歯科衛生士の検査はなぜ無資格診療か
更新 2023/02/16(木)
(C)文責 炭本 治之
歯科医師法,歯科衛生士法,歯科保険点数表を調べると分かります。
■歯科医師法を調べる
Webからダウンロードできます。
第十七条 歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。
第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十七条の規定に違反した者
二 虚偽又は不正の事実に基づいて歯科医師免許を受けた者
歯科医師でない人とは,歯科衛生士,歯科助手,事務員です。
これらの人が歯科医業をなすと,歯科医師法違反(無資格診療)
誰でも,警察に歯科医師法違反で告発することができます。
告発があって,検察が起訴し,裁判官が判決すると,
三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科,
となります。
■歯科医師の免許を持っているかどうかの確認
厚生労働省のWebサイトで確認できます。
https://licenseif.mhlw.go.jp/search_isei/
■歯科医業かどうかの確認
病院で発行された診療明細に,診療項目が記載されています。
初診料・再診料 視診,問診など
歯周病検査 歯周ポケットの検査など
処置 歯を削る,歯形を取る,詰め物をするなど
医学管理 記録を取る
歯科衛生実地指導 歯磨きのやりかたの指導
機械的歯面清掃 歯の表面を電動ドリルとウレタンで磨く
これらの項目のそれぞれが保険点数表にあるなら歯科医業です。
■歯科衛生士にできる項目かの確認
まず,歯科衛生士法を確認します。
Webからダウンロードできます。
重要な条文として次の条文があります。
第二条 この法律において「歯科衛生士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、
歯科医師(歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下同じ。)の
指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置として次に掲げる行為を行う
ことを業とする者をいう。
一 歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作に
よつて除去すること。
二 歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること。
2 歯科衛生士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、歯科診療の補助を
なすことを業とすることができる。
3 歯科衛生士は、前二項に規定する業務のほか、歯科衛生士の名称を用いて、
歯科保健指導をなすことを業とすることができる。
第十三条 歯科衛生士でなければ、第二条第一項に規定する業をしてはならない。
但し、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基いてなす
場合は、この限りでない。
第十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十三条の規定に違反した者
二 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
■歯科衛生士にできることとは
第二条に規定されています。
分かりやすく述べると,歯科衛生士にできることは次の3種類です。
(1)予防処置
歯垢や歯と歯の間に挟まっている食べ物を器具で取り除く
歯石を電動ドリルで除去する
口の中に薬を塗ること
(2)歯科医の補助
医師に器具を手渡したり,患者の唾液を吸引機で吸い取るなどの雑務
(3)歯科衛生指導
歯磨きのやり方を指導するなど
この中に「検査」は含まれていないので,歯科衛生士が歯周病検査をしたら,
歯科医師法違反です。
診療明細の項目では,次の項目を歯科衛生士が実施すると歯科医師法違反です。
初診料・再診料 視診,問診など
歯周病検査 歯周ポケットの検査など
処置 歯を削る,歯形を取る,詰め物をするなど
医学管理 記録を取る
■但し書きがある
第十三条に,次の但し書きがあります。
但し、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基いてなす
場合は、この限りでない。
これはどういうことかと言うと,保険点数表にある歯科医業項目でも,
「歯科医の指示に従って歯科衛生士が行うならOK」
とする項目があるということです。
■「歯科医の指示に従って歯科衛生士が行うならOK」の項目かどうかの確認
歯科保険点数表で確認します。
令和2年歯科保険点数表
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603770.pdf
令和4年歯科保険点数表
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907835.pdf
(1)歯科衛生士は「機械的歯面清掃処置」をできるか
pdfファイルをアクロバットで開いて,編集,簡易検索で,
「機械的歯面清掃処置」で検索すると,次の記述が見つかります。
歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、歯科疾患の管理を...
よって,歯科衛生士は,歯科医師の指示を受けていれば機械的歯面清掃処置を
できます。
(2)歯科衛生士は「歯科疾患管理」をできるか
「歯科疾患管理」で検索すると,次の記述が見つかります。
歯科医師(以下「主治の歯科医師」という。)又はその指示を受けた歯科衛生士が、
フッ化物洗口に係る薬液の取扱い及び洗口法に関する指導を行った場合は、
歯科疾患管理の実施期間中に患者1人につき1回に限り、フッ化物洗口指導加算と
して、40点を所定点数に加算する。
よって,歯科衛生士は,
(ア)歯科医師の指示を受けていて,
(イ)フッ化物洗口に係る薬液の取扱い及び洗口法に関する指導を行った場合
は歯科疾患管理できます。
よって,歯科衛生士は,
歯科医師の指示を受けていない場合,
フッ化物洗口に係る薬液の取扱い及び洗口法に関する指導を行っていない場合,
は,歯科疾患管理をできません。
結局,歯科衛生士は「歯科疾患管理はほとんどの場合でできない」となります。
(3)歯科衛生士は「検査」をできるか
区分Dの検査の節には「歯科衛生士」の言葉が検索でヒットしません。
よって,検査はできません。
■歯科衛生士に歯周病検査させる歯科医師法違反歯科医は多い
Googleで「歯科衛生士 歯周病検査」で検索すると,
歯科衛生士に歯周病検査させている歯科医院はたくさん見つかります。
被害者の患者が,
法律を自分で調べないでいるか,
法律を調べて違法だと気づいても黙認していれば,
歯科医師法違反は,いつまでたってもなくならないでしょう。
(終わり) ページの先頭へ
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