広島市が医者の不正に協力
更新 2023/01/19(木)
(C)文責 炭本 治之
■医者の不正を広島市に通知
私は,8月12日に,広島市に,病院の2022年8月3日の不正請求について,
(1)不正請求があったと告知し,
(2)不正を調査し,
(3)国民健康保険からの診療報酬支払を保留にする
ように書面で求めました。
■広島市に診療報酬明細の開示を請求
私は,11月に,区役所で,診療報酬明細の開示を請求しました。
(8月の診療報酬請求分は3ヵ月後の11月に開示になる)
患者個人の特定の病院での診療に関して,国民健康保険の保険者である広島市が,
病院側にいくらの診療報酬を支払ったか。
これも,個人情報保護法により被保険者は広島市に開示請求できます。
(仮に広島市が開示を拒んだら広島市が法律を守らないことになる。)
そしてこれは,病院側が広島市にも不正請求したことの証拠になります。
■開示された診療報酬明細から分ったこと
私が,病院から不正請求されたのは,2022年8月3日の1回です。
令和4年8月3日 病院側の不正請求は次の2つ。
・外来管理加算
・アレルギー免疫療法治療管理料
広島市はこの不正請求にも支払いしていました。
令和4年8月8日 私は,病院に苦情を言いに行きました。
返金を求めただけで,診察は受けていません。
病院側は,8月8日にも私を診察したことにして,
再診料と外来管理加算を広島市に請求して支払わせて
いました。
■医者の不正請求に広島市職員が協力している
広島市は,
(1)医療機関に不正があったかどうかを調査しないままで,
(2)医療機関の請求どおりに診療報酬を全額支払った
広島市は,国民健康保険の保険者ですから,
(ア)医療機関からの診療報酬請求に不正がないかどうかを調査して,
(イ)不正があれば診療報酬支払を保留・拒否する
ことができます。
広島市が,不正を調べもしないで,診療報酬支払するなら,
医者は,いくらでも不正請求が可能になってしまいます。
広島では,まさにそうなっているのです。
広島は「医者の少額詐欺無法遅滞」です。
■広島の医療不正は根が深い
広島市職員のこの状態は法律的には「詐欺幇助」になります。
詐欺幇助とは,
「自らは詐欺を積極的に実行するわけではないが,
他者が詐欺を実行するのが容易になるように協力すること」
です。
こうなると,医者相手に,
民事訴訟で損害賠償請求し,刑事告訴で処罰を求める
だけでは不十分。
広島市職員も相手どって,
民事訴訟で損害賠償請求し,刑事告訴で処罰を求める
ことが必要になります。
なぜなら,詐欺を行っている医者は何百人といるわけで,
一人ひとり裁判にしていたらきりがない。
医者の不正を野放しにしている広島市役所保険年金課職員と市長。
彼らも裁判にかけて,判決を出してもらう必要があります。
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