不正を分からなくする反論の手口
更新 2022/07/07(木)
(C)文責 炭本 治之
原告,被告が裁判所に提出する書類は次のようになります。
原告 被告
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訴状
答弁書
原告準備書面1
被告準備書面1
原告準備書面2
被告準備書面2
原告準備書面3
被告準備書面3
・・・・・
実際に医者の不正行為について裁判にしてみると,次のように感じました。
「なるほど,こういう手口で医者は自身の不正をごまかそうとするんだな」
ごまかし方の特徴や手口が明らかになりました。
■特徴1 答弁書では大雑把に否認するだけ
答弁書にはただ単に「否認する」「争う」とだけ書いてあって,否認する理由や裏づけとなる
証拠の提出がないのです。
これは論説文として失格です。主張だけでその理由がないのですから。
原告としては,当然,その点を指摘して
「被告は否認する理由を述べよ」
「被告は争うならその裏づけとなる証拠を提出せよ」
と原告準備書面1に書くことになります。
このように,内容が欠ける書類を出されると,裁判は長引くので裁判所にも相手方にも
負担が増えます。
■特徴2 訴状にある訴えとは無関係なことを主張する
原告は,Aについて被告の不正を訴えているのに,
被告は,BやCについて述べて自分は正しいと反論する。
このように争点をすり替えて反論して,
何についての紛争なのかを分からなくする
手口があります。
(例1)
鼻炎(鼻水,鼻づまり)には,次の2種類があります。
(1)急性鼻炎
ウイルスや細菌に感染したことによる鼻炎。
自然治癒するまで経過観察するか,症状がひどいなら抗生剤で治療する。
(2)アレルギー性慢性鼻炎
ダニへのアレルギーなどが原因の鼻炎。
減感作療法でダニへの反応性を弱め,抗ヒスタミン剤などで症状を抑える。
裁判となっている事件は「急性鼻炎」で患者が抗生剤の処方を依頼したケース。
患者は,医師が無効抗生剤を処方したことを詐欺として訴えているのに,
訴えられた医師は「慢性鼻炎」について説明をする。
(例2)
患者は,訴状でファイバースコープ検査が詐欺だと主張しているのに,
医師は,CT検査やMRI検査について説明する。
この手口が成功してしまい,何についての紛争なのか混乱した状態の裁判の
ことを,弁護士業界では漂流型裁判とか迷走裁判と呼ぶそうです。
原告としては,裁判官に対して,
「被告は,原告の訴えを無視して別の論点にすり替えています。」
「このような的外れな反論を許しては裁判は迷走します。」
と指摘して,
「○○について被告に回答させるべきです」
と述べます。
被告側が争点をすり替える理由は,原告の訴えについて反論していたら勝ち目がないと
考えているからです。
■特徴3 虚偽の前提で自らの正当性を主張する
例えば,原告はファイバースコープ検査を不要検査と主張しているのに,
被告は,ファイバースコープ検査は必要な検査であるとの前提で,専門知識を説明するなどです。
この場合,説明されている専門知識がどんなに正しい知識であっても,だからと言って
ファイバースコープ検査は必要な検査であるとの理由にはなりません。
■特徴4 大量の専門知識で裁判官を理解不能にする
裁判官は医療の専門家ではないから,医療専門用語を使って説明するときは,
最初に医療専門用語について図なども使いながら説明すべきです。
そうしないと裁判官は提出された書類を理解できません。
ところが,それをしないで,いきなり医療の専門用語や略号を大量につかった文章を書いて,
裁判官を理解不能にする手口があります。
私がこの手口を知ったのは簡易裁判所の調停のときです。
調停では,裁判官と調停委員が提出された書類を読みますが,調停委員の一人は,
専門知識が大量に説明してある文章を読んで,次のように発言しました。
「私には全く理解できない」
相手方がこの手口を使ったときは,自分も専門知識をしっかりと調べることです。
まずWebで調べ,次に図書館の専門書を調べます。
その上で,
(1)裁判官に対して専門用語を分かりやすく説明し,
(2)被告医師が事件とは無関係なことを述べていることなどを説明して,
(3)さらに,
「大量の専門知識で裁判官に事件を理解できないようにしている」
と述べて,相手の不誠実さも指摘します。
「医療の専門家でない素人が,医師に専門知識で挑んでも勝てるわけない。」
そういう意見もありますが,私はそうとは考えません。
裁判とは,
「不正があったことを裁判官に説明し立証できるかどうかの勝負」
であって,
「医療専門知識について当事者のどちらが詳しく知っているかの勝負」
ではないからです。
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