法的措置のブログ

  
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 紛争の要点の書き方

                                   更新 2022/04/07(木)                                      (C)文責 炭本 治之    調停申立書が主張,紛争の要点はその理由です。  調停で提出する書類全体が論説文構成になっています。  調停で提出する書類は,訴訟で提出する書類のように厳格な要件を満たす必要はありません。  多少いいかげんな内容でもいいのです。  しかし,きちんと詳しく書くと貴重な情報を入手できることがあります。

 ■紛争の要点の書き方

  詐欺事件での返金請求であれば,相手方の行為が詐欺であったことを記載します。   つまり,   (1)誰が,   (2)いつ,   (3)どこにおいて,   (4)真実は,○○なのに,   (5)あたかも,△△であるかのように,〜して申立人をだまし,   (6)〜の金額を支払わせて,   (7)これをだまし取った   と述べます。   例    被申立人医療法人枯野会は,広島市安佐南区○○で医療を業とする法人であり,    枯野太郎は,同法人の理事長であり医師であり,    申立人は,広島市安佐南区○○でソフトウェア業に従事する者であるが,    (1)枯野太郎は,    (2)令和3年3月1日午後に,    (3)広島市安佐南区○○の同法人耳鼻科医院において,     鼻水と前頭部の鈍痛を訴えて同法人を受診した申立人に対して,    (4)真実は,鼻水と前頭部の鈍痛から鼻副鼻腔炎と診断できるのであって,     ファイバースコープを用いて申立人の鼻の内部の副鼻腔開口部を検査する必要は     ないのに,    (5)あたかも,ファイバースコープを用いて申立人の鼻の内部の副鼻腔開口部を     検査する必要があるかのように,この検査を実行し,    (6)真実は,電子ファイバースコープを用いておらず,副鼻腔開口部を検査して     いないのに,    (7)あたかも,電子ファイバースコープを用いて副鼻腔開口部を検査したかの     ような診療明細書を発行し,    (8)これを行使して,    (9)申立人に検査代1800円を支払わせ,    (10)これをだまし取ったものである。

 ■書き方のポイントは必要十分に詳しく

   必要なことはすべて書くが,余計なことは一切書かない。   ・最初に,紛争の当事者の紹介を書く   ・誰が,いつ,どこで,どのように,何をしたかをこの順序で書く   ・詐欺の場合は,どのようにしてだましたかを書く    そのためには,    ・真実は,〜なのに,    ・あたかも,〜のように振舞った    と,「真実と虚偽とを並列」して述べる。   ・証拠も添付する    調停では必ずしも証拠添付しなくてよいらしい。    しかし,事件を十分に理解してもらうためには証拠書類を添付すべきで,    そうすることで,裁判官や調停委員の心証は圧倒的に良くなる。    証拠もないのに請求するというのは,やはり調停でも認められにくい。   ・専門用語については十分な説明を添付しておく    上の場合は,    「副鼻腔開口部」「ファイバースコープ」「電子ファイバースコープ」    が専門用語。    裁判官や調停委員は法律的な知識はあっても,法律以外の専門用語の知識は    持っていないから,専門用語はその説明書を添付しておかないと理解できない。   「副鼻腔開口部」    耳鼻科の専門書の図のコピー    片側で6ヶ所,左右両側で12ヶ所あって,1mm程度の小さな穴であると説明   「ファイバースコープ」    Webで見つけた画像を印刷して提出    小鳥の巣箱を覗き込んだりできると説明する   「電子ファイバースコープ」    高解像度のファイバースコープで,アリの頭部でも詳細に観察できる    副鼻腔開口部は,電子ファイバースコープでのみ観察でき,    普通のファイバースコープでは観察できないと説明する

 ■詳しく書くことのメリット

  ・自分が本気であること,熱意が,書記官にも裁判官にも調停委員にも伝わる   ・その結果,書記官,裁判官,調停委員に好意的協力的になってもらえる   ・相手方は,詳しい書類を受け取ると,    これまで無視するか,    文書で回答するにしても抽象論ばかりで具体的内容がない書面だったのが,    がらりと態度を変えて,    具体的内容のある書面を出してくることがある。   ・相手方が具体的内容のある書面を出してくると,    相手方がどのような手口で,この事件をごまかそうとするかが分かる。   例えば,ある耳鼻科医は,   ・15ページもの大量の専門知識を説明することによって,   ・調停委員の頭の中を理解できない知識で充満させて,   ・事件について判断できないようにするする手口   を使った。   そうすると,その後の裁判では,訴状の中で次のように指摘することができる。   被告は,調停では15ページもの大量の専門知識を説明しました。   そのため,調停委員は,   「私にはまったく理解できない」   とさじを投げてしまいました。   被告は,   「ファイバースコープ検査が必要である」   との前提で,大量の専門知識を説明していますが,そもそも,この前提が   成り立ちません。   被告が大量に専門知識を説明した目的は,   ・裁判官および調停委員の頭の中を理解できない専門知識で充満させて,   ・何が紛争の本質かを不明にすることで,   ・裁判の審理を混乱させる   ことです。   これはイカが墨を吐いて大型肉食魚から逃げようとするのと同じ手口です。

 ■調停は民事訴訟の準備として重要

  私の経験では,調停で紛争が解決した事件は一つもありません。   しかし,調停を申し立てて相手方に詳しい反論書面を提出させることは必須と   感じています。   調停を申し立てて紛争についての詳しい書面を提出し,   相手方に書面を出させ,   それに対して調停委員がどんな意見を述べるかを聞くと,   確かな方針で訴状を書けるのです。   詐欺や詐欺幇助は犯罪ですが,その犯罪を実行している本人は犯罪だと考えていない。   同様に,書類が不十分な内容のなのに,書いた本人はそれで十分と考えている。   書記官や調停委員の方は,自分が書いて出した書類を読んで,   予想もしていなかった意見をしてくれます。   その意見によって,どんなことが訴状に欠けているかが分かるのです。   私の場合,医学の専門用語を多用したためでしょう,調停委員の方から,   「本当に医学の専門知識にお詳しいのですか」   と質問されました。   それはまさに私に対して,   「これまでどのような経緯で医学的知識を学んだか自己紹介すべきですよ」   「専門用語をきちんと説明しないと裁判官から信用されませんよ」   とアドバイスを受けたようなものでした。   そのアドバイスを参考に訴状や陳述書や証拠一覧を書くのと,   何のアドバイスもないまま書類を書くのとでは,   訴状の説得力が大違いなのです。 (終わり) ページの先頭へ