歯科医院でのその他の不正
更新 2023/02/16(木)
(C)文責 炭本 治之
「歯科医師が行う診療」でも次の不正の手口があります。
■実際には歯周病 基本検査なのに精密検査の代金を請求する詐欺
令和4年歯科保険点数表
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907835.pdf
検査の項目で次の記載があります。
D002 歯周病検査
1 歯周基本検査
イ 1歯以上10歯未満 50点
ロ 10歯以上20歯未満 110点
ハ 20歯以上 200点
2 歯周精密検査
イ 1歯以上10歯未満 100点
ロ 10歯以上20歯未満 220点
ハ 20歯以上 400点
この記載だけでは,患者には基本検査と精密検査の違いが分かりません。
病院側は,実際には基本検査しかしていないのに,
精密検査代金を請求する手口があります。
私は安佐南区の歯科で無資格診療とこの手口で騙されました。
実際の検査では,歯の表で1ヶ所,歯の裏で1ヶ所の歯周ポケットを測定。
病院側が診療当日に発行した歯周病精密検査結果の部分は次の通り。
これは歯周病精密検査の記録ではありません。
従って,検査代金は支払を拒否できました。
裁判にしたら,被告歯科病院は,
歯の表で3ヶ所,歯の裏で3ヶ所測定した詳細な記録を証拠提出しました。
■ネガティブオプションのような一方的な契約の押しつけ
ネガティブ・オプションとは、注文していない商品を、勝手に送り付け、
相手が断らなければ買ったものとみなして、代金を一方的に請求する商法です。
事例として、叙勲者に皇室の写真集や叙勲者名簿を送り付けて、しつこく代金を
請求するというケースがあるそうです。
アメリカでは,停車中のタクシーの窓を,勝手に洗剤と雑巾で掃除して,
掃除代金を請求するというケースがあるそうです。
商品の売買契約が成立していないのに,一方的に代金を請求。
掃除の委任契約が成立していないのに,一方的に掃除の代金を請求。
これと似た手口で,一方的に検査をしてその代金を請求する手口があります。
(1)歯科医師は「検査しますね」または「口を開けてください」とだけ述べた
(2)患者は拒否せずに従った
(3)歯科医師は歯周病精密検査を実施し,検査代を患者に支払わせた。
これは詐欺ではなく検査サービス契約の押し付けです。
「検査しますね」,「口を開けてください」は,歯科医師の提案であり,
検査サービスの売り込みです。
患者は,その言葉が検査サービスの売込みとは意識していません。
もちろん,高額な検査代を支払うことになるとは知らされてないので,
検査代支払に同意していません。
つまり,検査の委任契約は成立していません。
この場合は,善管注意義務違反での債務不履行(不完全履行),
または,不法行為になります。
歯科医師と患者との間の関係は委任契約です。
確かに,歯科医師には裁量の余地がありますが,裁量だけで何でもできるわけ
ではなく,善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)があります
歯科医は患者に対して,
検査名称を告知する義務
検査内容を説明する義務
金額を告知する義務
患者の同意を得る義務
があります。
これらの義務をすべて怠っているので,債務不履行(不完全履行)です。
また,患者に金銭的な損害を発生させているので,不法行為とも主張できます。
裁判ではその両方を主張し立証します。
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