法的措置のブログ

  
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 裁判についての専門知識

                                   更新 2024/01/05(金)                                      (C)文責 炭本 治之    私の体験では,本人訴訟する場合には,少なくとも次の資料は読んでおくべき。  次の資料の専門知識がないと,裁判官に違法な判決をされても,  手の打ちようがなく,泣き寝入りになってしまう。  原告本人が訴状を提出し期日に裁判所に行くだけでは,  正しい判決は手に入るものではない。  不正な裁判手続き,不正な判決にはどんな手口があるか。  それを防ぐにはどんな対策をとらなければならないか。  専門書で専門知識を身につけなければならない。  ■民事訴訟法について理解することが必要な書籍   (1)「伊藤真の民事訴訟法入門 第2版」伊藤真著,日本評論社,2001年   (2) 短答式 民事訴訟法の問題集   (3)「新伊藤塾 試験対策問題集 論文3 民事訴訟法」伊藤塾著,弘文堂   (4)「事実認定の考え方と実務 第2版」田中豊著,民事法研究会,2021年   (5)「模範六法」三省堂   (6)「法律用語辞典」有斐閣   (1)は入門書の名著。    民事訴訟法を理解する上での基本的な考え方が理解できる。    本当に重要なことはきちんと説明してある。    (世の中には本当に重要なことがごっそり抜けおちている本が多い。)    弁論主義,中間確認の訴え,判決の既判力が及ぶ範囲などを理解すること。    これらの知識は,訴訟手続きを進めるうえで重要。    これらの知識がなければ,裁判官に判決で不意打ちにされても反論できない。   (2)は最初に読むべき専門書。    民事訴訟法の条文を読むだけでは,この法律を理解したことにならない。    例外的なケースではどう判断するか,判例はどうなっているかを教えてくれる。   (3)の専門書は,訴状や準備書面の書き方を教えてくれる。    裁判とは,要件事実について,事実認定し,法律を当てはめて判断する。    原告は,     ア 要件事実を主張し,     イ 法律を主張して    初めて法的に有効な書面になる。    司法試験の論文試験に正解できるように知識を理解し暗記する必要はない。    自分にとって必要な部分だけを理解し応用すればよい。   (4)は,裁判官が「判決でどんな間違いをするか」の事例を学ぶことができる。    言いかえると,「裁判官がしがちな民事訴訟法違反」を学習できる。    控訴理由書で何を書くか,上告するときは何を書くかを学ぶことができる。   (5)は,民事訴訟法に関する判例が載っている。    短答式問題集の問題と正解の根拠となる判例が,条文ごとに紹介されている。    短答式問題集で扱われていない重要な判例もあって,控訴理由書を書くときに,    その判例が必須になる。    訴状,準備書面を書くには,(1)(2)(3)の知識が必要。    ただし,それだけでは控訴理由書は書けない。    控訴理由書を書くには,さらに(4)(5)の知識が必要になる。   (6)も必要。    (2)(3)(4)(5)の説明で専門用語を使って説明されていて,    その専門用語が理解できない,ということが多々ある。  ■民事訴訟の実務について理解することが必要な書籍   (1)「民事訴訟マニュアル 上・下 第2版」岡口基一著,ぎょうせい,平成27年   (2)「民事証拠法大系 第1〜5巻」門口正人編集,青林書院   (3)「最高裁破棄判決」田中豊著,ぎょうせい,令和4年   (1)は,民事訴訟実務の「概要」をすばやく理解できる。    広島地裁民事受付の事務官は,不明点をこれで調べている。   (2)は,民事訴訟実務の「詳細」を理解できる。    ページ数は多いが,必要なところだけ読めばそれで十分。   (3)は,裁判所がどんな違法判決をしがちであるか,    上告・上告受理申立ではどんな訴えをするか,を理解できる。  ■理解することが望ましい実際の裁判記録   (1)裁判所に平日の昼間に行き,それぞれの法廷の外の壁に掲示してある    事件の記号・番号,当事者(原告・被告)の氏名をメモする    自分の事件と似た事件について調べる   (2)地裁の受付で,民事裁判記録の「閲覧」を申込み(印紙150円)    このとき(1)で調べた情報が必要になる   (3)事件記録から,次のことを学ぶことができる    ・どんな訴状が提出されたか      どの法律で訴えたか,要件事実は何か,証拠は何かなど    ・期日は何回実施されたか    ・どんな準備書面が提出されたか      どんな反論がされたか    ・本人尋問で何が質問されたか,どんな証言があったか    ・どんな判決があったか      何を事実認定したか,何を証拠として採用したか,どう判断したか    自分の事件を担当している裁判官が,他の事件ではどんな裁判をしたかが分かる。    「閲覧」なのでコピーはできないが,ノートにメモを取ることはできる。    ノートパソコンを持ち込んで,記録内容をテキストファイルにすることもできる。    例えば,自分の事件を担当している裁判官が,    ・他の事件では,50頁の判決を書いて,当事者双方の主張・証拠を丁寧に審理しているのに,    ・自分の事件では,20頁しか判決を書いておらず,被告の主張だけ採用している,    など分かる場合がある。  ■理解することが必須の裁判例   「判例時報」(国立大学の法学部図書館にある)   「TKCライブラリ」(Web経由での判例データベース検索サービス)   これらの資料から,   ・裁判官はどんな判決を書いたか,   ・裁判官がどんな不正な判決をして,弁護士はそれにどのように反論したか,   の「著名な実例」を学ぶことができる。   例えば,次の文章は起訴前の証拠保全申立却下決定に対する抗告事件の裁判例   大阪高裁昭五六(ラ)三四〇号 (基本事件 昭56・10・14民三部決定)   弁護士は,次のように抗告して地裁裁判官決定の破棄・差戻しを勝ち取っている。   抗告の趣旨    一、原決定を取消す。    二、本件を神戸地方裁判所姫路支部に差戻す。    との裁判を求める。   抗告の理由    一、原決定が抗告人らの申立を却下したのは、要するに昭和五四年七月一九日     になされた証拠保全手続(以下、前証拠保全という)の際、相手方より目的物の     任意提出がなされたのであるから、それ以外に抗告人らが提示命令及び検証を     求める目的物が存在するものとは認め難い、という理由からのようである。      つまり原決定は、前証拠保全の際、相手方が任意に診療録等を提出したこと     をもって相手方を全面的に信頼し得ると判断し、抗告人らが提出した疑問を     完全に無視している。    二、抗告人らが前証拠保全が行なわれておりながら、あえて再度の申立をしたに     はそれ相応の理由がある。      証拠保全申立書中「検証の目的物の表示」第一項及び第三項記載の目的物     (なお同第二項記載の目的物は前証拠保全で検証済みであった)は共に昭和     五三年九月七日から同月二五日(なお証拠保全申立書に昭和五二年とあるのは     誤りで五三年に訂正する)の間の井村芳子(以下、芳子という)の手術内容、     症状経過を記載した書面である。      九月七日は芳子に対する第一回目の手術が施行された日であり、九月二五日     は同人が死亡した日である。阿山広子作成の報告書で明らかな如く、芳子は     第一回目の手術以降容態が悪化し、九月一〇日の第二回手術も効なく死亡に     至ったのである。      その問の相手方の芳子に対する措置の適不適はともかくとして、担当医であった     菅原保二医師が芳子の容態を懸念し、その回復に努めたことはまちがいないで     あろう。      その場合、同医師は刻々と変化する芳子の症状を問診・触診等を通して医師の     目で観察し記録にしたはすである。いかに緒検査記録あるいは病棟看護婦の作成し     た看護記録が存在しようとも、検査記録は症状の一側面を明らかにするにすぎず、     また看護記録は医学の専門知識をもたぬ看護婦が専ら入院患者に対する適切な     看護を目的として、作成するものである以上、医師の参考にはなり得ても、全面     的な信頼をおける記録ではあり得ない。なんとしても担当医師自身が診療内容を     記録し、かつこれを参照しつつ治療方針を決定することが、特に症状の急変を     きたしている時期には不可欠であることは明らかである。だからこそ、医師法     二四条は医師に対し,診療に関する事項を診療録に記載するよう義務付けている     のである。      原判決が言うように前証拠保全で、診療録のすべてが相手方から提出されてい     るのだとするなら、菅原医師は九月七日から二五日までの間、自分で何らの記録     もとらないまま、注射・投薬等の治療を指示していたこととなる。同医師が、芳子     一人の治療に終始かかりきりであれば、記録をとらずに治療を行なうこともあ     るいは可能かも知れぬが、他の患者の治療も担当しながら、記録もなしになぜ     適切な治療ができるのであろうか。    三、九月七日の第一回手術の記録が診療録中に存しないのも疑問である。九月一〇     日の第二回手術については診療録中に手術所見、術式の記載があるが、第一回     手術については、診療録中、「既応症、原因、主要症状等」欄に「回盲部切除術・     端々吻合」(翻訳)との記載があるに留まる。      第一回手術も開腹手術であり、決して軽微な手術ではない以上、たとえ簡単な     メモ書き程度であっても腹腔内の状況等を記録しておくのが当然であろう。     しかるにこれも存在しない。    四、以上述べたように、抗告人らは単に診療録の記載が毎日行なわれていないとか、     記載が間単であるとかいう外形的事実のみによって再度の証拠保全を申立て     たのではない。芳子の症状経造から考え、医師であれば最も注意を払い慎重な     治療を行なわねばならない時期の記録が脱落していることを重視しているのである。      相手方が刻々と症状の悪化する芳子を放置して死に至らしめたのであれば     ともかく、治療の当不当はともかくまがりなりにも医療機関として芳子に対する     治療を死亡に至るまで行なったのであれば、証拠保全申立書中検証の目的物の     表示第一項及び第三項記載の書面は当然存在しなければならない。      原決定はかかる抗告人らの疑問に何ら答えることなく、相手方が前証拠保全に     おいて診療録等を任意提出したとの一事をもって、再度、抗告人らが証拠保全を     求めた目的物は存在するとは認められないと判断したのであり、もとより不当で     ある。     よって、本抗告を申立てた次第である。    本人訴訟では,原告はこのレベルの主張を書けることが要求される。 (続く) ページの先頭へ