提訴前の注意点2 最初に出す訴状が最重要
更新 2022/04/11(月)
(C)文責 炭本 治之
■裁判官の心証
心証とは裁判官の確信のことで,
当事者のそれぞれに対してどんな確信を持っているか,
どちらが正しくどちらが不正と考えるかのことです。
元裁判官のある弁護士は,Webサイトで次のようなことを述べています。
裁判官は,最初の3つの書類
(1)原告提出の訴状
(2)訴状に認否する被告の答弁書
(3)答弁書に意見する原告準備書面1
を読むと,どちらを勝たせるべきかの心証はできてしまう。
その後は,その最初の心証を確認する方針で事実解明することになる。
心証が途中でくつがえることはほとんどない。
■証拠の適時提出主義
仮に,重要な証拠,その証拠があるかどうかによって判決がひっくり返るという
ような証拠があって,その証拠が裁判の最後のほうになって提出されたら,
裁判官は,最初の心証を裁判の途中で変更しなければならなくなります。
裁判での審理を遅らせることになります。
証拠の適時提出主義とは,
・出せる証拠は隠しておかず,できるだけ早く出しなさい,
・訴状提出時に出せる証拠は,訴状提出時に全部出しなさい
の意味です。
「まずは訴状だけ出しておいて,証拠は後から追加で出せばいい」
なんて考えで証拠提出を遅らせると,裁判官の事実解明も遅らせます。
時機を失した後出し証拠は却下されることがあるそうです。
よく裁判のドラマ,特に海外の法廷ドラマでは,次のような場面があります。
(1)法廷で,証人が証言する
(2)弁護士が,その証言の嘘を示す証拠(弾劾証拠)を突きつける
(3)12名の陪審員が,驚きの声を上げる
このような劇的なドラマは,陪審制裁判が行われているイギリスやアメリカで
の話です。
日本の民事裁判は,陪審制ではなく,証拠の適時提出主義があります。
最後の当事者尋問で決定的な証拠を出しても,裁判官の心証を悪くするだけです。
「なぜ今まで出せる証拠を出さずにいたのか」と。
■裁判の進行について
裁判官は,
(1)原告提出の訴状
(2)訴状に認否する被告の答弁書
(3)答弁書に意見する原告準備書面1
を読むと,どちらを勝たせるべきかの心証はできてしまう。
そうだろうなと思います。
裁判官は,訴状を読んで証拠を見れば,訴えが法的に有効かや証拠があるかは分かります。
次に,被告の答弁書を読めば,
・訴えの事実のそれぞれにきちんと認否しているかや,
・その合理的理由があるか,裏付けの証拠があるか
も分かります。
3番目に,原告が答弁書についてどう意見しているかで,双方への心証は固まるでしょう。
その後は,不審な方に対して,釈明や証拠提出を求めていくことになるでしょう。
■最重要なのは訴状とその証拠
裁判の勝敗を最も大きく左右するのは,
「最初に提出する訴状とその証拠」
です。
これが法的に有効で簡潔であれば,裁判官も容易に裁判を進めることができて,
裁判は原告有利に進行します。
つまり,裁判での主導権を握っているのは「提訴前の原告」です。
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