法的措置のブログ

  
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 提訴前の注意点2 最初に出す訴状が最重要

                                   更新 2022/04/11(月)                                      (C)文責 炭本 治之  

 ■裁判官の心証

  心証とは裁判官の確信のことで,   当事者のそれぞれに対してどんな確信を持っているか,   どちらが正しくどちらが不正と考えるかのことです。   元裁判官のある弁護士は,Webサイトで次のようなことを述べています。   裁判官は,最初の3つの書類   (1)原告提出の訴状   (2)訴状に認否する被告の答弁書   (3)答弁書に意見する原告準備書面1   を読むと,どちらを勝たせるべきかの心証はできてしまう。   その後は,その最初の心証を確認する方針で事実解明することになる。   心証が途中でくつがえることはほとんどない。

 ■証拠の適時提出主義

  仮に,重要な証拠,その証拠があるかどうかによって判決がひっくり返るという   ような証拠があって,その証拠が裁判の最後のほうになって提出されたら,   裁判官は,最初の心証を裁判の途中で変更しなければならなくなります。   裁判での審理を遅らせることになります。   証拠の適時提出主義とは,   ・出せる証拠は隠しておかず,できるだけ早く出しなさい,   ・訴状提出時に出せる証拠は,訴状提出時に全部出しなさい   の意味です。   「まずは訴状だけ出しておいて,証拠は後から追加で出せばいい」   なんて考えで証拠提出を遅らせると,裁判官の事実解明も遅らせます。   時機を失した後出し証拠は却下されることがあるそうです。   よく裁判のドラマ,特に海外の法廷ドラマでは,次のような場面があります。   (1)法廷で,証人が証言する   (2)弁護士が,その証言の嘘を示す証拠(弾劾証拠)を突きつける   (3)12名の陪審員が,驚きの声を上げる   このような劇的なドラマは,陪審制裁判が行われているイギリスやアメリカで   の話です。   日本の民事裁判は,陪審制ではなく,証拠の適時提出主義があります。   最後の当事者尋問で決定的な証拠を出しても,裁判官の心証を悪くするだけです。   「なぜ今まで出せる証拠を出さずにいたのか」と。

 ■裁判の進行について

  裁判官は,   (1)原告提出の訴状   (2)訴状に認否する被告の答弁書   (3)答弁書に意見する原告準備書面1   を読むと,どちらを勝たせるべきかの心証はできてしまう。   そうだろうなと思います。   裁判官は,訴状を読んで証拠を見れば,訴えが法的に有効かや証拠があるかは分かります。   次に,被告の答弁書を読めば,    ・訴えの事実のそれぞれにきちんと認否しているかや,    ・その合理的理由があるか,裏付けの証拠があるか   も分かります。   3番目に,原告が答弁書についてどう意見しているかで,双方への心証は固まるでしょう。   その後は,不審な方に対して,釈明や証拠提出を求めていくことになるでしょう。

 ■最重要なのは訴状とその証拠

  裁判の勝敗を最も大きく左右するのは,   「最初に提出する訴状とその証拠」   です。   これが法的に有効で簡潔であれば,裁判官も容易に裁判を進めることができて,   裁判は原告有利に進行します。   つまり,裁判での主導権を握っているのは「提訴前の原告」です。 (終わり) ページの先頭へ