法的措置のブログ

  
 更新 2024/06/06(木)
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 準備書面と当事者尋問の要件

                                   更新 2024/06/07(金)                                      (C)文責 炭本 治之    ■藤真試験対策講座 民事訴訟法〔第4版〕 p51に「訴訟資料と証拠資料の峻別」の説明がある   p51   こうしてみてくると、裁判所は法廷に現れたすべての事実に基づいて、裁判を   することができるようにも思える。しかし、そうではない。あくまでも当事者が   口頭弁論で主張した事実に基づかなければいけないのである。口頭弁論期日は   弁論の期日と証拠調べの期日に分けることができる。弁論の期日において、4   段階構造でいうところの法律上の主張、そして事実上の主張を行い、証拠調べ期   日において立証を行うことになるのである。そして、口頭弁論における主張とは   この弁論期日における主張をさす。すなわち、証拠調べの過程で当事者の口から   事実が述べられても、それはここで問題にしている主張とは認められないのであ   る。あくまでも弁論期日に弁論として主張しなければならない。  ■まとめると次のようになる   口頭弁論期日=(1)弁論期日+(2)証拠調べ期日   (1)弁論の期日    法律上の主張,事実上の主張を行う   (2)証拠調べの期日    立証を行う   「口頭弁論における主張」とは「弁論期日における主張」をさす。   よって,「証拠調べの過程で当事者の口から述べられた事実」は,   「口頭弁論における事実上の主張」でない。  ■p52   このように、裁判所はたとえ証拠調べから心証を得たとしても、当事者が弁論   に現出しない主要事実を採用することはできない。これを訴訟資料と証拠資料   の峻別という。つまり、弁論として主張された事実を訴訟資料といい、証拠調   べで得られた資料(心証)を証拠資料といって区別するのである。こうした区別   をしておけば、当事者としては弁論期日に主張される事実にだけ注意を払って裁   判を進めればよいことになり、不意打ちを防げる。かりに証拠資料によって弁論   での主張を補充できるとすると、当事者は証拠調べの過程においても細心の注意   を払ってどのような事実がでてくるかびくびくしていなければならない。自己に   不利なことは証人にも絶対に言わせないようにしなければならなくなる。これは   あまり合理的なルールとはいえない。そこで、当事者はお互い弁論期日にのみ主   張を尽くし、双方の言い分の違う部分を明確にし、その部分に関してのみ証拠調   べで事実を明らかにすればよいようにしたのである。  ■まとめると次のようになる   弁論として主張された事実を「訴訟資料」という   証拠調べで得られた資料(心証)を「証拠資料」という   裁判所は,たとえ証拠調べから心証を得たとしても、   当事者が弁論で主張しない主要事実を採用することはできない。   このことを「訴訟資料と証拠資料の峻別」という   峻別(区別)する理由は,つぎのとおり。   当事者としては弁論期日に主張される事実にだけ注意を払って裁判を進めれば   よいことになり、不意打ちを防げるから。   消費貸借契約に基づいて貸金返還請求訴訟する場合では,原告に,   「返還約束」・「金銭の交付」・「弁済期の合意」・「弁済期の到来」   の主張責任がある。  ■p52   たとえば、貸金返還請求訴訟において、弁論期日の段階で、原告が「返還約束」と「金銭   の交付」にあたる事実を主張し、被告は「弁済」にあたる事実を主張していないとします。   そして、証拠調べの段階に入り、証人尋問が行われ、「実は弁済していた」という事実が明   らかになり、裁判所もそのような心証を得たとします。しかし、被告は「弁済した」と弁論   期日に主張していないのですから、裁判所としては弁済があったものとして裁判すること   はできないのです。そうしないと、原告に不意打ちになってしまうからです。このときの   「弁済した」という主張が訴訟資料で、証人尋問によって得られた「弁済していた」という供   述が証拠資料です。  ■まとめると次のようになる   原告としては,    (1)弁論期日で,訴訟資料,すなわち,被告の違法行為の主要事実を「主張」すること,    (2)証拠調べ期日で,証拠資料,すなわち,被告の違法行為の主要事実を「証言」すること   が必要である。   (1)が欠けると,(2)があっても,裁判所は違法行為の主張があったとは認めない。   (2)が欠けると,(1)があっても,裁判所は証拠がないから違法行為があったとは認めない。  ■弁論主義とは   主張・立証の責任は,裁判所ではなく,当事者にあるという意味。   原告としては,法律上の主張だけでなく,事実上の主張,特に要件事実について,   事実を「主張」する責任があるだけでなく,   事実を「立証」する責任がある。   事実を主張するだけで立証がないなら,裁判所は主張を認めない。   事実を主張しないで立証するだけでも,裁判所は主張があったとは認めない。  ■まとめると次のようになる   自分の書いた準備書面には,   被告の違法行為(債務不履行の善管注意義務違反,不法行為)の要件事実のそれぞれについて,    (1)「主張」があるか    (2)「書証」による立証があるか    (3)書証による立証がないなら,当事者尋問で自分は何を「証言」するか   をチェックする必要がある。   上の(1)が欠けるか,(2)(3)の両方が欠けると,敗訴することになる。 (終わり) ページの先頭へ