法的措置のブログ

  
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 提訴前の注意点3 証拠なしでも訴える

                                   更新 2022/04/13(水)                                      (C)文責 炭本 治之    訴状を書くとき,例えば詐欺で訴える場合は,  (1)訴状で,   被告が,いつ,どこで,   真実は〜であるのに,   あたかも〜のように偽って,   原告に支払いを要求して支払わせ,お金をだまし取った   と訴えて,  (2)それを立証する証拠を提出する。  ところが,実際の事件では「証拠がない」場合が多々あるのだ。  裁判官は証拠がなければ訴えを認めない。  証拠がない場合は訴えることをあきらめるしかないか?

 ■証拠がなくとも訴える

  私の結論は,次の通り。   証拠がなくとも,犯罪があったと確信するなら訴状で訴える。   なぜなら,   裁判官は,訴えがあって必要と認めれば調べてくれる。   証拠は裁判で被告に提出させることができる。   言い換えると,裁判官は,原告が訴えがないことについては一切調べない。   裁判官に事実解明してもらうためには訴えることが必要なのだ。

 ■耳鼻科のファイバースコープ検査詐欺事件

  仕事中にティッシュを取ろうと手を伸ばしたら,机の上に鼻水がしたたった   ことがあった。ノートパソコンの上に鼻水が落ちたら大変なことになる。   ノートパソコンを分解して鼻水を除去しなければならくなる。   普通は,風邪を引いて水様の鼻水が出るのは感染初期の5日までだ。   ところが,そのときは,ひどい鼻水が6日以上長引いていた。   運動不足と仕事のしすぎで免疫系が弱っていたのだろう。   私は,耳鼻科を受診し抗生剤の処方を依頼した。   ところが,その耳鼻科では,症状を聞いて鼻鏡で鼻の中をのぞきこんだだけ   では検査不十分でX線検査が必要だと言った。   私はX線検査なんて不要だ,抗生剤だけ出してくれといった。   医師は,X線検査を断るならファイバースコープ検査が必要だと言った。   私は,小学5年生から中学2年生にかけて耳鼻科に長く通院したことがある。   当時はファイバースコープ検査なんて受けたことはなかったし,なぜそんな   検査が2018年には必要になっているのか理由も知らなかった。   医師は「必要だ」と断言して細長い部分,竹ひご状の部分を私の鼻の中に   差し込んだ。   医師は,右鼻に30秒から1分くらい差し込んだままで,手元で画像を見る   ような動作をした。   それから左鼻にもその器具の先を差し込んでこちらは30秒足らずで終わった。   検査結果について告知はなかった。   会計では,検査代1800円を含む金額が請求された。   診療明細には意味不明の専門用語が記載されていた。   EF−嗅裂,鼻咽喉,副鼻腔 600   私はその専門用語の意味を知らないので反論ができなかった。   会計係りの女性は,この請求には支払って当然で,支払わないなんて非常識   という顔をした。   結局,私には専門用語の知識がなく,支払いを断る理由が見つからなかった。

 ■専門知識を調べると詐欺事件と確信

  自宅で専門用語の意味を調べた。   EF   Electro Fiberscope 電子ファイバースコープと思われる。   高解像度の内視鏡で,アリの頭部を詳細に鮮明に観察することもできる。   嗅裂(きゅうれつ)   鼻の内部には,鼻腔と呼ばれる広い空間がある。   鼻腔の最上部,眉間のあたりが嗅裂(きゅうれつ)で,ここには臭細胞がある。   鼻咽喉(びいんくう)   鼻腔の最奥部で,鼻腔内の「のど」の位置。   ここにウイルスや細菌が感染しやすい。   副鼻腔(ふくびくう)   正確には副鼻腔開口部のこと。   副鼻腔とは顔の骨の中の空洞で,副鼻腔と鼻腔とは細い管でつながっている。   その細い管の鼻腔での開口部が副鼻腔開口部。   片側で6ヶ所ある。左右両側では12ヶ所ある。1〜2mm程度の小さい穴。   (1)検査の必要性   副鼻腔炎で副鼻腔に膿がたまることがあるらしい。   その場合は,副鼻腔開口部から膿が鼻腔に流出していることがあるらしい。   医師が調べたのは,   「副鼻腔開口部から膿が鼻腔に流出しているか」   しかし,そんな検査をしなくとも,鼻水の症状だけで鼻炎と診断できる。   鼻炎があれば副鼻腔にも感染している可能性はある。   抗生剤は,鼻炎にも副鼻腔炎にも効果がある。   だから,投薬治療するのに,   「副鼻腔開口部から膿が鼻腔に流出しているか」   なんて詳細に検査する必要はないはずだ。   (2)検査の有無   さらに,次のような疑いも持った。   医者は,検査するふりだけで,実際には検査していないのではないか。   (3)検査機器の性能不足   また,医者の使ったファイバースコープは,小鳥の巣箱の中をのぞきこむのに   使うような低解像度ファイバースコープで,電子ファイバースコープではない   のではないか。   つまり,嗅裂や鼻咽喉のように3cm×3cmくらいの大きさがある部位を   観察することはできても,1〜2mm程度の小さい穴である副鼻腔開口部は   観察することはできないのではないか。

 ■どのように裁判官に訴えるか

  次の3つの詐欺を訴えることができた。   詐欺(1)    被告は,真実はファイバースコープ検査は不要なのに,        あたかもファイバースコープ検査が必要    と偽った詐欺   詐欺(2)    被告は,真実はファイバースコープ検査を実施していないのに,        あたかもファイバースコープ検査を実施した    かのように偽った詐欺   詐欺(3)    被告が用いたファイバースコープは,     真実は低解像度であって副鼻腔開口部は観察できないのに,     あたかも電子ファイバースコープであって副鼻腔開口部を観察した    かのように偽った詐欺   詐欺(1)について    医療機関の発行した診療明細書,請求書,処方箋を証拠にできる。   詐欺(2)(3)について    私は証拠を持っていない。    だから,これらについて訴えても,裁判官は認めないだろうと思われた。   そこで,私は,詐欺(1)だけを訴状に書いて,   詐欺(2)(3)については訴状に書かなかった。

 ■被告が詐欺(2)の証拠を提出してきた

  驚いたことに,被告医師は,答弁書で「検査結果はない」と自白したのだ。   その理由として,    「ファイバースコープ検査は医師が見ればそれでよいとされている」   と説明した。   それは医師の「主観的な意見」であって,「客観的な事実」ではない。   私は,原告準備書面1で詐欺(2)の訴えを追加した。   裁判官は,検査結果がないなら「検査されていない」と事実認定するはずだ。

 ■裁判官は訴えにないことは事実解明しない

  その後,私は,詐欺(3)についても事実解明するように裁判官に訴え続けた。   求釈明で次の証拠を提出させるように,裁判官に求めた。   (ア)被告使用のファイバースコープの仕様書   (イ)光源装置の購入日を示す領収書・納品書   (ウ)画像録画装置の購入日を示す領収書・納品書   (エ)被告使用のファイバースコープで撮影した副鼻腔開口部の画像   裁判官は,(ア)(イ)については私の意見に同意して,被告に証拠提出を求めた。   それで被告は提出した。   ところが,(ウ)(エ)については,裁判官は被告に証拠提出を求めなかった。   その理由さえも一切述べなかった。   裁判長も陪席裁判官もさらっと無視したのだ。   いったどうして(ウ)(エ)については事実解明しないのか?   私は,どうしても納得がいかなかった。   ある日,はたと気づいた。    「私が詐欺(3)について訴えていないからだ。」   裁判官は訴えがないことについては調べない。

 ■被告が詐欺(3)の証拠を提出してきた

  ところが,被告医師が,準備書面で詐欺(3)を自白したのである。   被告医師は,「鼻の内部には上鼻甲介・中鼻甲介・下鼻甲介と呼ばれるひだ   があるので,副鼻腔開口部は観察できない」と主張した。   「副鼻腔開口部の検査とは,上鼻道・中鼻道・下鼻道の検査のことである。」   「自分は上鼻道・中鼻道・下鼻道を検査した」   と述べた。   私は,さっそく,その自白を証拠として,詐欺(3)の訴えを訴状に追加した。

 ■証拠がなくとも訴えは書くことが必要

  私は,訴状に詐欺(2)(3)を記載しなかったために,   裁判官は,肝心な事実を解明しないままになりそうだった。   しかし被告がうっかり詳細に反論してくれたために,   肝心な事実が明らかになって,   私は,肝心な訴えを後から訴状に追加できた。   裁判官は,今度こそ詐欺(3)についても検討するはずだ。   ただし,訴えが後から追加になるのは,違法ではないにしても,    裁判官にとっては迷惑   なはずだから,最初の訴状ですべての訴えを記載すべきだ。

 ■原告,被告,裁判官それぞれの権利・義務・責任

  この三者は,立場によって役割が明確に異なる。   原告    ・裁判官に訴えを起こす権利,義務,責任がある    ・可能な範囲で立証責任もある   被告    ・原告の訴えを認否する権利,義務,責任がある    ・可能な範囲で立証責任もある   裁判官    ・訴えのあった範囲内で事実を認定し判断する権利,義務,責任がある    ・(ある程度事実解明できた時点で)双方に和解を勧める権利,義務,責任もある    ・和解を勧める理由を述べることもできる    それ以外のことをする権利,義務,責任は,裁判官にはない。    例えば,裁判官は次のようなことはできない。    ・原告または被告のどちらかに助言する    ・原告の代わりに訴えを追加する    ・原告が訴えていないことまで事実解明し判決する    確かに,このようなことを裁判官がしたら公正な裁判ではない。 (終わり) ページの先頭へ