裁判官の違法行為2 弁論主義第2綱領違反
更新 2023/08/24(木)
(C)文責 炭本 治之
■弁論主義第2綱領とは
裁判所は,当事者間に争いのない事実はそのまま裁判の基礎にしなければならない。
(自白の拘束力。民事訴訟法179条)
「事実認定の考え方と実務 第2版」田中豊著,民事法研究会,2021年
p4に次の記事がある。
弁論主義の内容を成す第2の規律は、民事訴訟法(本書においては、以下
「民訴法」と略す)179条が「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著
な事実は、証明することを要しない」という文言をもって規定しています。
この文言自体は、自白の成立した事実について証明責任を負う当事者が証明
の必要から解放されることを規定するものです。
しかし、自白の効果は、それにとどまるものではなく、自白の成立した事
実については裁判所がそれをそのまま判決の基礎としなければならないとい
う裁判所に対する拘束力を有するものと考えられています。すなわち、当事
者の自白は、裁判所から事実認定権を剥奪するという効果を有するのです。
また、自白をした当事者も自白に拘束され、その後自由に自白を撤回するこ
とはできないとされています。
そこで、裁判所および当事者に対する拘束力を有する自白とはどのような
範囲の事実について成立するのかが問題になります。現在の判例は、主要事
実の自白のみに拘束力を認め、それ以外の事実-すなわち、間接事実と補
助事実-の自白には拘束力を認めないという立場をとっています。
■令和3年(ワ)361号 審理の経緯
(1)被告主張
⑤「耳鼻科で使用するファイバースコープには,
通常のファイバースコープと,
解像度の高い電子ファイバースコープがあるが,
相手方医院では通常のファイバースコープを使用している。」
被告第1準備書面p4
被告は,使用のファイバースコープは低解像度と自白した。
(2)原告主張
低解像度ファイバースコープでは,解像度不足のため副鼻腔開口部の観察は
不可能である。
(3)被告抗弁
副鼻腔入口部の検査は,実際には副鼻腔から流出した鼻汁が存在する上鼻道,
中鼻道を検査することを意味する。
(4)原告主張
「被告使用のファーバースコープは,小鳥の巣箱を覗きこむのに使うような
低解像度のファイバースコープです。
副鼻腔開口部(1ミリ程度の微細な構造)を観察することはできないものです。
乙B5の写真⑥には,ファーバースコープで撮影した手の平の画像が写っています。
手の平と指3本のつけ根が写っています。被告使用のファーバースコープは,
4cm×4cmくらいの大きさの被写体であれば観察できるでしょう。
つまり,1ミリ程度の微細な構造である副鼻腔開口部は観察できません。
すなわち,そもそも被告使用のファーバースコープは,副鼻腔開口部の検査には
性能不足なのです。」(原告準備11p2)
これに対して被告は,否認も抗弁もしなかった。
■令和3年(ワ)361号の判決
「 しかし、本件全証拠をもってしても、本件ファイバースコープが、低解像度
であり、副鼻腔入口部を観察することができる性能を有していなかったとは認
めるに足りない。」判決p11
この認定は,被告の自白⑤と逆の事実を認定している。
よって,弁論主義第2綱領に違反。
■被告の自白は間接事実か主要事実か
副鼻腔入口部を観察することができる性能がないということは,次を意味する。
被告は,試用しているファイバースコープが,
実際には,副鼻腔入口部の検査には性能不足なのに,
あたかも,副鼻腔入口部の検査ができるかのように振る舞って,
検査を実施したかのように振る舞い,
検査代金を請求して,これを支払わせ,
もって,検査代金を原告からだまし取った,ことになる。
すなわち被告の自白は,原告が主張した詐欺の主要事実。
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