過剰検査
更新 2023/02/16(木)
(C)文責 炭本 治之
■交通事故にあった場合
怪我をしたり,自分の所有物(自転車,バイク,自動車)の一部を破壊された場合は,
110番通報して警察に現場に来てもらい,事故の記録を取ってもらいます。
自分の所有物を壊されただけなら物損事故。
さらに怪我をした場合は人身事故です。
しかし,驚くことに,警察は事故現場にやってきて,
怪我をしている人を間近に見ても,
顔や腕から出血しているのを見て,路上の血だまりを見ても,
人身事故だとは認めません。
警察が人身事故と認めるのは,
「外科医の診断書が出たとき」
です。
だから,自分が交通事故の被害者になって怪我をしたときは,
110番通報して警察にきてもらうだけではだめです。
外科医を受診して診断書を書いてもらい,
その原本を警察に提出しなければならない。
これをしないと,警察は人身事故があったとは認めずに,
交通事故さえも認めない,つまり,交通事故証明さえも発行しない。
事実上,警察は,
「事故をもみ消してしまう」
ことがあるのです。
そうなりそうな場合は,
自分で事故現場の写真を撮り,
自分で破壊された物の写真を撮り,
自分で怪我を証明する写真も撮ります。
怪我をしてどんなに痛くても,それをしておかないと大損害になります。
警察が発行する事故証明なしでは,相手方も保険会社も,
交通事故があったとは認めません。損害賠償もしません。
■外科医受診時に保険証を使ってはならない
健康保険証を使うのは「自分と健康保険の費用負担で受診する場合」です。
他人が起こした交通事故で怪我をして外科を受診する場合は,
事故を起こした相手に診療費を全額負担させるので,
(1)いったん自分の全額負担で診療費を支払い,
(2)その全額を事故を起こした相手に損害賠償請求します。
健康保険には負担させません。
■医者が過剰検査する
2週間か4週間で全治しそうな怪我なら,レントゲンは撮る必要はありません。
骨にまで影響がありそうなら1枚だけ撮るのは必要でしょう。
ところが,広島市安佐南区の外科医院では,こんなことを言った医者がいました。
電話で診察代を尋ねると,
「X線撮影1枚で,診察代は全額負担で1万4000円です」
実際に,その病院に行くと,
「うちはCTスキャンしかできません。診察代は2万円です」
■過剰診療の代金は相手方が支払い拒否できる
交通事故の被害者が,怪我をして医者を受診したときに,
診療費全額を相手方に請求できますが,
過剰検査,過剰治療などの代金は相手方も支払を拒否します。
裁判では,裁判官は,過剰検査・過剰治療などの代金までは,
請求を認めません。
交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 表紙
過剰診療について
当然でしょう。
だから,交通事故の被害者は,医者が過剰検査しようとしたら,
断固拒否することが重要です。
その拒否を怠ると,
一次被害:交通事故で怪我をさせられるだけでなく,
二次被害:外科受診で医者に過剰検査の検査代を騙し取られる
ことなります。
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