裁判官はどのように判断するか(推定)
更新 2024/07/09(火)
(C)文責 炭本 治之
(1)私が,民事訴訟法の専門知識を欠いたままで,実際に本人訴訟を提起して,
(2)相手方の医師は弁護士を代理人にし,
(3)私が敗訴判決を受けた経験と,
(4)伊藤真試験対策講座「民事訴訟法第4版」弘文堂4500円から得た知識から,
おそらく民事の裁判官はつぎのように判断している。
■第1段階 法律の主張の審査
裁判官は,まず,訴状に法律の主張があるかを判断する
裁判とは,法律を適用して原告の訴え(権利主張)を認めるかどうかを判断する
ものだから,まず最初に適用すべき法律を正しく主張しているかを見る。
たとえば,刑法には詐欺罪の規定があるが,詐欺罪は
「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」
ことを規定したものである。
よって,詐欺を主張するだけでは,原告に損害賠償請求権があると主張したこと
にはならない。
詐欺による不法行為を主張しなければならない。
債務不履行による損害賠償請求権があることを主張する場合,
訴えの相手方が法人であれば,使用者責任を主張しなければならない。
たとえば,医師が患者に債務不履行を行ったと主張する場合に,医師が
医療法人の業務において,つまり,医療業務において債務不履行があった
場合は,使用者責任を主張しなければならない。
訴状に法律の主張が正しく記載されていない場合は,裁判官は判決で次の
ように記載することになる。
「(被告の主張を認めた上で)その余については判断するまでもない。」
「その余」とは要するに原告の主張である。訴状において法律を正しく主張
していないのだから,法律の視点から「判断するまでもない」との結論に
なる。
■第2段階 要件事実の主張の審査
裁判官は,次に,訴状に要件事実に該当する主要事実の主張があるかを判断する
不法行為なら不法行為の要件事実が主張されているか,
債務不履行なら債務不履行の要件事実が主張されているか
を判断する。
■第3段階 認否の主張の審査
裁判官は,当事者が相手方の主張についてどのように認否したか,を判断する。
たとえば,被告が,原告の主張に対して「認める」と応じるか,
まったく何も述べない場合(民事訴訟法の用語で「沈黙」という)は,
裁判官は原告の主張をそのまま事実として認定する。
被告が,原告の主張に対して「否認する」と応じた場合は,裁判官は原告の
主張を真偽不明とする。
被告が,原告の主張とは別に抗弁を主張した場合は,
その抗弁が原告主張を打ち消すかどうか,
原告は被告抗弁にどう応じるか
を判断する。
■第4段階 立証の審査
裁判官は,当事者尋問を実施して,真偽不明な事実について,
当事者がどう立証したかを判断する
そのとき,「訴訟資料と証拠資料の峻別」をする。
すなわち,当事者がそれまでの主張段階では主張していなかったことを,
当事者尋問当日になって主張しても,
裁判官は,その主張を判決の資料にしない。
被告が答弁書や準備書面で主張していた事実を,被告本人が法廷で証言すると,
その証言が証拠として採用される。
この場合,原告本人がその証言を打ち消すように法廷で証言しないと,
原告は被告証言を認めたことになってしまい,裁判官は被告証言をそのまま
採用する。
結局,裁判官は,被告の主張と証言をそのまま事実として認定する。
あたかも被告代理人弁護士が書いたかのような判決になる。
■どうすれば弁護士に頼らずに本人訴訟で勝訴できるか
伊藤真試験対策講座「民事訴訟法第4版」は,司法試験の論文試験対策の
参考書だが,この本の内容は主要部分は全部理解しておく必要がある。
「訴訟資料と証拠資料の峻別」については,私はこの本で初めて知った。
これまで読んだ本にはこの専門知識については記載がなかった。
ア 訴状を書く上で,何を記載しなければならないか。
イ 準備書面を書くときは,何を記載しなければならないか。
ウ 本人尋問では何を証言しなければならないか。
こういった専門知識は,伊藤真試験対策講座「民事訴訟法第4版」レベルの
専門書を学習しないと知ることがない。
だから,このレベルの専門書を調べていないと,
本人訴訟はできても,勝訴判決を得ることはできない。
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