法的措置のブログ

  
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 提訴前の注意点1 提訴先,訴状の要件,費用,時効

                                   更新 2022/07/07(木)                                      (C)文責 炭本 治之   直接交渉失敗,調停不成立となると, 民事裁判を起こす正当な理由が生じたことになります。 直接交渉や調停では「相手」に返金を求めました。 裁判では「被告は原告に返金せよ」と命令することを「裁判官」に求めます。 説得するのは返金請求先ではなく「裁判官」です。

 ■どの裁判所に提訴するか

  医師や地方自治体の首長を相手取って裁判で損害賠償を請求する場合,   相手方は   ・医療や法律の専門知識を使って事件を複雑にして,   ・論点を迷走させたり,   ・権利や責任の所在をあいまいにして,   事件を裁判官に理解できないようにする手口が予見できます。   従って,期日が1回だけで判決までする少額訴訟は不適切です。   複数回の期日で,裁判官に事件を明確に理解してもらう必要があります。   広島地裁では,医師や地方自治体の首長を相手取っての裁判は,   民事1部で審理されています。   従って,訴額が少額でも,   民事1部で審理されるべき合理的理由があるなら,   民事1部での受理を依頼します。(上申書で依頼)

 ■提出する訴状の満たすべき要件の概要

  ・適用すべき法律をはっきりさせる    例えば詐欺なら「詐欺の要件を満たす事実」を特定する   ・証拠はすべて訴状提出時に提出する(証拠の適時提出主義)    特段の事情がないかぎり後から追加提出はしない    証拠は,次の通り。    (1)相手が発行した明細書,領収書,市役所が発行した診療報酬明細(レセプト)    (2)直接交渉で送受信した書面やFAX    (3)調停で提出した書類,受け取った相手方答弁書    (4)これまでの経緯を書いた陳述書   ・簡潔に分かりやすく書く     論説文構成で書く(主張・理由の順,概要・詳細の順に書く)     専門用語は,専門書のコピーを添えて分かりやすく説明してから使う     字下げ,箇条書きで理解しやすい文章にする   ・自分を信用できる人物と理解してもらうための書類も提出する     自己紹介やその裏づけ証拠も出す     裁判官は当事者のことを全然知らない

 ■費用について

  (1)印紙は調停のときの2倍    ただし,調停不成立となった日から2週間以内に裁判にすれば,調停で納付した    印紙分の金額は,裁判で納付する印紙から控除(減額)できます。    よって,調停不成立になりそうなら,調停不成立の日から2週間以内に提訴できる    ように訴状の準備を始めておく必要があります。    調停の簡易裁判所と民事訴訟の裁判所とが異なる場合は,調停で納付した印紙    などを証明してもらうために調停終了等証明書(300円の印紙代必要)を発行して    もらいます。      印紙についてp01    印紙についてp02    印紙についてp03   (2)予納切手は全部で7000円くらい   (3)相手方が医療法人の場合登記事項証明書 これは調停と同じで600円   (4)訴訟代理人手数料    弁護士に代理人になってもらい裁判を進めてもらうなら,少なくとも30万円は    支払うことになります。    裁判となると,期日が1ヶ月から1ヶ月半に1回のペースで設定されて,    判決まで2年かかることが普通にあります。    (実際に裁判にしてみると,確かに,     当事者には,書類作成で,次の期日まで1ヶ月は必要で,     裁判官には,事件を確かに理解するために,1年の期間は必要,    と思うことがあります。)    手数料30万円は妥当な金額でしょう。    他に実費も請求されます。    自分でやれば無料です。

 ■時効について

  不法行為とは,相手に損害を与える行為です。   違法行為とは,詐欺,詐欺幇助,強盗,窃盗,信用毀損,背任,横領などです。   刑法における詐欺は,   (1)相手をだまして,   (2)お金などを支払わせて,   (3)そのお金をだまし取ること   をいいます。   (相手をだましただけでは「刑法上の詐欺」にはなりません)   金銭的な損害が発生すれば「不法行為」で民事裁判を提訴できます。   お金をだまし取られたなら「詐欺」で民事裁判を提訴でき,   さらに,地方検察庁に,告訴または告発状を提出して,捜査と処罰を求める   こともできます。   ただし,時効という決まりがあって,   「不法行為または詐欺の損害賠償請求」の場合,   不法行為または詐欺があったことに「気づいた日」から3年経過する   と時効となり,   調停も民事裁判も訴えが却下(門前払い)になります。   告訴告発にも時効があります。   従って,弁護士に代理人を依頼しないで自分で調停申立・民事訴訟を提訴するには,    3年以内に,法的に有効な訴状を書けるようになる   ことが必要です。    時効についてp1    時効についてp2   法的に有効な訴状つまり裁判官が訴えを認めるのに十分な訴状を書くとなると,    ・Webで訴状のサンプルをダウンロードして検討し,    ・法律の専門書を購入して研究する   必要があります。 (終わり) ページの先頭へ