法的措置のブログ

  
 更新 2024/06/06(木)
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 裁判官はどのように判断するか(推定)

                                   更新 2024/07/09(火)                                      (C)文責 炭本 治之    (1)私が,民事訴訟法の専門知識を欠いたままで,実際に本人訴訟を提起して,  (2)相手方の医師は弁護士を代理人にし,  (3)私が敗訴判決を受けた経験と,  (4)伊藤真試験対策講座「民事訴訟法第4版」弘文堂4500円から得た知識から,  おそらく民事の裁判官はつぎのように判断している。  ■第1段階 法律の主張の審査   裁判官は,まず,訴状に法律の主張があるかを判断する   裁判とは,法律を適用して原告の訴え(権利主張)を認めるかどうかを判断する   ものだから,まず最初に適用すべき法律を正しく主張しているかを見る。   たとえば,刑法には詐欺罪の規定があるが,詐欺罪は   「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」   ことを規定したものである。   よって,詐欺を主張するだけでは,原告に損害賠償請求権があると主張したこと   にはならない。   詐欺による不法行為を主張しなければならない。   債務不履行による損害賠償請求権があることを主張する場合,   訴えの相手方が法人であれば,使用者責任を主張しなければならない。   たとえば,医師が患者に債務不履行を行ったと主張する場合に,医師が   医療法人の業務において,つまり,医療業務において債務不履行があった   場合は,使用者責任を主張しなければならない。   訴状に法律の主張が正しく記載されていない場合は,裁判官は判決で次の   ように記載することになる。   「(被告の主張を認めた上で)その余については判断するまでもない。」   「その余」とは要するに原告の主張である。訴状において法律を正しく主張   していないのだから,法律の視点から「判断するまでもない」との結論に   なる。  ■第2段階 要件事実の主張の審査   裁判官は,次に,訴状に要件事実に該当する主要事実の主張があるかを判断する   不法行為なら不法行為の要件事実が主張されているか,   債務不履行なら債務不履行の要件事実が主張されているか   を判断する。  ■第3段階 認否の主張の審査   裁判官は,当事者が相手方の主張についてどのように認否したか,を判断する。   たとえば,被告が,原告の主張に対して「認める」と応じるか,   まったく何も述べない場合(民事訴訟法の用語で「沈黙」という)は,   裁判官は原告の主張をそのまま事実として認定する。   被告が,原告の主張に対して「否認する」と応じた場合は,裁判官は原告の   主張を真偽不明とする。   被告が,原告の主張とは別に抗弁を主張した場合は,   その抗弁が原告主張を打ち消すかどうか,   原告は被告抗弁にどう応じるか   を判断する。  ■第4段階 立証の審査   裁判官は,当事者尋問を実施して,真偽不明な事実について,   当事者がどう立証したかを判断する   そのとき,「訴訟資料と証拠資料の峻別」をする。   すなわち,当事者がそれまでの主張段階では主張していなかったことを,   当事者尋問当日になって主張しても,   裁判官は,その主張を判決の資料にしない。   被告が答弁書や準備書面で主張していた事実を,被告本人が法廷で証言すると,   その証言が証拠として採用される。   この場合,原告本人がその証言を打ち消すように法廷で証言しないと,   原告は被告証言を認めたことになってしまい,裁判官は被告証言をそのまま   採用する。   結局,裁判官は,被告の主張と証言をそのまま事実として認定する。   あたかも被告代理人弁護士が書いたかのような判決になる。  ■どうすれば弁護士に頼らずに本人訴訟で勝訴できるか   伊藤真試験対策講座「民事訴訟法第4版」は,司法試験の論文試験対策の   参考書だが,この本の内容は主要部分は全部理解しておく必要がある。   「訴訟資料と証拠資料の峻別」については,私はこの本で初めて知った。   これまで読んだ本にはこの専門知識については記載がなかった。   ア 訴状を書く上で,何を記載しなければならないか。   イ 準備書面を書くときは,何を記載しなければならないか。   ウ 本人尋問では何を証言しなければならないか。   こういった専門知識は,伊藤真試験対策講座「民事訴訟法第4版」レベルの   専門書を学習しないと知ることがない。   だから,このレベルの専門書を調べていないと,   本人訴訟はできても,勝訴判決を得ることはできない。 (終わり) ページの先頭へ