法的措置のブログ

  
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 ファイバースコープ検査で不正請求

                                   更新 2023/02/20(月)                                      (C)文責 炭本 治之    ■よくある耳鼻科医の不正請求「ファイバースコープ検査−嗅裂・鼻咽喉・副鼻腔」   私が経験した広島の耳鼻科医の不正請求の一つに   「D298 ファイバースコープ検査 600点」   があります。   2つの医療機関でこの不正請求がありました。   600点は金額では6000円です。   わずか2分程度ファイバースコープを使用しただけで,   この金額を患者と健康保険に請求する耳鼻科医がいます。  ■手口には,大まかには,詐欺と債務不履行とがある   (1)実際には,ファイバースコープ検査は不要なのに,   医者が,患者にこの検査が必要と言って,   検査を実施し,検査代を請求し,支払わせた。   不要な検査を必要と言って騙しているので「詐欺」です。   (2)実際には,ファイバースコープ検査をしていないのに,   あたかも,ファイバースコープ検査するかのように振舞って,   検査代を請求し,支払わせた。   「架空検査詐欺」です。   (3)実際には,嗅裂・鼻咽喉・副鼻腔開口部のどの位置も撮影していないのに,   「ファイバースコープ検査−嗅裂・鼻咽喉・副鼻腔」の検査代を請求し,   支払わせた。   これも「架空検査詐欺」です。   (4)医師は「検査しますね」とだけ述べて,患者は拒否しなかった。   医師はファイバースコープ検査を実施し,   「ファイバースコープ検査−嗅裂・鼻咽喉・副鼻腔」の検査代を請求し,   患者に支払わせた。   これは詐欺にはなりません。   「検査しますね」は,医師の提案,検査サービスの売り込みです。   この場合は,善管注意義務違反での債務不履行(不完全履行),または,   不法行為になります。  ■詐欺への対応   処罰を求めるなら,警察に告訴状を出します。   返金を求めるなら,裁判所に調停や民事訴訟を申立てます。   被害額が1800円でも,取り返すにはたぶん訴訟しか方法がありません。  ■詐欺の場合の民事訴訟で原告(患者)は何を立証するか   (1)不要検査を必要と言って騙した場合   (ア)当日の診療では,ファイバースコープ検査が不要だったこと   (イ)医師は「必要」と言ったこと   (ウ)医師はファイバースコープ検査代を支払わせたこと   (2)検査していないのに検査したかのように騙した場合   (ア)検査結果の画像がないこと   (イ)医師はファイバースコープ検査代を支払わせたこと   (3)嗅裂・鼻咽喉・副鼻腔開口部のどの位置も撮影していない場合   (ア)嗅裂・鼻咽喉・副鼻腔開口部のどの位置も撮影していないこと   (イ)医師は嗅裂・鼻咽喉・副鼻腔開口部のファイバースコープ検査代を   支払わせたこと  ■証拠を収集する方法   (1)自分で医師にカルテを開示請求する(個人情報保護法)   (2)民事訴訟を起こしてから,   裁判官を通じて,医師にカルテを開示させる(求釈明申立)など。  ■債務不履行(不完全履行)への対応   民法上の違法行為なので,刑事告訴はできません。   被害額が1800円でも取り返すには民事訴訟しか方法がありません。  ■債務不履行の場合の民事訴訟で原告(患者)は何を立証するか   医師と患者との関係は,委任契約。   医師は,患者に対して善管注意義務があります。   例えば,   どんな検査をするのかを患者に告知する義務   必要なら検査する理由を説明する義務   患者から検査への同意を得る義務   があります。   医者には,医者としての裁量の余地がありますが,何でもしてよいわけではなく, 善良な管理者としての注意義務があります。   「検査しますね」だけでは,   どんな検査をするのかを患者に告知する義務を怠っています。   検査する理由を説明する義務も怠っています。   患者が拒否しなかったとしても,それだけで同意したことになりません。 (終わり) ページの先頭へ