法的措置のブログ

  
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 審理中の裁判官・相手方の違反と対策

                                   更新 2023/08/31(木)                                      (C)文責 炭本 治之    ■専門書にある記述   「事実認定の考え方と実務」 p210    責問権とは,裁判所又は相手方当事者の訴訟行為に訴訟手続に関    する規定の違反がある場合に,異議を述べてその無効を主張しうる    訴訟上の権能をいう。   短答式 民事訴訟法 p090    裁判所又は当事者の訴訟行為が訴訟手続に関する規定に違反する場合,    その訴訟行為は無効であるのが原則であるが,    私益保護の意味の強い訴訟手続規定違反の場合に,    これにより利益を保護されている当事者がその違反を知り,    又は,知ることができたのに,遅滞なく異議を述べなかったときには,    異議を述べる権利を失うこととして(90条本文・責問権の喪失),    手続の安定化・訴訟経済を図っている。  ■審理中にあった具体的な違反   (1)民事訴訟法 第百六十五条に違反    第百六十五条 裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べに          より証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。    裁判官は,この規定を無視して審理をした。    (判決が出て初めて,当事者は意外なことが争点にされていたと気づく。)   (2)偽者が法廷で証言する    診療当日     無効抗生剤を処方し検査代を架空請求した医者は,身長175pくらいだった。     この男が書いた準備書面は,傲慢で一方的な主張が多かった。    当事者尋問当日     法廷で証言した被告の医者本人は,身長165pくらいだった。     この男の証言内容は,従順で反省の気持ちが強かった。    裁判官も書記官も,被告医師本人であることを,運転免許証などでの本人確認    はしていない。   (3)民事訴訟法 第二百十三条に違反    (鑑定人の指定)    第二百十三条 鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。    裁判官が鑑定人を指定していないのに,    被告医師側は,被告医師の指定による鑑定人が,控訴審で登場し,鑑定意見書を    高裁に提出した。   (4)民事訴訟規則 第百三十八に違反    (訳文の添付等)    第百三十八条 外国語で作成された文書を提出して書証の申出をするときは、          取調べを求める部分についてその文書の訳文を添付しなければ          ならない。    自称鑑定人の医師は,英語の文献を裁判所に提出して訳文を一文だけ添付したが,    その訳文がデタラメ。  ■裁判官と相手方の違反にあきれる   上のように,相手方の医師(と弁護士)も,裁判官も,法律や規則に違反している。   その場合に,原告としては,責問権を行使しなければならない,つまり,   異議申立して,裁判官と相手方の違反を無効化しなければならない。   責問権を行使しないと,違反行為がそのまま通ってしまう。  ■「手続の安定化・訴訟経済を図っている」とは   要するに,    すぐに責問権を行使したら,違反は無効にしますよ。   でも,    随分と後になって責問権を行使するのなら,違反があったとしても,    その違反は無効にしませんよ,面倒だから,   という意味。   裁判官はできるだけ裁判を少なくしたい。   裁判官には,裁判を少なくするために,    違反行為を行って,    原告が遅滞なく異議を述べないときは,その違反を通してしまう   という手口がある。   そうすることで原告の訴えを少ない労力でつぶしてしまう。  ■市民の考え方   つまり,一般市民としては,   「裁判官は,誰でも法律を守って審理し判決するもの」   と考えてはならない。   正しい考え方は次の通り。   「相手方はもちろん裁判官さえも法律や規則に違反する可能性がある。」   「だから,裁判官に違反がないかどうかを注意しなければならない。」   「違反があったときは,遅滞なく異議を述べなければならない。」 (続く) ページの先頭へ