法的措置のブログ

  
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 裁判での不正の手口1 重要な記録を残さない

                                   更新 2023/09/27(水)                                      (C)文責 炭本 治之    ■裁判記録が重要   地裁で違法な判決が出て自分が敗訴になっている場合は,高裁に控訴して高裁   での控訴審で争うしかない。   控訴審では,高裁裁判官は,たいていは,    (1)地裁での裁判記録    (2)控訴理由書   を調べるだけで判決する。   つまり,2回,3回と期日を開いて審理するのではない。   口頭弁論1回だけで弁論を終結してしまい控訴審判決を書く。   従って,地裁での裁判の途中では,   「どんな裁判記録が作成されているか」   にも注意しておく必要がある。   肝心な記述,裁判の帰趨に影響のある記述が欠けた裁判記録が作成されている,   ということがある。   相手方弁護士が,または,裁判官が,裁判記録に残らないところで不正をする,   という手口がある  ■具体的な手口 相手方弁護士の場合   (1)私が,準備書面で,相手方(被告医師)に当事者尋問当日に,検査に使用した    ファイバースコープの実物を裁判所に持参するよう求める   (2)裁判官が,弁論準備手続の期日に,口頭で,    「ファイバースコープの実物を持参することの返事がない。     どうなっていますか?」    と問い合わせる。   (3)相手方弁護士は,次のように口頭で回答。    「ファイバースコープを持ち運ぶには特別な容器が必要です。     その容器が手に入るかどうか分かりません。     だから裁判所に持ってこれるかどうかは分かりません。」   相手方弁護士は,ファイバースコープを鼻の中に差し込むという検査が患者に   とってどんなに恐ろしい検査であるかを,裁判官に実物を見て触って調べること   ができないように意図している。   だから,上の(2)(3)の裁判官と相手方弁護士の口頭でのやり取りは,裁判記録では   重要な記録です。   このような重要なやりとりは,書記官が期日調書に記録しなければならない。   (4)裁判所の書記官が,上の(2)(3)のやりとりを期日調書に記録しない   このような重要なやりとりを,書記官が調書に記録しないことがある。   (広島地裁では,きちんと記録する書記官もいれば,記録しない書記官もいる。)   書記官が期日の調書を作成するのは,1週間後か,2週間後らしい。   つまり,いつになったら調書が作成されるのか分からないし,重要な記載が記録   されているかどうかは,作成された調書を確認しないと分からない。   相手方弁護士は,書記官が調書作成で手抜きしがちなことをよく知っている。   だから,期日に口頭でデタラメなことを言ってもそれが記録に残らない,   と知っている。   こちら側が記録を確認しないでいて,他に何も対策を取らないでいると,実際に   記録に残らないままになる。   裁判記録には(1)だけが準備書面で記録が残り,(2)(3)は記録されないままになる。   高裁の裁判官は,裁判記録を調査して(1)だけを読むことになる。   (1)についてはどうなったか記録されていないから,この件については当事者双方   で立ち消えになったのだな,忘れてしまったのだな,と判断することになる。   つまり控訴審判決には,(1)については何も書くことができない。  ■具体的な手口 裁判官の場合   (1)裁判官は,弁論準備手続の期日において,当事者尋問の時間を,     被告      主尋問20分      反対尋問30分      補助尋問10分   と決めて当事者双方に口頭で告知する。   (2)原告が,被告の主張は嘘が多く証拠にも嘘が多いので,反対尋問30分では    尋問時間が不足であり,90分は欲しい。被告がのらりくらりと的外れな回答を    することも考えれば,できれば120分は必要と,口頭で訴える。   (3)裁判官は,原告の主張を無視して弁論準備手続の期日を終結する。   (4)裁判所の書記官が,上の(2)(3)の口頭のやりとりを期日調書に記録しないで,     被告の尋問時間は,     主尋問20分,反対尋問30分,補助尋問10分    に決まったとだけ記載。   つまり,当事者が口頭で非常に重要な,裁判の帰趨に影響のあることについて   異議申立(責問権行使)しているのに,その重要な口頭申し立てを,書記官が記   録に残さない。  ■不正を行う医者も重要な記録を残さない   例えば,歯科医師には,歯科衛生士に検査,治療,治療管理などの歯科医業を   させる(歯科医師法違反)という不正の手口があります。   その場合,歯科医師は,歯科医業を実施したのが歯科衛生士であることを   診療明細書にも,領収書にも記載しない。   不正と分かる証拠を記録に残さないのです。   だから,患者はICレコーダで録音するしか不正の証拠の確保ができない。  ■裁判記録(期日調書)に重要事項が記録されない不正手口への対策   書記官は,誠実で正確な期日調書を残す人もいれば,そうでない人もいます。   そのどちらかは,作成された期日調書を確認しなければならない。   その期日調書がいつになったら作成されるのか,分からない。   では,どうするか?   期日で,相手方や裁判官が,重要なことで不正な発言をしたなら,   その不正が書記官によって記録されることを期待しない。   すぐに,自分で準備書面を作成して,その準備書面に,    相手方や裁判官の不正な発言について記載し,    それに異議申し立てしたことを明記して,   裁判所に提出する。 (終わり) ページの先頭へ