法的措置のブログ

  
 更新 2024/06/06(木)
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 民事訴訟で敗訴した理由1

                                  更新 2024/05/26(日)                                     (C)文責 炭本 治之    ■事件と裁判の概要   (1)医師が処方した抗生剤クラリスロマイシンは,無効抗生剤だった。    医師は,検査しておらず,検査結果の記録もないのに,検査代金を支払わせた。    私は,その損害賠償を請求した。   (2)医師は,ファイバースコープ検査の代金を支払わせたが,検査結果画像がなかった。    私は,その損害賠償を請求した。   裁判結果は,(1)(2)も私の全面敗訴で確定。  ■既判力の及ぶ範囲   「原告と被告との間の,平成30年3月の診療請求に関する紛争に関し,    損害賠償請求は棄却となったこと」   判決効は原則として当事者にのみ及ぶ(115条1項1号)。   (確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)   第百十五条 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。   一 当事者   だから,被告医師が「私以外の別の鼻風邪患者」に,クラリスロマイシンを処方したり,   検査結果の画像がないのにファイバースコープ検査代を支払わせると,   その患者は,医師を相手取って民事訴訟できるし,刑事告訴もできる。   判決理由については既判力が及ばない。   裁判所は,これまでのところ, 「鼻風邪患者に対してクラリスロマイシンは有効である」とは判決していない。 「検査結果の画像がないのにファイバースコープ検査代を支払わせてよい」とも    判決していない。      損害賠償請求を1件ずつ棄却しただけである。   広島の医師が,このまま少額詐欺を継続するなら,損害賠償請求の民事訴訟は今後も続く。  ■敗訴理由1 「法律上の主張」がない   (1)裁判官の指摘    類似する事件の裁判で,陪席裁判官が,弁論準備期日において,私にこう質問した。     「詐欺による不法行為があったということですか?」    私は,絶句した。    医師が私に詐欺行為をしたのだから,私からお金をだまし取ったのだから,    詐欺だから,当然,不法行為になる。    だから,詐欺を主張すればそれで十分なはずだった。    裁判長が,補足説明した。    「民法には詐欺はないので,詐欺では民事訴訟にならない。」    「例えば,交通事故なら,交通事故による不法行為と(訴状に)書くでしょう。」    私は,あわてて,    「はい,詐欺による不法行為です。」    と答えた。    私は,訴状において,被告が違反した法律を正確に特定していなかった。    どうやら,正確に「法律上の主張」をする必要があるらしい。   (2)伊藤真試験対策講座「民事訴訟法〔第4版〕」弘文堂の記事    p22    A次に、この訴訟物たる権利関係を確定するにあたっては、適用すべき実体     法規の確定、権利の有無についての法的判断が必要となる。そこで、一定     の権利が発生したことなどを主張することになる。この法律上の主張が     第2段階である。    つまり,     裁判官は,適用すべき実体法規の確定、権利の有無についての法的判断が     必要となる。     そこで、原告は,一定の権利が発生したことなどを主張することになる。     この法律上の主張が第2段階である。    p40 訴状のサンプルがある     この訴状では,確かに「法律上の主張」がある。     -------------------------------------------------------------------               訴状                    令和4年11月17日     東京地方裁判所民事部御中                原告訴訟代理人弁護士 甲野花子 印      〒150-0001東京都渋谷区桜丘町○番○号       原告 山田 一郎      (送達場所)     〒105-0002東京都港区虎ノ門〇丁目〇番〇号 虎ノ門ビル      電話 03−3567−〇〇〇〇      FAX 03−3567−〇〇〇〇      原告訴訟代理人弁護士 甲野花子      〒144-0003東京都北区田端丁目X番〇号        被告 鈴木次郎     貸金返還請求事件      訴訟物の価額  200万円      ちょう用印紙額 1万5000円      第1 請求の趣旨       1 被告は、原告に対し、200万円及びこれに対する令和3年8月2日        から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え       2 訴訟費用は被告の負担とする        との判決並びに仮執行の宣言を求める。      第2 請求の原因       1 原告は、被告に懇請され、令和2年8月1日、被告に対し200万円        を貸し渡した(以下「本件消費貸借契約」という)。         本件消費貸借契約の返済期限は、1年後(令和3年8月1日限り)        との約定であった(甲1)。       2 ところが、被告は、原告の再三の催告にもかかわらず、上記期限を        徒過しても本件貸金を返済していない。       3 よって、原告は、被告に対し、本件消費貸借契約に域づき、200万        円及びぴこれに対する返済期限の翌日である令和3年8月2日より支払        済みにいたるまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金を支払う        よう求める。      関連事実      1 原告と被告は旧知の間柄にあるため、原告は、これまで再三の       催告にもかかわらず支払をしない被告の態度にも我慢を重ねてきた。      2 本訴提起に先立ち、原告は、被告に対し、令和4年4月5日付       内容証明郵便(同月6日到達)にて、本訴状請求の趣旨と同様の       催告を行った(甲2の1、甲2の2)。しかし、被告は、本件消費       貸借契約の存在は認めたものの、弁済していないにもかかわらず      「すでに弁済した」旨主張し、言い逃れている(甲3)。      証拠方法       証拠説明書記載のとおり      付属書類       1 訴状副本 1通       2 甲第1から第3号証までの写し 各2通       3 訴訟委任状 1通     -------------------------------------------------------------------    上の訴状では,「消費貸借」の用語が民法587条に記載の法律用語。    これが「法律上の主張」になる。    民法    (消費貸借)    第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物を            もって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を            受け取ることによって、その効力を生ずる。   (3)弁護士が書いた訴状には「法律上の主張」があるかを調査    原告勝訴の裁判例には,     ・庄原バイオマス訴訟     ・安佐市民病院での胸腺摘出手術失敗患者死亡事件     ・平和公園の道路の側溝のふた裏返しで自転車転倒事件    などがある。    地裁で閲覧したところ,「法律上の主張」には次のものがあった。     ・庄原バイオマス訴訟       地方自治法232条の2       地方自治法138条の2     ・安佐市民病院での胸腺摘出手術失敗患者死亡事件       善管注意義務違反(債務不履行の不完全履行のこと)       民法715条(使用者責任のこと)     ・平和公園の道路の側溝のふた裏返しで自転車転倒事件       国家賠償法2条1項 確かに,勝訴した弁護士作成の訴状には「法律上の主張」がある。    法律用語または法律名と条項を記載している。   (4)私の訴状    私の訴状では,    ア 医療法人を相手取って訴えているのに,使用者責任(民法715条)を主張していない    イ 医師法24条違反があるのに,医師法24条を主張していない      主張したのは,詐欺,善管注意義務違反,不法行為のみだった  ■敗訴理由2 「相手方の事実の主張」への対応を誤った   (1)伊藤真試験対策講座「民事訴訟法〔第4版〕」弘文堂の記事    p56     このような事実上の主張に対して相手方の当事者がとる態度としては、(a)否認、    (b)不知(159条2項)、(c)自白(179条)、(d)沈黙(159条1項)がある。     否認とは相手方の主張を認めないとする陳述をいう。     不知とは、相手方の主張を知らないとする陳述をいう。これは否認であると    推定される(159条2項)。     自白は、相手方の主張する自己に不利益な事実を争わない旨の陳述をいう。    特に口頭弁論または弁論準備手続などの期日においてなされたものは裁判上の    自白といい、裁判上の自白には拘束力が生じる。これは、弁論主義の第2テー    ゼの問題である。     沈黙とは、相手方の主張する事実に対する認否を明らかにしないことをいう。    沈黙し、弁論の全趣旨から事実を争うものと認められない場合には、自白とみな    される(擬制自白〔159条1項本文〕)。当事者が答弁書を提出せすずに、欠席した場合    も沈黙に含まれる。     たとえば、本節冒頭のケースでは、請求原因事実として、「返還約束」と「200万円の交付」    を原告が主張すると、それに対して、被告としては、「たしかに200万円を受け取りはした」    と自白したり、「しかし返す約束などしていない] と否認したりするのです。また、「たし    かに借りたが、すでに弁済している」と被告が反論することがありますが、これは抗弁に     なります。そして、この被告の    抗弁に対して、原告は「いや受    け取ってはいない」と否認したり、    「そんなことは知らない」と言っ    てみたりするのです。そして、    否認された事実について証拠    調べによって真実かどうか明    らかにしていくことになります。    このように、否認および不知    の場合はその事実について証拠調べが必要となり、自白されたり沈黙されたりした事実に    ついては証拠調べが不要となるのです。その意味では、こうした事実上の主張でのやりと    りは、次の証拠調べ手続という4段階構造の第4段階に入るか否かの選別をしているとも    いえます。     民事訴訟は、原告と被告の間でピンポンのように、主張とそれへの対応の応酬によって    進んでいくのです。そこには一種のゲームやパズルのようなおもしろさがあります。     ここで、否認と抗弁の違いを確認しておきましょう。いずれも被告が陳述するときには    防御方法に属し、事実上の陳述である点で共通します。しかし、両者は争われる事実の証    明責任が相手方にあるか(否認)、自己にあるか(抗弁)という点で決定的に異なるのです。    つまり、否認はただ相手の主張を否定するだけでよいのですが、抗弁の場合はその抗弁事    実について相手が否認してきたときには被告みずからがそれを証明しなければなりません。     たとえば、「金を借りた覚えはない」と否認した場合には、「いやたしかに貸した」と原告    がその事実を証明しなければなりません。これに対して、「すでに弁済済みである」という    抗弁については、原告が「払ってもらっていない」と抗弁を否認してきたら、被告のほうで    弁済の事実を証明しなければならないのです。   (2)私がとった対応    被告側は,つぎからつぎへと,     ・事件とは無関係な医療上の専門知識を主張し,     ・事件とは無関係な証拠資料を提出した。    それに対して,私は,     「否認する」    とだけ述べれば,相手が立証責任を負うことになるのに,真っ向から反論した。    反論したために,自分も立証責任を負うことになった。    しかも,立証するための証拠提出をしなかった。    そうすると,裁判官の立場では,被告側が主張する事実については真偽不明になる。    真偽不明の場合は,証拠があるなしで,証拠がないなら当事者尋問の証言内容で,    決めることになる。  ■敗訴理由3 時機に遅れた攻撃方法を提出した   (1)伊藤真試験対策講座「民事訴訟法〔第4版〕」弘文堂の記事    p257     【3】時機に後れた攻撃防御方法の却下(157条)     当事者の故意または重大な過失によって時機に後れて提出された攻撃防御方法    は、これを審理すると訴訟の完結が遅延する場合には、申立てまたは職権で却下    される(157条)。    (1)要件    (a)故意または重大な過失があること     重過失の有無は、当事者の法律知識の程度や攻撃防御方法の種類、すでに提出     してある攻撃防御方法との関連等を考慮して判断する。      なお、相殺の抗弁・建物買取請求などの仮定的抗弁は、当事者の出えんを伴う     ため実質敗訴に等しく、当初からの提出を期待するのは困難であるから、たとえ     後れて提出しても重大な過失は認められにくいと解される(通説)。ただし、裁判     所の釈明権(149条)行使によりその提出の必要性が示唆されていたならば、重過     失を認めうる。    (b)時機に後れて提出したこと     「時機に後れて」とは、実際に提出された時点より、以前に提出すべき機会が     あった場合をいう。たとえば、弁論の制限(152条)が行われた場合には、それま     でに提出すべきであったといえ、以後に提出されたものは時機に後れたものとさ     れる。   (2)私がとった手続き    無効抗生剤事件では,訴状提出から2年近く経過してから医師法24条違反もあったこと    に気付いて主張した。    ファイバースコープ検査結果画像なしの事件でも,医師法24条違反に気付いて主張した    のは,訴状提出から2年くらいしてから。    よって,裁判官は,医師法24条違反の主張は重過失として却下して判決を書いた。    結果的に,医師法については無視する判決になった。  ■敗訴理由4 訴状提出から2年近く経過してから訴えを変更した   原告は,    (1)元の訴えを取り下げて,    (2)新しい訴え(医師法違反)を審査する   ように裁判所に求めたことになる。   すると,裁判所は,   (1)元の訴えについては,審判しない   (2)新しい訴えについては,    ア 不法行為でも,債務不履行(善管注意義務違反)でも時効が成立    イ 医師法違反の主張は,時機に遅れた攻撃方法提出に当たる    ので,審理対象としない。   よって,原告の主張と証拠ほとんどすべて却下した。   結果的に「被告の主張と証拠をそのまま採用した判決」になった (終わり) ページの先頭へ