法的措置のブログ

  
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 調停とは

                                   更新 2022/10/07(金)                                      (C)文責 炭本 治之    ■調停という手段   金銭のからむ紛争が起きて,相手と直接交渉したのに解決しなかった場合は,    簡易裁判所に調停申立する   という方法があります。   調停とは,   ・簡易裁判所において,   ・裁判官1名と調停委員2名(たいていは40代以上の男性と女性)が仲介役となり,   ・被申立人が,申立人に金銭を支払うことに合意することによって,   ・紛争解決を目指すこと。  ■調停は簡単      (1)費用は民事訴訟(一審)の半額    相手方への請求金額が10万円以下の場合,印紙は500円    その他に,    ・予納切手 940円    ・相手方が医療法人であれば医療法人の登記事項証明書 600円(法務局)    結局,500+940+600=2040円で申立できます。   (2)証拠はなしでよい    民事訴訟の場合は,証拠提出が必須で,証拠のない主張は相手方が否認するし,    そもそも裁判官が主張を認めません。    調停では,裁判官が判断して判決で命令するのではなく,双方が合意することを    目指すため,証拠は「あることが望ましい」だけで必須ではありません。    従って,証拠を出す必要はなく,可部簡裁の書記官の方が言うには,     「証拠は出さないのが普通」    だそうです。    ただし,調停員や裁判官から証拠提出を求められる場合があるので,    その場合は証拠のコピー(または原本)を提出します。   (3)書面の内容は,民事訴訟の訴状のように厳格な要件を満たしていることは不要    訴状の満たすべき要件とは次のような要件があります。    ・主張は明確にする     →違法行為や不法行為の要件を特定し明快に分りやすく表現する。    ・主張の裏づけとなる証拠は,あるならすべて,訴状と一緒に提出する     →裁判官は,裏づけとなる証拠のない主張は認めない     →時機に遅れて証拠提出したら,裁判官はその証拠を却下(無視)することがある    調停では,訴状の要件は満たす必要がないので,     申立書   1ページ     紛争の要点 1〜4ページ    だけでよいのです。    つまり,1時間あれば調停申立の書類を作成できます。  ■調停の期日   期日は,1回目が申立から1ヶ月半後。   2回目以降は,だいたい1ヶ月に1回のペースで設定されます。   期日の設定は民事裁判と同じです。   実際には,調停には相手方が応じないことがほとんどですから,   調停申立をしてから1ヶ月半で調停不成立となります。   調停不成立証明書を簡裁に発行してもらい(印紙代300円),   それを添えて民事裁判を提起します。  ■調停は強力   調停は,相手方に意外と強い影響を与えます。   (1)相手方は通例弁護士を代理人にする    医療法人の理事長は,患者から苦情書面を受け取っても,しょせん相手は一人。    書面で返金拒否するか,無視するだけでよいだろうと考えているものです。    ところが,相手が裁判所に調停申立したとなると,    相手は一人ではなく,裁判官と調停委員も説得しなければならない。    たいていは,弁護士を代理人にして裁判所に答弁書を提出します。   (2)相手方は,より多くの書面を提出してくる   答弁書には,医療法人理事長がどんな人物であるかがよく現れています。   調停が不成立に終わることはよくありますが,その場合でも,   入手した答弁書は,続く裁判で相手方の不正を立証するための証拠して    活用できます。   (3)相手が調停に応じなかった場合,民事裁判提訴の理由になる   裁判所は,毎日多くの裁判で繁忙を極めています。   誰でも,基本的人権として,訴える権利,裁判を受ける権利はあるにしても,   むやみに多くの裁判を起こすのは控えるべきです。   ところが,相手方が直接交渉でも調停でも和解(金銭支払い)に応じなかったなら   裁判を提起する正当な理由となります。   (4)時効の進行を中断できる    不法行為や詐欺の損害賠償請求は,    不法行為や詐欺に気づいた日(証拠を手に入れた日など)から3年経過すると,    時効となり,相手に時効の援用を主張されると訴えは認められません。    ところが,調停申立すればその日から時効の進行を中断できるので,    もうすぐ3年経過するという場合は,     「調停申立で時効の進行を止める」    という簡単で強力な手があります。    調停の第1回期日は申立の日から1ヶ月半くらい後なので,その間に,     ・訴状の要件を満たす訴状     ・入手済みのすべての証拠    をそろえます。 (終わり) ページの先頭へ