法的措置のブログ

  
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 歯科医院での無資格診療と対策

                                   更新 2023/02/16(木)                                      (C)文責 炭本 治之    ■外見だけでは何も分からない   マンガの登場人物なら,その能力や性格は,外見(顔や服装)でだいたい分かります。   漫画家は,善人は善人らしい顔に,悪人は悪人らしい顔に描くからです。   しかし,現実の人間の場合,その人の能力や性格は,外見ではまったく分かりません。   歯科医院で勤務している女性は,いかにも専門知識がありそうな顔をしています。   たいていは全員が白衣を着ています。   しかし,全員が有資格者ではありません。   歯科医院勤務の女性の持つ資格には,次の3種類があります。   (1)歯科医師    「歯科医師法」で規定された国家資格。    大学の歯学部を卒業して,歯科医師国家試験に合格した人が持つ。    歯科医業のすべて(検査,治療,投薬,指導など)をできる。   (2)歯科衛生士    「歯科衛生士法」で規定された国家資格。    専門学校を卒業して,歯科衛生士国家試験に合格した人が持つ。    歯科予防処置,歯科診療補助,歯科保健指導ができる。    (検査や治療はできない。)   (3)歯科助手,事務員    国家資格は無資格。Youcanの民間資格なら持っていることもあるらしい。    歯科診療補助の雑務ならできる。    (歯科予防処置や歯科保健指導はできない。)  ■無資格の女性が白衣を着ていても違法ではない   白衣着用について規制する法律はありません。   だから,歯科助手や事務員が白衣を着ていても違法ではありません。  ■歯科医院でよくある違法行為 概要   (1)歯科医師ではないのに,検査,治療をする    ⇒本人は歯科医師法違反    指示した歯科医師は,歯科医師法違反教唆   (2)歯科衛生士ではないのに,歯科予防処置をする    ⇒本人は歯科衛生士法違反    指示した歯科医師は,歯科衛生士法違反教唆   (3)上の(1)(2)の代金を歯科医院が患者に請求して支払わせる    ⇒医療法人は,有印私文書偽造,同行使,詐欺  ■歯科医院でよくある違法行為 具体的な手口   P歯科医院    院長A  歯科医師(白衣)    衛生士B 歯科衛生士(白衣)    助手C  歯科助手(白衣)    事務員D 事務員(白衣)   院長Aは,奥の部屋で休憩している。   衛生士Bが,歯を診て虫歯状況を記録し(視診),症状を尋ねて記録する(問診)        ⇒歯科医師法違反   衛生士Bが,歯周病検査をする(検査)        ⇒歯科医師法違反   衛生士Bが,虫歯を削る,歯形を取る,歯に詰め物をする(治療)        ⇒歯科医師法違反   助手Cが,電動ドリルで歯石を除去する(歯科予防処置)        ⇒歯科衛生士法違反   助手Cが,歯磨きのやりかた説明を紙に書いて患者に手渡す(歯科衛生指導)        ⇒歯科衛生士法違反   助手Cが,歯磨きのやりかた説明を紙に書いて,(歯科衛生指導)   衛生士Bが,その紙に署名して,患者に手渡す        ⇒私文書偽造かつ歯科衛生士法違反   助手Cが,歯磨きのやりかた説明を紙に書いて,        衛生士Bの名前を署名して,患者に紙を手渡す        ⇒私文書偽造,歯科衛生士法違反   衛生士Bが,歯周病検査をする(検査)   事務員Dが,P歯科医院名義の,        「誰が歯周病検査をしたのかを記載していない明細書」を        患者に手渡して,検査料金を含めて診療代金を請求し,支払わせる        ⇒歯科医師法違反かつ詐欺  ■患者はどうすれば歯科医院の違法行為を立証できるか   病院内での会話をICレコーダで録音する。   病院側が発行する書類(明細書や請求書)には,病院側の違法を立証する証拠   がありません。   広島では,患者が,病院に対して違法だ返金せよと請求しても,   病院側は,違法だと認めないし返金もしないのが普通です。   調停にも応じません。   そうすると裁判にするしかなく,裁判では証拠がなければ不利です。 (終わり) ページの先頭へ