額を書く。
(1)直接の被害金額
例えば,耳鼻科で診療を受けて,ファイバースコープ検査があったとする。
そのファイバースコープ検査が不要検査でこの検査代金請求が詐欺と考えるなら,
自分が支払ったファイバースコープ検査代金の返金を求めることになる。
診療明細書に,
EF−嗅裂・鼻咽喉・副鼻腔開口部 600点
と記載があれば,600点は金額では6000円。
患者負担は3割だから,耳鼻科の会計で支払った検査代は
6000円×0.3=1800円
になる。
その場合,Fは,
詐欺の損害賠償金額 1800円
となる。
(2)慰謝料
裁判所の書記官の方によると,慰謝料も請求できるらしい。
日本の裁判所は,海外の裁判所に比べると,慰謝料としてはあまり大きい金額を
認めないらしいが,自分が妥当だと考える慰謝料を請求してよいそうだ。
慰謝料については,ある弁護士のアドバイスだが,法外に高い金額,例えば
慰謝料で100万円を請求する
という手もあるらしい。
調停での請求額が1万円未満のように小さい金額だと,相手方は調停を無視し,
さらに裁判にしても,裁判さえも無視することがあるそうだ。
紛争の当事者としては,請求額が小さくとも,同じような事件の被害者は全国に
多数いるはずなので,
この事件はどうしても裁判所で判決を出してもらいたい!
と強く希望する場合がある。
その場合は,慰謝料を法外に高い金額にして調停申立し訴訟提起する。
相手方は,法外に高い慰謝料を請求されると,そんな慰謝料を支払うわけにはいか
ないとして,調停や裁判を無視できなくなって,調停や裁判に応じざるを得なく
なるらしい。
正当な理由があるときだけこんな悪知恵が許されるのだろう。
(3)利息
請求金額が大きな金額で,事件から1年以上経過していれば,その利息もかなりの
金額になる。
その場合は年5%で計算した利息分も請求する。
(4)非財産的請求は請求すべきではない
非財産的請求の例としては,次のような請求がある。
・正社員としての地位を認めよ
・解雇無効を認めよ
・株主総会での議決の無効を認めよ
・謝罪文を書いて申立人に提出せよ
・詐欺を自供する供述書を安佐南警察署に提出せよ
・(市役所は)情報を開示せよ
・(市役所は)国民健康保険業務を改善せよ
このような請求を,申立の趣旨に書くことも可能らしい。
ただし,非財産的請求はその価額を算定不能であるため,
160万円の請求があったものとして裁判所へ支払う印紙代を計算する
そうだ。
例えば,
・謝罪文を書いて申立人に提出せよ
・詐欺を自供する供述書を安佐南警察署に提出せよ
と請求すると,160万円の請求が2件あったものとして,
320万円分の印紙代が必要になり,印紙代は1万4000円になるそうだ。
さらに,このような請求は,民事調停になじむものではないとの理由で,
裁判官は請求を却下する,つまり,門前払いにするらしい。
そしてさらに,調停では不服申立が制度上できないので,請求が却下されても
裁判所に対して何も対抗手段がないらしい。
結局,調停では,非財産的請求をしても,無意味どころか損害を大きくする
だけらしい。
■調停事項の価額 @
請求金額の合計額を書く。
■ちょう用印紙 A
調停事項の価額によって決まる。価額が10万円以下なら500円。
■予納切手 B
これは裁判所によってまちまちらしい。電話で問い合わせておく。
広島市安佐北区の可部裁判所の場合,次の切手を納付する。
100円 2枚
84円 7枚
50円 1枚
10円 10枚
2円 1枚
−−−−−−−−−
合計 940円
この切手は,書記官の方が,
・当事者双方に「呼び出し状」を郵送したり,
・被申立人が提出した副本を申立人に郵送するなど
に使用する。
調停が成立または不成立となったら,未使用の切手は申立人に返却となる。
■申立先 C
簡易裁判所の数は地方裁判所の数より圧倒的に多い。
どこの簡易裁判所が受け付けてくれるかは,Webサイトで調べるか,
近くの簡易裁判所に電話で問い合わせておく必要がある。
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