法的措置のブログ

  
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 不正請求病院への法的措置

                                   更新 2023/01/11(水)                                      (C)文責 炭本 治之    ■カルテを開示請求   患者本人であれば,患者自身のカルテの開示を病院に請求できます。   その根拠は個人情報保護法です。   個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)   (開示)   第三十三条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有         個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護         委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。       2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、         本人に対し、同項の規定により当該本人が請求した方法(当該方         法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による         開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、         遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。       ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、       その全部又は一部を開示しないことができる。        一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそ          れがある場合        二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす          おそれがある場合        三 他の法令に違反することとなる場合  ■カルテを開示させる理由   カルテ(診療録)には,医師は次の項目を記載することが義務付けられています。    ・問診内容    ・診察によって得られた所見,医学的判断等    ・検査結果の数値や画像,医学的判断等    ・療養上の注意等の説明・指導内容等   その根拠は医師法です。   第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に         記載しなければならない。        2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に         関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療         に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければな         らない。   医師が無駄話しかしていない場合,   丁寧な問診も詳細な身体診察もしておらず,懇切丁寧な説明もしていない場合は,   当然カルテにはほとんど記載がありません。   「外来管理加算請求=不正請求」であることの証拠になるからです。 (続く) ページの先頭へ