法的措置のブログ

  
 快適ソフトトップへ 
 直接交渉 
 直接交渉は書面でする 
 調停 
 調停とは   調停申立書の書き方   紛争の要点の書き方   提出書類の印刷 
 民事裁判 
 提訴前の注意点1   提訴前の注意点2   提訴前の注意点3 
 
 不正を分からなくする反論の手口 
 
 当事者尋問とは   実際の当事者尋問 
 内科・小児科 
 「外来管理加算」で不正請求   不正請求病院への法的措置   広島市役所が医者の不正に協力 
 外科 
 過剰検査で不正請求 
 耳鼻科 
 ファイバースコープ検査で不正請求 
 歯科 
 無資格診療   なぜ無資格診療なのか   その他の不正   事件の経緯   検査に必要な資格 
 裁判所の活用 
 裁判記録を閲覧する 
 裁判官の違法行為 
 違法を見抜く   裁判についての専門知識   弁論主義第1綱領違反   弁論主義第2綱領違反 
 
 経験則違反   法令適用の誤り   判決の違法の概要と対策   審理中の違反と対策 
 
 裁判不正の手口1 
 広島での裁判の実情 
 裁判官への印象   無効抗生剤事件の一審二審判決   無効抗生剤事件の上告審 
 庄原バイオマス事件 
 概要   手口   分岐点 

 実際にあった尋問

                                   更新 2022/12/06(火)                                      (C)文責 炭本 治之    ■耳鼻科医Aに対する尋問   2022年11月18日(金)14:00〜17:00に,広島地裁305法廷でありました。   この被告医師は,次の特徴がありました。   ・質問に対して的外れな回答をしてごまかす   ・自己の主張を裏付ける証拠がない   よって,尋問の方針は次のようになります。   (1)被告が的外れな回答をしたら,すぐに的外れなことを指摘し,    正しく答えるように強制する    (質問)「血液中の白血球における好酸球の割合は,健康な人では何%くらい        ですか?」    (回答)「鼻汁の中に好酸球があるかどうかを調べます。」    (質問)「鼻汁の中の話ではありませんよ。血液中の白血球の中の話ですよ。」       「知らないなら知らないと答えてください。」   (2)被告の主張は裏づけとなる証拠がないことを被告に証言させる    (質問)「被告は,たくさんの患者にクラリスロマイシンを処方してきたのですから,        この抗生剤が効果的な薬だったのなら,その証拠をお持ちのはずです。        なぜ,被告はクラリスロマイシンが効果的であることを示す証拠を        提出されなかったのですか。」    (回答)「カルテはたくさんあるのでそれを全部調べることはできません。」  ■耳鼻科医Bに対する尋問   2022年12月1日(木)14:00〜17:00に,広島地裁305法廷でありました。   この被告医師は,次の特徴がありました。   ・被告の主張を裏付ける証拠がない   ・被告の主張と被告の提出した証拠の間に矛盾がある   よって,尋問の方針は次のようになります。   (1)主張を裏付ける証拠がないことを被告に証言させる    (質問)「被告は,陳述書では,        『副鼻腔開口部の検査とは,上鼻道・中鼻道の検査のことだ』        と主張していますが,そのような規定はどこかにあるのですか。    (回答)「ありません。」    (質問)「では規則ではなく被告の個人的な意見なのですね。」   (2)被告の主張と被告の提出した証拠の間の矛盾を指摘する    (質問)「被告陳述書の5ページを示します。(被告に示す)        ここに,次のように記載があります。        『副鼻腔入口部自体を観察することは不可能です』        『上顎洞の入口部は、到達するまでの距離が短く、開口部も         比較的広いため観察できる症例もあります。』        被告第1準備書面の図2を示します。(被告に示す)        上顎洞の入口部が観察可能なら,その手前にある前頭洞入口部や        前部篩骨蜂巣入口部も観察できるのではありませんか。」    (回答)「この図は分りにくい。」    (質問)「ではこの図は間違っているのですか。」   (3)この尋問では,意外な副産物のような回答もありました。    区役所では,医師が広島市に請求した診療報酬明細(レセプト)を取得できます。    そのレセプトに,検査の項目として次の記載がありました。     EF−嗅裂・鼻咽喉・副鼻腔   600点    (質問)「甲31号証を示します。(被告に示す)        ここには,『EF−嗅裂・鼻咽喉・副鼻腔』とあります。        EFとは何の意味ですか。」    このように質問した理由は次の通りです。    まず,被告が検査に使っているファイバースコープは解像度が低い    光学ファイバースコープで,高解像度の電子ファイバースコープでは    ありません。    それなのに,被告は,Electro Fiberscopeで検査したかのような請求をしている。    だから,EFとはElectro Fiberscope 電子ファイバースコープの意味ですと    被告に答えさせてから,被告使用のファイバースコープは電子ファイバー    スコープですかと質問するつもりでした。    ところが,被告は次のように回答しました。     (回答)「知りません。」    これは裁判所が「被告は偽証した」と認定すベき証言です。    被告医師は,20年以上も耳鼻科医をしていて,耳鼻科専門用語には精通しており,     『EF−嗅裂・鼻咽喉・副鼻腔』    での保険料請求はこれまで何度も行ってきたのですから。 (終わり) ページの先頭へ