法的措置のブログ

  
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 調停申立書の書き方

                                   更新 2022/05/23(月)                                      (C)文責 炭本 治之  

 ■申立書のサンプル

  Web上にいくつかのサンプルがあるので,それをダウンロードして加工する。   下は,申立人本人が調停する場合の例。

 ■申立人

  自分の住所,氏名を書く。印も押す。   自分で裁判所に出向いて自分で調停をする場合は,住所の隣に「送達場所」と記載。   第1回期日の日時を知らせる「呼び出し状」が自分の住所に郵送される。

 ■代理人

  調停では,弁護士だけでなく家族など身近な人を代理人にすることもできる。   その場合は,代理人の欄をつくって,弁護士や家族の住所を記載し委任状も添えて   提出する。

 ■相手方

  (1)相手が個人経営の開業医の場合    枯野耳鼻咽喉科医院 こと 枯野太郎   (2)相手病院が医療法人で,医療法人の医療業務における詐欺の場合    医療法人枯野会 代表者 理事長 枯野太郎   相手病院が,個人経営かそれとも医療法人かは,請求書や領収書に記載がある。   医療法人であれば,近くの法務局に出かけて法人の登記事項全部証明書を取る。   手数料600円で5分もあれば取れる。   法人の登記事項全部証明書は裁判所に提出する。   余談だが,医療法人の99%は「一人医師医療法人」らしい。   つまり,たいていの医療法人では理事長兼医師が一人だけらしい。

 ■申立の趣旨

  ここには相手方に請求する金額を書く。   (1)直接の被害金額   例えば,耳鼻科で診療を受けて,ファイバースコープ検査があったとする。   そのファイバースコープ検査が不要検査でこの検査代金請求が詐欺と考えるなら,   自分が支払ったファイバースコープ検査代金の返金を求めることになる。   診療明細書に,   EF−嗅裂・鼻咽喉・副鼻腔開口部 600点   と記載があれば,600点は金額では6000円。   患者負担は3割だから,耳鼻科の会計で支払った検査代は   6000円×0.3=1800円   になる。   その場合,Fは,    詐欺の損害賠償金額 1800円   となる。   (2)慰謝料   裁判所の書記官の方によると,慰謝料も請求できるらしい。   日本の裁判所は,海外の裁判所に比べると,慰謝料としてはあまり大きい金額を   認めないらしいが,自分が妥当だと考える慰謝料を請求してよいそうだ。    慰謝料については,ある弁護士のアドバイスだが,法外に高い金額,例えば     慰謝料で100万円を請求する    という手もあるらしい。    調停での請求額が1万円未満のように小さい金額だと,相手方は調停を無視し,    さらに裁判にしても,裁判さえも無視することがあるそうだ。    紛争の当事者としては,請求額が小さくとも,同じような事件の被害者は全国に    多数いるはずなので,     この事件はどうしても裁判所で判決を出してもらいたい!    と強く希望する場合がある。    その場合は,慰謝料を法外に高い金額にして調停申立し訴訟提起する。   相手方は,法外に高い慰謝料を請求されると,そんな慰謝料を支払うわけにはいか   ないとして,調停や裁判を無視できなくなって,調停や裁判に応じざるを得なく   なるらしい。    正当な理由があるときだけこんな悪知恵が許されるのだろう。   (3)利息   請求金額が大きな金額で,事件から1年以上経過していれば,その利息もかなりの   金額になる。   その場合は年5%で計算した利息分も請求する。   (4)非財産的請求は請求すべきではない   非財産的請求の例としては,次のような請求がある。   ・正社員としての地位を認めよ   ・解雇無効を認めよ   ・株主総会での議決の無効を認めよ   ・謝罪文を書いて申立人に提出せよ   ・詐欺を自供する供述書を安佐南警察署に提出せよ   ・(市役所は)情報を開示せよ   ・(市役所は)国民健康保険業務を改善せよ   このような請求を,申立の趣旨に書くことも可能らしい。   ただし,非財産的請求はその価額を算定不能であるため,    160万円の請求があったものとして裁判所へ支払う印紙代を計算する   そうだ。   例えば,   ・謝罪文を書いて申立人に提出せよ   ・詐欺を自供する供述書を安佐南警察署に提出せよ   と請求すると,160万円の請求が2件あったものとして,   320万円分の印紙代が必要になり,印紙代は1万4000円になるそうだ。   さらに,このような請求は,民事調停になじむものではないとの理由で,   裁判官は請求を却下する,つまり,門前払いにするらしい。   そしてさらに,調停では不服申立が制度上できないので,請求が却下されても   裁判所に対して何も対抗手段がないらしい。   結局,調停では,非財産的請求をしても,無意味どころか損害を大きくする   だけらしい。

 ■調停事項の価額 @

  請求金額の合計額を書く。

 ■ちょう用印紙 A

  調停事項の価額によって決まる。価額が10万円以下なら500円。

 ■予納切手 B

  これは裁判所によってまちまちらしい。電話で問い合わせておく。   広島市安佐北区の可部裁判所の場合,次の切手を納付する。   100円  2枚    84円  7枚    50円  1枚    10円 10枚     2円  1枚   −−−−−−−−−     合計 940円   この切手は,書記官の方が,   ・当事者双方に「呼び出し状」を郵送したり,   ・被申立人が提出した副本を申立人に郵送するなど   に使用する。   調停が成立または不成立となったら,未使用の切手は申立人に返却となる。

 ■申立先 C

  簡易裁判所の数は地方裁判所の数より圧倒的に多い。   どこの簡易裁判所が受け付けてくれるかは,Webサイトで調べるか,   近くの簡易裁判所に電話で問い合わせておく必要がある。 (終わり) ページの先頭へ