裁判官の違法行為4 法令適用の誤り
更新 2023/08/24(木)
(C)文責 炭本 治之
■医師が守らねばならない法律
医師法第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を
診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師の
した診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者に
おいて、その他の診療に関するものは、その医師において、
五年間これを保存しなければならない。
■令和3年(ワ)361号 ファイバースコープ検査結果保存について
(1)原告主張
a1 医師法第二十四条を指摘して,
a2 ファイバースコープ検査結果の画像記録保存は必須とし,
a3 カルテ(診療録)にファイバースコープ検査結果の画像が記録保存されていない
ことを根拠として,
a4 ファイバースコープ検査は実施されていない(詐欺の主要事実)
原告準備書面11p2
(2)裁判官の判断
b1 被告使用のファイバースコープの取扱説明書を指摘して,
b2 鼻腔内の様子をモニターに映し出したり、鼻腔内の画像を撮影したりすることは、
必要不可欠のものではなく、飽くまでオプションとされているもの、
すなわち医師の裁量に委ねられているものというべきであるとして,
b3 当事者の書面での主張や尋問での主張を根拠にして,
b4 ファイバースコープ検査は実施された
判決p09
判決p10
判決p11
■裁判官は医師法第二十四条を無視
上の通り,
原告は,a1 医師法第二十四条を指摘しているのに,
裁判官は,判決で医師法第二十四条については一切触れていない。
取扱説明書の記載だけで,
「(検査結果保存は)医師の裁量に委ねられている」
つまり,
「検査結果保存しなくてもよい」
と判断した。
■X線検査とファイバースコープ検査との比較
ファイバースコープ検査もX線検査も画像による検査。
X線検査(レントゲン検査)は誰でも受けたことがある。
医師は,異常があるなしに関係なく検査結果のX線写真フィルムを保存している。
医師は,その画像を見せながら患者に異常のあるなしを説明する。
ファイバースコープ検査はX線検査より高額な検査。
■検査結果画像を保存しない特段の理由がない
医師の病院には,検査結果の画像を保存する装置がある。
患者が医師に検査結果の提出を求めても,医師はそれを提出しない。
患者は,本当に検査されたかどうか確認できない。
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