実際にあった尋問
更新 2022/12/06(火)
(C)文責 炭本 治之
■耳鼻科医Aに対する尋問
2022年11月18日(金)14:00〜17:00に,広島地裁305法廷でありました。
この被告医師は,次の特徴がありました。
・質問に対して的外れな回答をしてごまかす
・自己の主張を裏付ける証拠がない
よって,尋問の方針は次のようになります。
(1)被告が的外れな回答をしたら,すぐに的外れなことを指摘し,
正しく答えるように強制する
(質問)「血液中の白血球における好酸球の割合は,健康な人では何%くらい
ですか?」
(回答)「鼻汁の中に好酸球があるかどうかを調べます。」
(質問)「鼻汁の中の話ではありませんよ。血液中の白血球の中の話ですよ。」
「知らないなら知らないと答えてください。」
(2)被告の主張は裏づけとなる証拠がないことを被告に証言させる
(質問)「被告は,たくさんの患者にクラリスロマイシンを処方してきたのですから,
この抗生剤が効果的な薬だったのなら,その証拠をお持ちのはずです。
なぜ,被告はクラリスロマイシンが効果的であることを示す証拠を
提出されなかったのですか。」
(回答)「カルテはたくさんあるのでそれを全部調べることはできません。」
■耳鼻科医Bに対する尋問
2022年12月1日(木)14:00〜17:00に,広島地裁305法廷でありました。
この被告医師は,次の特徴がありました。
・被告の主張を裏付ける証拠がない
・被告の主張と被告の提出した証拠の間に矛盾がある
よって,尋問の方針は次のようになります。
(1)主張を裏付ける証拠がないことを被告に証言させる
(質問)「被告は,陳述書では,
『副鼻腔開口部の検査とは,上鼻道・中鼻道の検査のことだ』
と主張していますが,そのような規定はどこかにあるのですか。
(回答)「ありません。」
(質問)「では規則ではなく被告の個人的な意見なのですね。」
(2)被告の主張と被告の提出した証拠の間の矛盾を指摘する
(質問)「被告陳述書の5ページを示します。(被告に示す)
ここに,次のように記載があります。
『副鼻腔入口部自体を観察することは不可能です』
『上顎洞の入口部は、到達するまでの距離が短く、開口部も
比較的広いため観察できる症例もあります。』
被告第1準備書面の図2を示します。(被告に示す)
上顎洞の入口部が観察可能なら,その手前にある前頭洞入口部や
前部篩骨蜂巣入口部も観察できるのではありませんか。」
(回答)「この図は分りにくい。」
(質問)「ではこの図は間違っているのですか。」
(3)この尋問では,意外な副産物のような回答もありました。
区役所では,医師が広島市に請求した診療報酬明細(レセプト)を取得できます。
そのレセプトに,検査の項目として次の記載がありました。
EF−嗅裂・鼻咽喉・副鼻腔 600点
(質問)「甲31号証を示します。(被告に示す)
ここには,『EF−嗅裂・鼻咽喉・副鼻腔』とあります。
EFとは何の意味ですか。」
このように質問した理由は次の通りです。
まず,被告が検査に使っているファイバースコープは解像度が低い
光学ファイバースコープで,高解像度の電子ファイバースコープでは
ありません。
それなのに,被告は,Electro Fiberscopeで検査したかのような請求をしている。
だから,EFとはElectro Fiberscope 電子ファイバースコープの意味ですと
被告に答えさせてから,被告使用のファイバースコープは電子ファイバー
スコープですかと質問するつもりでした。
ところが,被告は次のように回答しました。
(回答)「知りません。」
これは裁判所が「被告は偽証した」と認定すベき証言です。
被告医師は,20年以上も耳鼻科医をしていて,耳鼻科専門用語には精通しており,
『EF−嗅裂・鼻咽喉・副鼻腔』
での保険料請求はこれまで何度も行ってきたのですから。
(終わり) ページの先頭へ
|