当事者尋問とは
更新 2022/12/12(月)
(C)文責 炭本 治之
■当事者尋問という強力な手段
調停は,相手方に対して強い影響を与える強力な交渉手段ですが,
裁判はもっと強力です。
調停と裁判との最大の違いは,裁判では「当事者尋問」があることです。
調停にしろ裁判にしろ,詐欺で訴えられた被告は,弁護士を代理人にしてしまい,
被告本人が裁判所に出てこないのです。
ところが,原告が当事者尋問を裁判官に申し立てると,裁判官は被告本人を説得して
被告本人に対する尋問を実施してくれます。
(仮に被告が尋問に応じない場合は,被告に不利な判決が出る)
当事者尋問とは,原告および被告の本人が公開法廷の証言台に立って,
双方の代理人弁護士ならびに裁判官が,質問して証言させることです。
当事者尋問では,次の特徴があります。
・裁判官が本人に「真実を述べます」と宣誓させる
・裁判官は「嘘を述べたら過料(罰金)に処せられることがあります」と釘を刺す
・証言内容は録音される
・証言内容は速記官が速記でも記録する(二重記録)
・証言内容は3週間後には反訳(文書化)されて証拠とされる
当事者尋問の時間は3〜5時間が確保されます。
1 被告本人に対する尋問
(1)主尋問
まず,被告代理人が,被告に質問します。
これを主尋問と呼び,被告は事前に打ち合わせしたとおりの回答をします。
(2)反対尋問
次に,原告側が,被告に質問します。
これを反対尋問と呼び,
「被告が嘘を述べるように」
「被告の証言が嘘と分るように」
質問します。
(3)補充尋問
裁判官が被告に質問します。
2 原告本人に対する尋問
(1)主尋問
原告代理人が,原告に質問します。
原告が本人訴訟なら,裁判官が原告に質問します。
(2)反対尋問
被告側弁護士が,原告に質問します。
(3)補充尋問
裁判官が,原告に質問します。
■尋問の具体的目的
原告は,証拠申出書で,原告自身と被告本人を尋問するように裁判官に求めます。
目的は,
・原告(自分)は真実を述べていること,信用できる人物であること
・被告(相手)は嘘を述べていること,信用できない人物であること
を立証することです。
被告は,これまで,
・処方箋や診療明細書で嘘を記載し,
・裁判の答弁書や準備書面でも的外れな記載や嘘を述べていたのですから,
その的外れな回答や嘘を,
宣誓させた後に,裁判官の前でも繰り返させる,ことを目指します。
相手方にどんな質問をするかは,事前に裁判官と相手方に書面で通知します。
当然,相手方は,それぞれの質問に対してどう回答するかを準備します。
例えば,この質問については,この的外れな回答でごまかそうなど。
そこで,尋問当日に反対尋問をするときは,
(1)質問を別の視点での質問に言い換える
(2)相手が予想もしなかった質問を追加する
そうすることで,
・的外れな回答をできなくし,
・明らかに嘘を述べていると分る回答をするように誘導します。
■尋問の参考書
「反対尋問」(ウェルマン著,旺文社)
これは法律業界では有名な本です。
図書館で借りることができます。
アメリカの弁護士は必ず読む本だそうです。
弁護士でなくとも読んでいてとてもワクワクする本です。
なにしろ作り話ではなくすべて実話ですから。
巻末には東京大学学長平野龍一の解説があります。これも名文です。
この本には,次のような質問の具体例があります。
・被告がいかに身勝手で誠意のない人物であるかを,被告に証言させる質問例
・被告の嘘(偽証)を引き出す質問例
ヴァンダービルド夫人は,小学生の女の子がいる母親でした。
弁護士は,反対尋問によって,この証人は,
・海外旅行やパーティ開催で大金を使いながら遊び歩く
・交友関係も不適切な人物が多い
・小学生の女の子は家出状態で伯母が面倒を見ている
母親として著しく不適切な女性であることを本人に証言させています。
次の例は,狡猾な実業家を尋問した部分(引用)です。
(弁護士アンダーマイヤー氏は)この証人がじつは切れ者の俊敏な実業家であって,
無学文盲などただのポーズであることを証明できなければ必ずやめます,
きっとお約束しますから,と(裁判官に)くい下ったものだ。
リーチの供述はことごとく,自分が無知文盲であり,自分の署名した1ダース以上
もの書類も,まったくちんぷんかんぷんであるという主張に立って述べられていた
のである。
彼はまた,被告のコクランを告発するだけでなく,コクランの弁護士たちをも
−みんな名の通った連中だったが−自分の権利を欺し取ろうとする共同謀議に加担
したといって告発していたのである。
ちょうどこの三日目が終ろうという頃,アンダーマイヤー氏は,ふと一か八かやって
みるかという気持ちになった。
そこで証人へ鋭く向き直り,次のようにきいた,
「あなたは祖国ではラビ(律法博士)の一人ではありませんでしたか?」
これにたいして証人は全く不用意に答えたのである,
「憶えちゃいませんね。」
周知のとおり、ラビとは彼の故国では深い学識のある人たちのことをいうのだ。
以後アンダーマイヤー氏はじつにやすやすと反対尋問を進めて行けたのであり、
これは十日間ほどつづいて、完全に原告のでっちあげ証言をぶちこわすことに
成功したのだった。
自分がどんな職業だったかを「憶えていない」人間なんているわけないので,
これは明らかに証人が嘘をついたと裁判官が認める証言です。
裁判官が偽証と認めた例としては,他に次のような例が紹介されています。
「私はイエス・キリストの生まれ変わりである」
(日本でも自分は釈迦の生まれ変わりだと主張する宗教家がいる)
「(趣旨)私は嘘を一切つかない人間である」
(誰でも多少の嘘をついて生きている)
「(趣旨)私は過去に犯罪に関わったなどという覚えはまったくない」
(弁護士は,この証言の直後に証人が過去に投獄されていた証明書類を示した)
他にも様々な偽証を引き出した質問例があって面白い本です。
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