法的措置のブログ

  
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 過剰検査

                                   更新 2023/02/16(木)                                      (C)文責 炭本 治之    ■交通事故にあった場合   怪我をしたり,自分の所有物(自転車,バイク,自動車)の一部を破壊された場合は,   110番通報して警察に現場に来てもらい,事故の記録を取ってもらいます。   自分の所有物を壊されただけなら物損事故。   さらに怪我をした場合は人身事故です。   しかし,驚くことに,警察は事故現場にやってきて,   怪我をしている人を間近に見ても,   顔や腕から出血しているのを見て,路上の血だまりを見ても,   人身事故だとは認めません。   警察が人身事故と認めるのは,   「外科医の診断書が出たとき」   です。   だから,自分が交通事故の被害者になって怪我をしたときは,   110番通報して警察にきてもらうだけではだめです。   外科医を受診して診断書を書いてもらい,   その原本を警察に提出しなければならない。   これをしないと,警察は人身事故があったとは認めずに,   交通事故さえも認めない,つまり,交通事故証明さえも発行しない。   事実上,警察は,   「事故をもみ消してしまう」   ことがあるのです。   そうなりそうな場合は,   自分で事故現場の写真を撮り,   自分で破壊された物の写真を撮り,   自分で怪我を証明する写真も撮ります。   怪我をしてどんなに痛くても,それをしておかないと大損害になります。   警察が発行する事故証明なしでは,相手方も保険会社も,   交通事故があったとは認めません。損害賠償もしません。  ■外科医受診時に保険証を使ってはならない   健康保険証を使うのは「自分と健康保険の費用負担で受診する場合」です。   他人が起こした交通事故で怪我をして外科を受診する場合は,   事故を起こした相手に診療費を全額負担させるので,   (1)いったん自分の全額負担で診療費を支払い,   (2)その全額を事故を起こした相手に損害賠償請求します。 健康保険には負担させません。  ■医者が過剰検査する   2週間か4週間で全治しそうな怪我なら,レントゲンは撮る必要はありません。   骨にまで影響がありそうなら1枚だけ撮るのは必要でしょう。   ところが,広島市安佐南区の外科医院では,こんなことを言った医者がいました。   電話で診察代を尋ねると,   「X線撮影1枚で,診察代は全額負担で1万4000円です」   実際に,その病院に行くと,   「うちはCTスキャンしかできません。診察代は2万円です」  ■過剰診療の代金は相手方が支払い拒否できる   交通事故の被害者が,怪我をして医者を受診したときに,   診療費全額を相手方に請求できますが,   過剰検査,過剰治療などの代金は相手方も支払を拒否します。   裁判では,裁判官は,過剰検査・過剰治療などの代金までは,   請求を認めません。    交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 表紙    過剰診療について   当然でしょう。   だから,交通事故の被害者は,医者が過剰検査しようとしたら,   断固拒否することが重要です。   その拒否を怠ると,    一次被害:交通事故で怪我をさせられるだけでなく,    二次被害:外科受診で医者に過剰検査の検査代を騙し取られる   ことなります。 (終わり) ページの先頭へ