法的措置のブログ

  
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 裁判官の違法の概要と対策

                                   更新 2023/08/24(木)                                      (C)文責 炭本 治之    ■令和3年(ワ)311号判決の主要な違法   (1)裁判官は,原告主張を次のようにねつ造した    (原告は)「クラリスを処方しないのが当時の医療水準だった」と主張した     ↓   (2)「クラリスを処方しないのが当時の医療水準だった」と事実認定     ↓   (3)原告が主張した「クラリスロマイシンは無効抗生剤である」の事実認定をしない   つまり,原告の訴えを無視している。   主文は,原告の請求を一部容認になっているが,容認する理由が誤まっている。   (実質的に,原告の請求容認ではない)   よって,被告は,控訴審で一審判決取消しを求めて,原告敗訴にできる余地がある。  ■令和3年(ワ)361号判決の主要な違法   (1)裁判官は,ファイバースコープの取扱説明書だけに着目     ↓   (2)検査結果の画像を保存することは必要不可欠のものではない     ↓   (3)医師の供述などから検査は実施されたと事実認定     ↓   (4)原告の請求(詐欺の損害賠償請求)を棄却   原告は,医師法第二十四条を挙げた。   検査結果画像の保存は医師にとって必須と主張した。   裁判官は,この主張(法律)を無視している。  ■共通点   (1)原告の主張は,決定的に重要なものが無視されて,    あまり影響力のないものだけが採用されている    →原告は,敗訴するか,実質的敗訴になる   (2)判決が出て初めて,違法な判決をされたと気づくことになる。    →時間的,経済的な裁判実務の負担が大きくなる  ■対策:違法な判決をさせないためにはどうするか   私なりに考えだした方法は次の通り。   (1)中間確認の訴えを追加する    例えば,令和3年(ワ)311号事件では,    「クラリスロマイシンなどの14員環マクロライド系抗生剤は,    急性鼻副鼻腔炎には無効な抗生剤である」    との確認を裁判所に求める。    このような確認を裁判所に求めることができる。    (非財産的請求なので,1万4000円の印紙の追加納付が必要。)    こうすると,判決の主文に,    「被告は,原告に金○○円を支払え」@    だけでなく,    「クラリスロマイシンなどの14員環マクロライド系抗生剤は,    急性鼻副鼻腔炎には無効な抗生剤であると確認する」A    との文言が追加になる。    これによって,裁判官は,原告の訴えを無視することが困難になる    (さらにAについても既判力が生じ,裁判所はAと矛盾する判決を出せなくなる)   (2)裁判官に「何が争点なのか」を当事者との間で確認することを求める    (証明すべき事実の確認等)    民事訴訟法 第百六十五条      裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、      その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。    第百六十五条を指摘して,証明すべき事実つまり争点の確認を求める。    裁判官に,争点は何かを箇条書きした書面を提出するよう求める。    すると,裁判官は,争点をすり替えたり,隠したりできなくなる。   (3)要件事実(主要事実),間接事実,再間接事実の確認を求める    上の(2)で裁判官が作成した争点のそれぞれごとに,     主要事実,間接事実,再間接事実    を階層構造で明記した一覧を作成し,裁判官と相手方との間で確認を求める。    この作業は,まともな裁判官がまともな判決を書く前に必ずやるはずの作業。    なぜなら,この作業をしないと公平な判決を書くことができない。    令和3年(ワ)311号判決では,    「クラリスロマイシンは,急性鼻副鼻腔炎には無効な抗生剤」    という主要事実について判断がなかった。    主要事実の欠落した判決をさせないためには,どんな事実がどんな    階層構造であるかを一覧表示するとよい。    裁判官は,意図的に被告に有利な事実だけで判決を書くのが困難になる。   (4)それでも違法判決が出たら必ず控訴する    違法な裁判は容認しないと意思表示する。    法律に従って破棄差戻しか逆転判決を求める。   (5)Webで裁判官の違法の手口を公表する    違法の手口が広く知れ渡ると,違法な裁判をすることは徐々に難しくなるだろう。 (終わり) ページの先頭へ