法的措置のブログ

  
 更新 2024/06/06(木)
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 訴状の満たすべき要件

                                   更新 2024/06/04(火)                                      (C)文責 炭本 治之    ■藤真試験対策講座 民事訴訟法〔第4版〕 p281に「瑕疵ある訴訟行為」の説明がある   【1】訴訟行為の評価   訴訟行為の評価としては、@成立・不成立、A有効・無効、B適法・不適法お   よび理由の有無、の3段階が問題となる。   成立・不成立の段階では、成立要件を具備していないと不成立になる。たとえ   ば、訴状によらないで、口頭で訴えを提起しても訴訟行為としては不成立である   (簡易裁判所の場合は除く。271条)。   有効・無効の段階では、意思能力、訴訟能力、代理権を欠く場合が問題となる。   あるいは、訴訟手続に関する効力規定に違反した場合も無効とされる。売買契約   などの私法行為と異なり取消しは認められない。なお、判決言渡期日に関する   251条のような訓示規定に違反したとしても無効とならない。   取効的訴訟行為については、さらに、適法・不適法ないし理由の有無が問題と   なる。たとえば、有効な訴え提起だとしても、それが不適法ならば却下、適法で   も訴えに理由があるかないかによって請求の棄却か認容の判断がなされる。  ■訴状の満たすべき要件についてまとめると次のようになる。   @ 成立の要件を満たす    紙に印刷した訴状を地裁の受付で提出するなら成立。    FAX送信での訴状提出は不成立。    口頭で訴え提起しても訴訟行為としては不成立(簡易裁判所の場合は除く)   A 有効の要件を満たす    原告には,意思能力、訴訟能力があること。    二重起訴禁止などの強行規定に違反していないこと。   Bの1 適法の要件を満たす    ア 法律上の主張があること    イ その法律上の主張は適法であること   Bの2 理由がある    ア 事実上の主張がある    イ 権利行使の意思表示がある  ■上記の要件をすべて満たしているのが,p40にある次の訴状のサンプル。   -----------------------------------------------------------          訴状                      令和4年11月17日   東京地方裁判所民事部御中   原告訴訟代理人弁護士 甲野花子 印   〒150-0001東京都渋谷区桜丘町○番○号   原告 山田 一郎   (送達場所)   〒105-0002東京都港区虎ノ門〇丁目〇番〇号 虎ノ門ビル   電話 03−3567−〇〇〇〇   FAX 03−3567−〇〇〇〇   原告訴訟代理人弁護士 甲野花子   〒144-0003東京都北区田端丁目X番〇号   被告 鈴木次郎   貸金返還請求事件   訴訟物の価額  200万円   ちょう用印紙額 1万5000円   第1 請求の趣旨   1 被告は、原告に対し、200万円及びこれに対する令和3年8月2日    から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え   2 訴訟費用は被告の負担とする    との判決並びに仮執行の宣言を求める。   第2 請求の原因   1 原告は、被告に懇請され、令和2年8月1日、被告に対し200万円    を貸し渡した(以下「本件消費貸借契約」という)。    本件消費貸借契約の返済期限は、1年後(令和3年8月1日限り)    との約定であった(甲1)。   2 ところが、被告は、原告の再三の催告にもかかわらず、上記期限を    徒過しても本件貸金を返済していない。   3 よって、原告は、被告に対し、本件消費貸借契約に基づき、200万    円及びぴこれに対する返済期限の翌日である令和3年8月2日より支払    済みにいたるまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金を支払う    よう求める。   関連事実   1 原告と被告は旧知の間柄にあるため、原告は、これまで再三の    催告にもかかわらず支払をしない被告の態度にも我慢を重ねてきた。   2 本訴提起に先立ち、原告は、被告に対し、令和4年4月5日付    内容証明郵便(同月6日到達)にて、本訴状請求の趣旨と同様の    催告を行った(甲2の1、甲2の2)。しかし、被告は、本件消費    貸借契約の存在は認めたものの、弁済していないにもかかわらず    「すでに弁済した」旨主張し、言い逃れている(甲3)。   証拠方法   証拠説明書記載のとおり   付属書類   1 訴状副本 1通   2 甲第1から第3号証までの写し 各2通   3 訴訟委任状 1通   ---------------------------------------------------------------   法的三段論法の段落構成とは,   1 法律上の主張   2 事実の主張   3 権利行使の意思表示   の段落構成のこと。   上の例はこの段落構成を基本としている。   「第2 請求の原因」が次の段落構成になっている。   1が「事実の主張」をしながら「法律上の主張」をしている   2が「事実の主張」   3が「権利行使の意思表示」になっている  ■法的三段論法の段落構成は告訴状の要件でも同じ   告訴状には,    1 処罰を求める意思表示    2 罪名の表示    3 犯罪の事実   の3つを書くことが必要とされている。   このうちのどれかが欠けると,警察は告訴状を受理しない。   上の3つは,それぞれ,   1 処罰を求める意思表示=「権利行使の意思表示」   2 罪名の表示=「法律上の主張」   3 犯罪の事実=「事実の主張」   になっている。  ■「法律上の主張があること」の要件を満たしていない例   第2 請求の原因   1 原告は、被告に懇請され、令和2年8月1日、被告に対し200万円を貸した。    返済期限は、1年後(令和3年8月1日限り)との約束だった(甲1)。   2 ところが、被告は、原告の再三の催告にもかかわらず、上記期限を    徒過しても本件貸金を返済していない。   3 よって、原告は、被告に対し、200万円及び    これに対する返済期限の翌日である令和3年8月2日より支払済みに    いたるまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金を支払う    よう求める。   →法律用語も,法律名称・条数も主張していないので法律上の主張がない。    法律用語「消費貸借」か,民法第587条を主張する必要がある。    (民法を調査していない素人は,どの法律を主張すべきかを知らない)  ■「法律上の主張は適法であること」の要件を満たしていない例   第2 請求の原因   1 原告は、被告に懇請され、令和2年8月1日、被告に対し200万円を貸した。    返済期限は、1年後(令和3年8月1日限り)との約束だった(甲1)。   2 ところが、被告は、原告の再三の催告にもかかわらず、上記期限を    徒過しても本件貸金を返済していない。    被告のこの行為は詐欺である。   3 よって、原告は、被告に対し、200万円及びこれに対する返済期限の    翌日である令和3年8月2日より支払済みにいたるまで民法所定の    年3分の割合による遅延損害金を支払うよう求める。   「詐欺」は刑法の法律用語で,法律上の主張が確かにある。   ただし,この場合,刑法の「詐欺」は成立していない。   さらに,民法に「詐欺」はないので,詐欺で訴えるのは不適法。   裁判官は返金請求権を認めない。   また,法的三段論法の段落構成になっていない。   1 「事実の主張」   2 「事実の主張」と「不適法な法律上の主張」   3 「権利行使の意思表示」   になっている。  ■「事実上の主張があること」の要件を満たしていない例   第2 請求の原因   1 原告は、被告に懇請され、令和2年8月1日、被告に対し200万円    を貸し渡した(以下「本件消費貸借契約」という)。    本件消費貸借契約の返済期限は、1年後(令和3年8月1日限り)    との約定であった(甲1)。   2 よって、原告は、被告に対し、本件消費貸借契約に域づき、200万    円及びぴこれに対する返済期限の翌日である令和3年8月2日より支払    済みにいたるまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金を支払う    よう求める。   →「返金がない事実」の主張がないので,裁判官は返金請求権を認めない。  ■「権利行使の意思表示があること」の要件を満たしていない例   第2 請求の原因   1 原告は、被告に懇請され、令和2年8月1日、被告に対し200万円    を貸し渡した(以下「本件消費貸借契約」という)。    本件消費貸借契約の返済期限は、1年後(令和3年8月1日限り)    との約定であった(甲1)。   2 ところが、被告は、原告の再三の催告にもかかわらず、上記期限を    徒過しても本件貸金を返済していない。   →1「法律上の主張」と2「事実の主張」だけになっている。    3「返済請求権行使の意思表示」をしていない。   この場合,裁判官は,   (1)返金請求権を認めないことができる。   (2)黙示の意思表示があったとすることもできる。   (3)釈明権を行使して権利行使の意思表示を促すこともできる。   どのようににするかは裁判官の自由になる。  ■民事裁判はいわば「書類審査ゲーム」   民事裁判の裁判官は,被告に不正があったかどうか調べて判決を書くのではない。   書類が審査基準を満たしているかどうかなどで判決を書く。(弁論主義)   裁判官は,原告が書いた訴状が民事訴訟法上の要件を満たしていなければ,   その時点で原告敗訴の判決を書くことができる。   よって,本人訴訟で民事裁判を提起するなら,   (1)書類審査基準(民事訴訟法)についてと,   (2)民法について   詳細に調査しておかねばならない。   そうしないと,訴状提出時には既に敗訴が確定しているのに,2年間もの間,   15回くらいも期日で裁判所に通ったあげく,敗訴判決を受けることになる。  ■裁判官への不服   裁判官は,判決に,「その余については判断するまでもない」等と書いているが,   なぜ判断するまでもなかったのか,その本当の理由を書いていない。   例えば,   「訴状には,法律上の主張が欠ける」   「訴状にも準備書面にも,権利行使の意思表示がない」   などの,理由を書くべきだ。   そうしてあれば,一般市民は,自分が「瑕疵ある訴訟行為」をしたのだとと理解し,   反省できる。   しかし,そういった本当の理由を一切書いていないから,普通の一般市民には,   判決には到底納得できない。  ■ただし,裁判官は,裁判を通じて事実の解明もしている   訴状提出時には,既に私の敗訴が確定していたはず。   それなのに,裁判官は,2年も審理して被告医師を法廷に呼び出して尋問した。   尋問調書によると,   (1)被告医師は,20年近くも無効抗生剤を患者に処方していたことを自白している。   (2)もう一人の被告医師は,15年くらいもファイバースコープ検査結果の画像を記録保存して    いない(医師法24条違反)ことを自白している。   このように,医師の違法の実態を尋問調書に記録したことは,重要な意味がある。   原告にとっては刑事告訴の,警察にとっては告訴状受理の,検察官にとっては起訴の,   証拠または資料になる。   医師法違反の公訴時効は3年だが,詐欺の公訴時効は7年と長い。 (終わり) ページの先頭へ