法的措置のブログ

  
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 広島市が医者の不正に協力

                                   更新 2023/01/19(木)                                      (C)文責 炭本 治之    ■医者の不正を広島市に通知   私は,8月12日に,広島市に,病院の2022年8月3日の不正請求について,   (1)不正請求があったと告知し,   (2)不正を調査し,   (3)国民健康保険からの診療報酬支払を保留にする   ように書面で求めました。  ■広島市に診療報酬明細の開示を請求   私は,11月に,区役所で,診療報酬明細の開示を請求しました。   (8月の診療報酬請求分は3ヵ月後の11月に開示になる)   患者個人の特定の病院での診療に関して,国民健康保険の保険者である広島市が,   病院側にいくらの診療報酬を支払ったか。   これも,個人情報保護法により被保険者は広島市に開示請求できます。   (仮に広島市が開示を拒んだら広島市が法律を守らないことになる。)   そしてこれは,病院側が広島市にも不正請求したことの証拠になります。  ■開示された診療報酬明細から分ったこと   私が,病院から不正請求されたのは,2022年8月3日の1回です。   令和4年8月3日 病院側の不正請求は次の2つ。          ・外来管理加算          ・アレルギー免疫療法治療管理料          広島市はこの不正請求にも支払いしていました。   令和4年8月8日 私は,病院に苦情を言いに行きました。          返金を求めただけで,診察は受けていません。          病院側は,8月8日にも私を診察したことにして,          再診料と外来管理加算を広島市に請求して支払わせて          いました。  ■医者の不正請求に広島市職員が協力している   広島市は,   (1)医療機関に不正があったかどうかを調査しないままで,   (2)医療機関の請求どおりに診療報酬を全額支払った   広島市は,国民健康保険の保険者ですから,   (ア)医療機関からの診療報酬請求に不正がないかどうかを調査して,   (イ)不正があれば診療報酬支払を保留・拒否する   ことができます。   広島市が,不正を調べもしないで,診療報酬支払するなら,   医者は,いくらでも不正請求が可能になってしまいます。   広島では,まさにそうなっているのです。   広島は「医者の少額詐欺無法遅滞」です。  ■広島の医療不正は根が深い   広島市職員のこの状態は法律的には「詐欺幇助」になります。   詐欺幇助とは,   「自らは詐欺を積極的に実行するわけではないが,    他者が詐欺を実行するのが容易になるように協力すること」   です。   こうなると,医者相手に,    民事訴訟で損害賠償請求し,刑事告訴で処罰を求める   だけでは不十分。   広島市職員も相手どって,    民事訴訟で損害賠償請求し,刑事告訴で処罰を求める   ことが必要になります。   なぜなら,詐欺を行っている医者は何百人といるわけで,   一人ひとり裁判にしていたらきりがない。   医者の不正を野放しにしている広島市役所保険年金課職員と市長。   彼らも裁判にかけて,判決を出してもらう必要があります。 (続く) ページの先頭へ