裁判官の違法行為3 経験則違反
更新 2023/08/22(火)
(C)文責 炭本 治之
■経験則とは
抽象的な一般論としては,
「経験から帰納される事物に関する知識や法則であり、
論理則と同じような役割を事実認定(および法規の解釈)で演ずるが、
一般常識的なものから高度に専門科学的なものまで広い幅がある」
と説明される。
具体例としては,
「借用証は、
債務が完済さるれるまではその差入れを受けた貸主の手許に存するのが通常で、
他方、債務が完済されたときは貸主から借主に返還されるのが通常である」
(最二小判昭和38・4・19裁判集民65号593頁の例の場合の経験則)
要するに「通常はこう考える・こうする」という考え方を経験則と呼ぶ。
■ファイバースコープの性能に関する経験則
次の2種類がある。
・光学ファイバースコープ
・電子ファイバースコープ
・光学ファイバースコープ
低解像度
小鳥の巣箱の中,排水溝の中などを観察する
耳鼻科で使う鼻咽喉ファイバースコープは鼻咽喉(喉の気道)の観察用
1cmくらいの大きさのあるものは観察できる
・電子ファイバースコープ
高解像度
毛の一本一本やアリの頭部でも観察可能
1mmの大きさの物でも観察できる
耳鼻科で観察する部位
・鼻咽喉,上鼻道,中鼻道
1cm以上の大きさがある
・副鼻腔開口部
1mm程度の小さな穴
以上の専門知識から,次の経験則が言える。
・光学ファイバースコープでは,副鼻腔開口部は観察できない。
・副鼻腔開口部の観察には,電子ファイバースコープが必要。
■令和3年(ワ)361号の判決
「本件ファイバースコープは、副鼻腔入口部の観察(上鼻道及び中鼻道に
おける副鼻腔から流出する鼻汁の有無の観察)をすることができる性能を有す
るものであったと認めるのが相当である。」判決p11
■経験則違反
この判決は,
副鼻腔入口部の観察=上鼻道及び中鼻道おける副鼻腔から流出する鼻汁の有無の観察
と考えている点が非常識。
「副鼻腔入口部の観察」=「鼻汁の有無の観察」だとは常識的に考えられない。
「副鼻腔入口部の観察」は飽くまでも「副鼻腔入口部」の観察であって,
それ以外の物を観察しても「副鼻腔入口部」の観察をしたことにはならない。
副鼻腔入口部は,1mm程度の小さな穴。
鼻汁は,もっと大きなゲル状の液体。
よって,観察に必要なファイバースコープの解像度も異なる。
副鼻腔入口部と鼻汁とでは,
・位置の視点
・大きさの視点
・観察に用いるファイバースコープの解像度の視点
・対象が個体の形状か,液体の色かの視点
・対象の数の視点(副鼻腔入口部は片側だけで6ヶ所,鼻汁なら片側2カ所)
・観察する作業の手間の視点
のすべての視点で異なっている。
これらの視点で違いがあることを無視して同じだと判断するのが非常識。
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